特定技能所属機関=受入れ企業!制度上の役割や条件を【丁寧に解説】

この記事を読むと、次のことが分かります。

・特定技能所属機関の概要
・特定技能所属機関になるための要件
・特定技能所属機関の業務内容と義務
・特定技能外国人受入れの流れ
・登録支援機関の役割と支援内容

特定技能所属機関は、特定技能外国人を雇用する企業個人事業主を指します。

国内で労働力不足が懸念されている産業分野において、特定技能外国人は重要な人材です。雇用する企業は、受入れの要件を満たした上で申請手続きを適正に行い、特定技能外国人が円滑に活動を行えるように生活や業務を支援する必要があります。

特定技能外国人の雇用を検討している企業の方は、必ず押さえておきましょう。

1. 特定技能所属機関とは?満たすべき要件をチェック!

まずは、特定技能所属機関の概要と特定技能外国人を雇用するための要件について解説します。

1-1. 特定技能所属機関とは、特定技能外国人を受入れる機関

特定技能所属機関とは、特定技能外国人を雇用する企業個人事業主であり、「受入れ機関」とも呼ばれます。

特定技能外国人とは、特定産業分野において労働力不足解消を目的に設立された在留資格「特定技能」を持つ外国人です。彼らは介護や農業など、日本国内だけで人材確保の取り組みを行っても深刻な労働力不足の解消が困難と考えられる特定の産業分野で受入れが認められています。

1号特定技能外国人は、2021年6月末の時点で2万9,144人[1]だったのに対し、2022年6月末時点では8万7,471人[2]に増加しており、今後も増えていくと予想されます。

特定技能の在留資格や、特定技能外国人の雇用については次の記事で詳しく解説しています。ご関心のある方は、ぜひチェックしてみてください。

特定技能と他の在留資格の違いを整理しよう

在留資格は技能実習や留学、高度専門職など29種類あり、それぞれ目的や就労の可否、就業できる業種などが異なります。

以下の記事で在留資格について詳しく解説しているので、特定技能との違いを詳しく知りたいと思った方は、ぜひチェックしてみてください。

1-2. 特定技能所属機関になるために満たすべき4つの基準

特定技能所属機関として特定技能外国人を雇用するには、特定産業分野に該当していることの他、次の4つの基準を満たす必要があります。

【特定技能外国人を受入れるための基準】[3]

(1) 特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
(2) 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
(3) 特定技能外国人を支援する体制がある(例:特定技能外国人が理解できる言語で支援できる)
(4) 特定技能外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーションなどを含む)

例えば雇用契約では、外国人であることを理由に報酬や教育訓練を受ける機会、福利厚生施設の利用などの待遇において差別的取り扱いをしてはなりません

また、特定技能外国人の帰国に関して、雇用契約終了後に本人が帰国費用を負担できない場合は特定技能所属機関が負担し、かつ円滑に帰国できるようにサポートすることが求められます。

基準の詳細は、出入国在留管理庁のホームページから確認できます。特定技能所属機関は出入国在留管理庁に各種届け出を行い、上記の基準を満たすことを示す必要があるため必ずチェックしておきましょう。

参考)
出入国在留管理庁|特定技能外国人受入れに関する運用要領はこちら
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
出入在留管理庁|特定技能所属機関による届け出に関してはこちら
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri10_00002.html

特定技能については次の記事でも詳しく紹介しています。特定技能1号と2号の違いや雇用時の注意点などにも触れているので、参考にしてみてください。

2. 特定技能所属機関がするべき業務内容

次に、特定技能所属機関が担う義務と、特定技能外国人の受入れに必要な手続きについて解説します。

2-1. 特定技能所属機関の義務とは?

特定技能所属機関には、次の3つの義務が課せられています。

【特定技能所属機関の義務】[4]

(1)特定技能外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
(2)特定技能外国人への支援を適切に実施
   →支援については登録支援機関に委託も可
(3)出入国在留管理庁への各種届け出

例えば特定技能外国人への支援については、1号特定技能外国人が安定的かつ円滑に活動を行えるように支援計画を作成し、適正に実施することが求められます。

ちなみに、特定技能所属機関は、支援計画の全部または一部を登録支援機関に委託でき、全部の実施を委託した場合は受入れの基準である「特定技能外国人を支援する体制があること」を満たしたと判断されます。登録支援機関については、3章で詳しく解説します。

また、届け出については、支援計画に関する届け出の他、雇用期間や就業場所、業務の内容、報酬、休暇などを記した雇用契約に関わる届け出などがあります。

これらの義務を怠ると、特定技能外国人の受入れができなくなる他、出入国在留管理庁から指導、改善命令などを受けることがあるので必ず遂行するようにしましょう。

2-2. 特定技能所属機関が特定技能外国人の受入れに必要な手続きとは?流れも解説

特定技能所属機関の義務を把握したところで、次は特定技能外国人の受入れ時に行う届け出の内容流れを確認しましょう。

・特定技能所属機関が行う届け出
・特定技能外国人受入れの流れ

・特定技能所属機関が行う届け出

特定技能所属機関は、特定技能外国人の雇用や支援計画の実施などに関して定期的に状況を知らせなければなりません。また、雇用契約や支援計画の変更などの際は随時届け出を行う必要があります。

【特定技能所属機関が行う届け出】[5]

<定期の届け出>
・特定技能外国人の受入れ状況に関する届け出(例:特定技能外国人の受入れ総数、氏名などの情報、活動日数、場所、業務内容など)
・支援計画の実施状況に関する届け出(例:相談内容および対応結果など)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
・特定技能外国人の活動状況に関する届け出(例:報酬の支払い状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額など)

<随時の届け出>
・特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届け出
・支援計画の変更に関する届け出
・登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届け出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届け出
・出入国または労働関係法令に関する不正行為などを知ったときの届け出

特定技能所属機関は、四半期ごとに翌四半期の初日~14日以内に特定技能外国人の受入れと活動状況に関する届け出を行わなければなりません。もし一時帰国などにより、届け出対象になる期間中に全く就業していなかったとしても、特定技能所属機関に所属している場合は届け出の対象となります。

また、特定技能雇用契約を変更、または終了した場合は、当該日から14日以内に地方出入国在留管理局に届け出を提出する必要があります。届け出には、出入国在留管理庁電子届出システムを利用することもできます。

特定技能所属機関がこれらの届け出を行わなかった場合や虚偽の届け出を行った場合、罰則の対象となるので注意しましょう。

・特定技能外国人受入れの流れ

特定技能外国人を雇用するには、企業が国内のハローワークを利用したり、海外のエージェントを活用したりして採用活動を行います。

最適な特定技能外国人が見つかったら雇用契約を結び、必要に応じて登録支援機関と共に支援計画の策定を行います。その後、在留資格や支援計画、雇用契約に関する届け出を地方出入国在留管理局に提出し、就労が開始します。

技能実習の在留資格を特定技能に移行することもできる!

技能実習生を特定産業分野で雇用したい場合は、在留資格を特定技能に移行することができます。次の記事では、移行方法や要件について詳しく解説しているので参考にしてみてください。  

このように、特定技能外国人を受入れるにはさまざまな届け出手続きを行う必要があります。

手続きの不明点などを相談したいときには次の機関が活用できます。特定技能所属機関だけでなく、特定技能外国人が相談できる機関もあるので、身近に支援が必要な方がいたら紹介してみてください。

特定技能外国人の雇用時に活用!手続きや支援について質問できる機関

・特定技能外国人を雇用したい企業、特定技能外国人が相談できる機関
「外国人在留総合インフォメーションセンター」
「外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)」

・特定技能外国人が相談できる機関
生活に関して相談したり情報提供を受けたりするなら「ワンストップ型相談センター」 仕事を探しているなら「外国人雇用サービスセンター」

詳細は以下のホームページで確認できます。
出入国在留管理庁|「外国人在留総合インフォメーションセンター」「ワンストップ型相談センター」についてはこちら
https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html  

出入国在留管理庁|「外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)」についてはこちら
https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html  

厚生労働省|「外国人雇用サービスセンター」についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12638.html

特定技能外国人を雇用するには、受入れ前だけでなく就労開始後も定期的に届け出を行う必要があります。雇用計画や支援計画の作成には十分な準備期間を設け、計画的に雇用しましょう。

3. 特定技能所属機関が行うべき支援と登録支援機関

最後に、特定技能所属機関が特定技能外国人に行う支援の内容登録支援機関について解説します。

3-1. 特定技能所属機関が行うべき支援の内容

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が円滑に活動を行えるように職業生活・日常生活の支援に関する実施計画を作成し、計画に基づいて支援を行う必要があります。

支援は必ず実施しなければならない義務的支援と実施が望ましいとされる任意的支援があり、義務的支援には次の10個の項目が定められています。

(1)事前ガイダンスの提供
(2)出入国の際の送迎
(3)住居確保・生活に必要な契約支援
(4)生活オリエンテーションの実施
(5)公的手続きへの同行
(6)日本語学習機会の提供
(7)相談または苦情への対応
(8)日本人との交流促進
(9)転職支援
(10)定期的な面談の実施、行政機関への通報

例えば、「出入国の際の送迎」では1号特定技能外国人の出入国の際に港または飛行場まで送迎を行うことが求められます。

また、「住居確保・生活に必要な契約支援」では不動産仲介業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて住居探しに同行したり、金融機関における口座の開設、携帯電話の利用に関する契約などがスムーズに行えるよう支援したりする必要があります。

出入国在留管理庁のホームページには、支援の内容がさらに詳しく掲載されています。具体的な内容を知りたいと思った方は、ぜひ参考にしてみてください。

参考)
出入国在留管理庁|「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」はこちら
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

3-2. 特定技能所属機関は登録支援機関に支援を委託することができる

特定技能所属機関は、支援計画書の作成補助支援の実施登録支援機関に委託することができます。

・登録支援機関は1号特定技能外国人支援を担う重要機関
・重要!登録支援機関の選び方

・登録支援機関は1号特定技能外国人支援を担う重要機関

1号特定技能外国人の支援は、支援計画の書類作成などにおいて専門的な知識が必要になることも多く、特定技能所属機関が自身で全てを担うのが難しい場合があります。その場合は、支援計画書の作成補助支援の実施登録支援機関に委託することができます。

登録支援機関には、社労士や行政書士、民間法人、業界団体など、適正な支援を行えるとして出入国在留管理庁の認可を得た個人や団体が該当します。

なお、特定技能所属機関が支援を自社で行うことも可能ですが、それには支援責任者支援担当者の選任、支援の中立性の確保など、支援体制に関する基準を満たす必要があります。

・重要!登録支援機関の選び方

登録支援機関を選定するときは、雇用する特定技能外国人の言語に対応しているか、近場にある登録支援機関か、委託費用が適正かなどをチェックします。コンプライアンスを遵守していることを前提に、見積り額が妥当であるか、複数の登録支援機関を比較して検討しましょう。

登録支援機関については次の記事で詳しく解説しているので、支援を委託したいと思ったら活用してみてください。

登録支援機関は、特定技能所属機関と二人三脚で特定技能外国人の活動を支援する重要な機関です。選定する際には、念入りに比較検討をしましょう。

4. まとめ

本稿では、特定技能所属機関の概要、特定技能所属機関になるための要件について解説しました。また、特定技能所属機関の業務内容義務、特定技能外国人受入れの流れの他、登録支援機関についても触れました。

特定技能所属機関とは、特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主を指し、「受入れ機関」とも呼ばれます。

特定技能所属機関になるには、特定産業分野に該当するだけでなく次の4つの基準を満たしていることを出入国在留管理庁に示す必要があります。

・特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切
・機関自体が適切
・特定技能外国人を支援する体制がある
・特定技能外国人を支援する計画が適切

また、特定技能所属機関には、次の3つの義務が課せられています。

・特定技能外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
・特定技能外国人への支援を適切に実施
・出入国在留管理庁への各種届け出

そして、特定技能所属機関は特定技能外国人の雇用や支援計画の実施などに関して定期的に状況を知らせ、また雇用契約の変更などがあった際は随時届け出を行う必要があります。定期および随時の届け出は以下の通りです。

<定期の届け出>
・特定技能外国人の受入れ状況に関する届け出
・支援計画の実施状況に関する届け出
・特定技能外国人の活動状況に関する届け出

<随時の届け出>
・特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届け出
・支援計画の変更に関する届け出
・登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届け出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届け出
・出入国または労働関係法令に関する不正行為などを知ったときの届け出

特定技能所属機関がこれらの届け出を行わなかった場合や虚偽の届け出を行った場合、罰則の対象となるので注意しましょう。

特定技能外国人を受入れるには、企業が直接採用活動を行い、雇用契約の締結支援計画の策定を行います。そして在留資格や支援計画、雇用契約に関する届け出を地方出入国在留管理局に提出し、就労開始となります。

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が円滑に活動を行えるように職業生活・日常生活の支援計画を作成し、計画に基づいて支援を実施する必要があります。支援は必ず実施しなければならない義務的支援と実施が望ましいとされる任意的支援があり、義務的支援には次の10個の項目が定められています。

・事前ガイダンスの提供
・出入国の際の送迎
・住居確保・生活に必要な契約支援
・生活オリエンテーションの実施
・公的手続きへの同行
・日本語学習機会の提供
・相談または苦情への対応
・日本人との交流促進
・転職支援
・定期的な面談の実施、行政機関への通報

特定技能所属機関は、支援計画書の作成補助支援の実施登録支援機関に委託することができます。登録支援機関には、社労士や行政書士、民間法人、業界団体など、適正な支援を行えるとして出入国在留管理庁の認可を得た個人や団体が該当します。

なお、特定技能所属機関が自社で支援を行うこともできますが、それには支援体制に関する要件を満たさなければなりません

登録支援機関を選ぶときは、雇用する特定技能外国人の言語に対応していることや近場にあること、委託費用が適正であることを基準に、複数の登録支援機関を比較するとよいでしょう。

特定技能外国人は、国内で労働力不足が深刻な産業分野において重要な人材です。特定技能所属機関は特定技能外国人が円滑に活動を行えるように支援体制を整備し、計画的に雇用する必要があります。

本稿を特定技能外国人の受入れに役立てていただけると幸いです。

[1] 出入国在留管理庁「特定技能1号在留外国人数(令和3年6月末現在)」, https://www.moj.go.jp/isa/content/001353031.pdf(閲覧日:2023年1月16日)
[2] 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和4年6月末現在)」, https://www.moj.go.jp/isa/content/001378809.pdf(閲覧日:2023年1月16日)
[3] 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」,2023年1月公表,p9,https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf(閲覧日:2023年1月16日)
[4] 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」,2023年1月公表,p9,https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf(閲覧日:2023年1月16日)
[5] 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」,2023年1月公表,p14,https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf(閲覧日:2023年1月16日)

参考)
出入国在留管理庁「特定技能1号在留外国人数(令和3年6月末現在)」,https://www.moj.go.jp/isa/content/001353031.pdf(閲覧日:2023年1月23日)
出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和4年6月末現在)」,https://www.moj.go.jp/isa/content/001378809.pdf(閲覧日:2023年1月23日)
出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」,2023年1月公表,https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf(閲覧日:2023年1月23日)
出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」,2022年8月公表,https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf(閲覧日:2023年1月23日)
外国人雇用相談室「特定技能外国人雇用 事前に知っておきたい問題点と解決のヒント」,https://ghrlab.com/article/specified-skilled-worker-problem(閲覧日:2023年1月23日)
外国人雇用相談室「特定技能とは?在留資格の特徴、職種、採用プロセスなどを丁寧に解説」,https://ghrlab.com/article/specified-skilled-worker-status-of-residence(閲覧日:2023年1月23日)
外国人雇用相談室「登録支援機関とは?特定技能制度における位置づけ、支援内容、選び方など」,https://ghrlab.com/article/registration-support-organization(閲覧日:2023年1月23日)


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