特定技能外国人雇用 事前に知っておきたい問題点と解決のヒント

「人材不足を打開するために特定技能外国人の受け入れをぜひ成功させたい。認識しておくべきリスクは?」

2019年4月から新たに「特定技能」という在留資格が設けられました。職種に対応する現場での業務が可能となり、現在12の分野で外国人労働者の受け入れができます。

特定技能制度により、労働力不足に悩む多くの分野で外国人労働者の雇用が可能となったため、自社の労働力不足解消につなげたいと考えている方も多いのではないでしょうか?とはいえ、比較的新しい制度であるだけに、どのような課題があるのか明確でないのも事実です。

本記事では、特定技能制度を活用して外国人労働者を雇用したいと考えている方に向けて、制度の概要や問題点をお伝えします。特定技能制度には問題点もありますが、受け入れ企業にとってのメリットももちろんあります。

特定技能制度を活用した外国人雇用を成功させるためにも、制度についての正しい理解が大切です。

1. 特定技能制度とは?制度が抱える6つの問題点

本章では、特定技能制度が抱える問題点を解説します。その前に、制度の概要や背景、技能実習制度との関係などを頭に入れておきましょう。

1-1. 特定技能制度は人材不足解消のために作られた

「特定技能」とは、日本国内の労働力が不足している産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人労働者を受け入れるための在留資格です。

特定技能制度が作られた背景には、日本国内における労働力不足の深刻化があります。特定技能制度で現場業務が認められることになり、多くの産業分野における労働力不足解消が期待されています。

特定技能制度についての詳細はこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

1-2. 技能実習制度との関係

特定技能制度と技能実習制度は、いずれも現場業務が可能なので似たものと思われがちですが、両者の目的は大きく異なります。

技能実習制度の目的は、技術の移転による国際貢献です。人材不足の解消を目的とした制度ではありません。雇用契約を結びますが、あくまで実習が目的なので、従事できる業務が限られています。

特定技能制度の目的は、一定の専門性・技能を有する外国人労働者を受け入れることで特定の産業分野の人材不足問題を解消することにあります。現業に従事できる点は技能実習制度と共通していますが、従事できる業務の幅や働く条件、在留期間などは異なります。

特定技能制度と技能実習制度の違いについて、詳細はこちらの記事をご覧ください。

1-3. 特定技能制度の6つの問題点とは?

特定技能制度での受け入れがスタートした2019年4月以来、制度を活用して就労している外国人の数は増え続けています[1]。しかし、日本弁護士連合「技能実習制度の廃止と特定技能制度の改革に関する意見書」によると、特定技能制度には以下のような問題点があると懸念されています[2]

・送り出し国における中間搾取が起こり得ること
・日本において生じる受け入れコストが特定技能外国人の賃金に影響を与えていること
・登録支援機関による支援が不十分な場合もあること
・特定技能1号から特定技能2号へ移行できる分野が限られること
・特定技能1号は家族帯同が禁止されていること
・特定技能1号は永住審査要件である在留期間に含まれないこと

1つずつ見ていきましょう。

・送り出し国における中間搾取が起こり得ること

問題点の1つ目は「送り出し国における中間搾取が起こり得ること」です。外国人労働者の送り出し方法は国によって異なるため、中間搾取の実態が不透明になりやすいです。

例えば、カンボジアやベトナム、ミャンマーといった国々では、必ず政府が認定する民間の送り出し機関を通さなければならないとされています。インドネシアやタイなどでは、必須ではないものの政府が送り出しに関与しています。

特定技能制度の場合、受け入れ企業と外国人労働者が直接雇用契約を結ぶのが基本です。しかし民間の送り出し機関が介在する場合、外国人労働者本人に高額な手数料を求め、その一部を搾取することも起こり得るのです。

・日本において生じる受け入れコストが特定技能外国人の賃金に影響を与えていること

問題点の2つ目は「日本において生じる受け入れコストが特定技能外国人の賃金に影響を与えていること」です。

受け入れ企業には、雇用する特定技能外国人に対し、さまざまな支援を行うことが義務付けられています。受け入れ企業が全ての支援を行うことが難しい場合は、「登録支援機関」と呼ばれる外部機関に委託することも可能です。

登録支援機関に委託すると、登録支援機関から特定技能外国人の支援に必要な費用を求められます。

この費用は「外国人労働者に負担させてはいけない」と定められているため、一見外国人労働者には負担がないように思われます。しかし、受け入れ企業が特定技能外国人に支払う賃金の一部を登録支援機関への支払いに使う可能性もあるのです。

・登録支援機関による支援が不十分な場合もあること

問題点の3つ目は「登録支援機関による支援が不十分な場合もあること」です。実際、賃金が支払われないケース長時間労働を求められるケース、妊娠した特定技能外国人が帰国を求められた場合に適切に支援してくれなかったケースなど、支援が不十分である事例が複数発生しています。

その他、転職についても十分な支援が受けられないことが懸念されます。というのも、登録支援機関が行う予定の転職支援は、受け入れ企業の都合による雇用契約終了のケースしか想定されていないため、あらゆるケースに対応できるとは考えにくいのです。

・特定技能1号から特定技能2号へ移行できる分野が限られること

問題点の4つ目は「特定技能1号から特定技能2号へ移行できる分野が限られること」です。現在、特定技能1号から特定技能2号へ移行できるのは、建設業と造船・舶用工業の2分野に限られています。今後、特定技能2号の対象分野拡大が見込まれていますが、いまだに決定事項ではありません。

特定技能1号では在留期間が最長5年と決められています。在留資格を技能実習から特定技能1号へ移行した場合でも在留期間は最長10年にとどまっており、日本の産業に貢献した外国人労働者の労働力のみを利用している状況です。

・特定技能1号は家族帯同が禁止されていること

問題点の5つ目は「特定技能1号は家族帯同が禁止されていること」です。

特定技能1号では、「家族滞在」の在留資格で配偶者や子どもを日本に入国させることはできません。技能実習から特定技能に移行するケースは多いのですが、この場合は最長10年もの間、家族と同居することができないのです。外国人労働者の家族を尊重しない制度設計自体に問題があると考えられます。

・特定技能1号は永住審査要件である在留期間に含まれないこと

問題点の6つ目は「特定技能1号は永住審査要件である在留期間に含まれないこと」です。2019年5月に永住許可に関するガイドラインが改訂され、以下の要件が明記されています。

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する[3]

つまり特定技能1号の在留資格で滞在している期間は、永住申請における就労資格を持った期間としてカウントされないことになっているのです。

技能実習として滞在している期間も同様な扱いであるため、技能実習から特定技能1号を経て2号に変更する場合、来日から永住申請ができるまで13~15年という期間が必要になります。

このように、特定技能制度は多くの問題点を抱えながら運用されています。

[1] 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表」,https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00215.html(閲覧日:2022年9月30日)
[2] 日本弁護士連合「技能実習制度の廃止と特定技能制度の改革に関する意見書」,令和4年4月15日,https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2022/220415.pdf(閲覧日:2022年9月30日)
[3] 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」,https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html(閲覧日:2022年9月30日)

2. 特定技能外国人を雇用する5つのメリット

ここで改めて特定技能制度のメリットを確認しておきましょう。具体的には以下のようなメリットが挙げられます。

・労働力不足を解消できる
・即戦力を確保できる
・コミュニケーションをとりやすい
・短期間での離職リスクが低い
・特定技能2号の外国人労働者は期間の制限なく雇用できる

1つずつ見ていきましょう。

・労働力不足を解消できる

特定技能外国人を雇用する大きなメリットに、現業の労働力不足を解消できることがあります。特定技能の在留資格で就労が認められている産業分野であれば、特定技能外国人を雇用し、国内だけでは十分に確保できない労働力を補うことが可能です。

・即戦力を確保できる

特定技能外国人は各分野の技能試験に合格しています。技能試験では即戦力として働くために必要な知識や技術を問われるため、試験に合格した特定技能外国人は即戦力としての活躍が期待できるでしょう。

・コミュニケーションをとりやすい

特定技能の在留資格を取得するためには、日本語試験に合格することが必須です。この試験に合格できるのは、日常的に使われる文章と、ややゆっくりとした会話を理解できるレベル以上の日本語能力を持った外国人です。基本的な日本語を理解できるため、コミュニケーションをとりやすいでしょう。

・短期間での離職リスクが低い

特定技能制度では転職が認められているため、「転職する外国人労働者が多いのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、実際にはそれほど転職が盛んに行われるとは考えにくいです。

特定技能外国人は同じ業種に転職する場合でも、必ず在留資格変更許可申請が必要ですが、その申請が許可されない場合もあります。また転職が認められているのは技能試験に合格した分野に限られています。このような理由から、離職リスクは低いと考えられるでしょう。

・特定技能2号の外国人労働者は期間の制限なく雇用できる

特定技能2号の在留資格を持つ外国人労働者は、在留期間の上限がありません。つまり長期にわたって働くことができるため、将来的な労働力確保にもつながります。

ただし2022年9月時点では、特定技能1号から2号へ移行できる分野は建設業と造船・舶用工業に限られています。今後、特定技能2号の対象分野が拡大する見込みですので、より広い分野で特定技能外国人を長く雇用できるようになるでしょう。

このように特定技能制度にはたくさんのメリットがあります。労働力不足に悩んでいる企業にとっては心強い存在となり得るでしょう。

3. 特定技能外国人を雇用する3つのデメリット

本章では、特定技能外国人を雇用する際のデメリット3点を解説します。

・手続きが煩雑で難しい
・技能実習生に比べ初期費用が高い
・特定技能1号の外国人労働者は在留期間が限られている

・手続きが煩雑で難しい

特定技能外国人を雇用する際のデメリットとして、手続きが煩雑で難しいことが挙げられます。特定技能外国人を雇用するにはさまざまな手続きが必要です。雇用契約や支援計画についての届け出など、随時または定期的に多くの手続きを行わなければなりません。

手続きの詳細は、出入国在留管理庁の資料で確認できます。

参考)特定技能外国人受け入れに関する手続き
出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」,2022年8月,p92-116,https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf(閲覧日:2022年9月30日)

・技能実習生に比べ初期費用が高い

特定技能外国人を雇用するには、紹介料として手数料がかかります。技能実習生の場合にも必要ですが、特定技能外国人の場合は技能実習生に比べて高く設定されているのが一般的です。

具体的には、技能実習生の採用にかかる初期費用は約35万~70万円であるのに対し、特定技能外国人の場合は約60万~220万円かかります。採用する国や受け入れ企業によっても異なりますが、雇用に際し初期費用が高いことはデメリットといえるでしょう。

・特定技能1号の外国人労働者は在留期間が限られている

特定技能制度を活用して労働力を確保できたとしても、一時的な労働力不足解消にしかならないケースも多いと想像されます。なぜなら、特定技能1号の在留期間は最長5年と定められているため、期間が終了すると母国に帰国する可能性が高いからです。

継続的に労働力を確保したい企業にとってはデメリットとなるでしょう。

このように特定技能外国人を雇用するときにはデメリットもあります。必要な費用や手続きについてはあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

4. 特定技能外国人を受け入れる企業が知っておくべきポイント

特定技能外国人を受け入れる企業が知っておくべきポイントは、以下の4点です。

・特定技能外国人を雇用するには条件がある
・特定技能1号の外国人労働者の支援計画を作成する必要がある
・受け入れ企業は支援の費用を負担する必要がある
・社内に支援のリソースがない場合は登録支援機関への委託も検討できる

・特定技能外国人を雇用するには条件がある

特定技能外国人を雇用するには、労働などに関する法令を遵守していることや1年以内に同じ業務に従事する労働者を離職に追い込んでいないことなど、さまざまな条件があります。条件については出入国在留管理庁のWebサイトから確認できます。

参考)受け入れ機関に関する基準
出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」,2019年7月,p18,https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf(閲覧日:2022年9月30日)

・特定技能1号の外国人労働者の支援計画を作成する必要がある

特定技能1号の外国人労働者を雇用する場合、「1号特定技能外国人支援計画」を作成しなければなりません。これは、特定技能外国人への支援内容を具体的に記載したものです。特定技能1号の外国人労働者が仕事や生活に困難を感じないよう、作成が義務付けられています。

具体的には、生活に必要な契約などに関する支援住居の確保、日本人との交流を促進するための支援など、多項目にわたります。

・受け入れ企業は支援の費用を負担する必要がある

受け入れ企業は、特定技能外国人を支援するための費用を負担することと定められています。受け入れ時にかかる費用だけでなく、雇用後に継続的に必要となる支援についても費用は受け入れ企業が負担します。

・社内に支援のリソースがない場合は登録支援機関への委託も検討できる

特定技能外国人を受け入れる企業は、仕事面だけでなく生活面も支援することが必要です。しかし、その全てを社内で行うことは非常に困難でしょう。そのような場合には、外部の登録支援機関に支援を委託することが可能です。現状では、特定技能外国人を雇用する企業のほとんどが登録支援機関を利用しているともいわれています。

以上のように、受け入れ企業に条件や負担がある点は知っておく必要があるでしょう。

5.特定技能外国人の雇用を成功させるヒント

特定技能外国人の雇用を成功させるために必要なこととして、本章では以下の4点を紹介します。

・登録支援機関をうまく活用する
・積極的にコミュニケーションをとる
・外国人労働者の気持ちに寄り添う

・登録支援機関をうまく活用する

特定技能外国人の雇用を成功させるには、登録支援機関をうまく活用するのがおすすめです。

特定技能外国人を受け入れるには、さまざまな手続きや支援が必要であることはすでにお伝えしてきた通りです。これらは一時に限ったものではなく継続的に必要なことですので、社内で全て対応しようとするとかなりの負担になると考えられます。

社内で対応できない場合には、登録支援機関を活用することで、業務を効率化できるでしょう。

出入国在留管理庁のWebサイトでは、登録支援機関の一覧を見ることができます。名称や住所、対応言語などが記載されているので、それらを参考に候補機関を絞り込んでください。

参考)登録支援機関
出入国在留管理庁「登録支援機関(Registered Support Organization)」,https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html(閲覧日:2022年10月6日)

・積極的にコミュニケーションをとる

外国人雇用を成功させるには、コミュニケーションが欠かせません。職場でのコミュニケーションはもちろんですが、中には、地域のお祭り清掃活動などに積極的に参加してもらい、コミュニケーションを図る企業もあるようです。ときには、企業の中にとどまらないコミュニケーションも必要でしょう。

・外国人労働者の気持ちに寄り添う

母国から離れた暮らしに不安を感じている外国人労働者は多いです。そんな外国人の気持ちに寄り添うことで、外国人労働者も働きやすくなり、仕事にも良い影響を与えると考えられます。賃金を支払うときに母国語で書いた労いのメッセージを添えたり、離れて暮らす家族に連絡しやすいように寮に無料Wi-Fiを用意したりする企業もあるようです。

ここで紹介した以外にも、出入国在留管理庁のWebサイトでは、さまざまな取り組み例が紹介されています。参考にしてみてはいかがでしょうか。

参考)受け入れ企業取り組み事例
出入国在留管理庁「受け入れ企業取り組み事例」,https://www.ssw.go.jp/status/casestudy/(閲覧日:2022年9月30日)

特定技能外国人の雇用を成功させるヒントとして4点紹介しました。外国人労働者を雇用する際は、自社や外国人労働者の負担を軽減させる工夫が大切です。

6.まとめ

本記事では、特定技能制度が抱える問題点や特定技能外国人を雇用する際のポイントについて解説しました。

特定技能制度とは、日本国内で労働力が不足している産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人労働者を受け入れるための在留資格です。制度が作られた背景には、日本国内における労働力不足の深刻化があります。

特定技能制度と技能実習制度はそもそもの目的が異なります。現業に従事できる点は両者に共通していますが、従事できる業務の幅や働く条件、在留期間などにも違いがあります。

特定技能制度には、以下のような問題点が懸念されています。
・送り出し国における中間搾取が起こり得ること
・日本において生じる受け入れコストが特定技能外国人の賃金に影響を与えていること
登録支援機関による支援が不十分な場合があること
・特定技能1号から特定技能2号へ移行できる分野が限られること
・特定技能1号は家族帯同が禁止されていること
・特定技能1号は永住審査要件である在留期間に含まれないこと

特定技能制度は多くの問題点を抱えながら運用されていますが、もちろん特定技能外国人を受け入れる企業にはメリットもあります。
労働力不足を解消できる
即戦力を確保できる
コミュニケーションをとりやすい
・短期間での離職リスクが低い
・特定技能2号の外国人労働者は期間の制限なく雇用できる

一方、特定技能外国人を雇用する際のデメリットとしては以下のようなことが挙げられます。
手続きが煩雑で難しい
・技能実習生に比べ初期費用が高い
・特定技能1号の外国人労働者は在留期間が限られている

以上の点も踏まえ、特定技能外国人を受け入れる企業が知っておくべきポイントは以下の通りです。
・特定技能外国人を雇用するには条件がある
・特定技能1号の外国人労働者の支援計画を作成する必要がある
・受け入れる企業は支援の費用を負担する必要がある
・社内に支援のリソースがない場合は登録支援機関への委託も検討できる

特に、受け入れ企業に負担がある点は知っておく必要があるでしょう。

特定技能外国人の雇用を成功させるには、以下のようなことが必要です。
登録支援機関をうまく活用する
・積極的にコミュニケーションをとる
・外国人労働者の気持ちに寄り添う

本記事で紹介したように、特定技能制度には問題点があります。今後変更も加えられながら、より良い制度として運用されることを祈っています。特定技能制度を活用した外国人雇用を検討する際、本記事の情報がお役に立ちますと幸いです。

参考)
出入国在留管理庁「特定技能 ガイドブック ~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~」,https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf(閲覧日:2022年9月30日)
茨城特定技能サポートセンター「特定技能外国人労働者を採用するメリットデメリット」,2021年8月24日, https://ibarakitokutei.com/employ/305/(閲覧日:2022年9月30日)
入出国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」,2019年7月,https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf(閲覧日:2022年9月30日)
出入国在留管理庁「受け入れ企業取り組み事例」,https://www.ssw.go.jp/status/casestudy/(閲覧日:2022年9月30日)

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