在留カードが偽造だったらどうなる?見分け方と企業の【対策とポイント】

この記事を読むと、次のことが分かります。  

・在留カードの偽造とは
・企業ができる偽造在留カード対策
・偽造在留カードの見分け方
・在留カードの確認不足で企業が問われる罪
・外国人雇用に関して相談できる公的な窓口  

在留カード偽造とは、日本に中長期間在留する外国人の身分証明書である在留カード不正に製造することです。在留カードには、在留資格や在留期間、就労の可否などが示されており、偽造在留カード不法滞在者就労資格のない外国人身分を隠すために使用しています。

近年、偽造技術が巧妙化し入手コストも低下したことで、精巧な偽造在留カードが出回っています。そのため、外国人を採用するときは、在留カードをよく確認する必要があります。

本稿では、企業ができる偽造在留カード対策や偽造在留カードの見分け方などについて解説します。外国人雇用に関して相談できる公的な窓口も紹介しますので、外国人を雇用している、または外国人雇用を検討している企業の方はご一読ください。

1. 外国人採用時に要チェック、在留カードの偽造に注意!

ここでは、在留カードの偽造とは何かについて解説します。

1-2. 在留カードの偽造とは

在留カードとは、中長期間日本に在留する外国人に交付される身分証明書です。在留カードには名・生年月日・国籍または地域・顔写真などの個人情報に加え、在留資格や就労の可否などが記載されています。

中長期間日本に在留する外国人には、在留カードを常に携帯することが義務付けられています。入国審査官や警察官などに求められた際は、提示する必要があります。

在留カードについて、詳しくはこちらをご覧ください。

在留カードの偽造とは、この外国人の身分証明書不正に製造することです。偽造された在留カードは、本来であれば日本での在留や就労が認められていない外国人が、身分を偽り在留や就労をするためなどに使用されます。

在留カードを偽造したり、偽造在留カードを所持使用したりすることは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に違反する行為です。それぞれの処罰対象者と罰則は以下の通りです。

・在留カードの偽変造などに対する罰則(入管法第73条の3)

以下の者は、1年以上10年以下の懲役に処せられます。

・行使の目的で、在留カードを偽造・変造した者
・偽造・変造の在留カードを行使した者
・行使の目的で、偽造・変造の在留カードを提供・収受した者

・偽変造在留カード所持に対する罰則(入管法第73条の4)

以下の者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

・行使の目的で、偽造・変造の在留カードを所持した者

1-2. 在留カードの偽造の現状

2022年版犯罪白書によると、2021年における偽造在留カード所持など(偽造在留カード行使および提供・収受を含む)での検挙件数は517件[1]でした。

また、近年在留カードを偽造する工場が国内で相次いで摘発されています。

2022年9月には、千葉県の民家で偽造在留カードを製造、提供した疑いで、中国人や日本人ら6人が逮捕されました。民家では約120枚の偽造在留カードが発見され、押収品のパソコンには約2万人の顧客データが記録されていました。偽造身分証明書の製造拠点としては過去最大規模とされています。

在留カードの偽造技術巧妙化してコストも低下し、入手が容易になっているため、偽造カードが出回っているという現状があります。

このような現状ではありますが、正規の在留カードと偽造された在留カードを見分ける方法は法務省など各機関が紹介しているので、企業は自社で対策を行うことが可能です。企業ができる偽造在留カード対策については、2章で詳しく解説します。

1-3. 在留カードの確認不足、企業が罪に問われることも

外国人を雇用する企業は、採用時に外国人の在留カードや旅券(パスポート)などの身分証明書の確認が義務付けられています。なぜなら、応募してきた外国人が、自社で働く資格を持っているかを把握する必要があるからです。

もし、自社で働く資格のない外国人を雇用してしまうと、企業は不法就労助長罪という罪に問われることがあります。

不法就労助長罪とは、就労できる在留資格を持っていない外国人雇用したり、許可されている業務以外に就かせたりしたときに問われる罪です。また、不法就労をあっせんした場合も処罰の対象です(入管法第73条の2)。

不法就労助長罪の罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。懲役と罰金の両方が科されることもあります。

不法就労助長罪について、詳しくはこちらをご参照ください。

このような罪に問われるリスクを避けるためにも、採用時には在留カードで外国人の身分をしっかり確認する必要があります。そもそも提示された在留カードが偽造でないか、というところまでしっかり確認しておきましょう。

2. 企業ができる偽造在留カード対策と注意点

ここでは、企業ができる偽造在留カード対策と注意点について解説します。

2-1. 採用時に確認すること

外国人を採用するときにできる、偽造在留カード対策と注意点は以下の3つです。

・身分証明書は原本を確認する
・在留カードの確認は個人情報に配慮する
・在留カードの両面コピーを保存する

・身分証明書は原本を確認する

外国人を採用する際の面接時、在留カードや旅券(パスポート)などの身分証明書の確認は、必ず原本を提示してもらいましょう。なぜなら、コピーや写真では、正規のものか偽造されたものか見分けることが難しいからです。

原本であれば、その場で在留カードに施された偽造防止の仕掛けをしっかりと確認できます。具体的に、在留カードのどの部分を確認すればよいか、在留カードに施された偽造防止の仕掛けについては、3章と4章で詳しく解説します。

提示された在留カードが偽造されたものだった場合、原本を確認していなかった企業入管法違反に問われることがあるので、注意しましょう。

・在留カードの確認は個人情報に配慮

在留カードには個人情報が記載されています。在留カードを確認する際は、個人情報を扱う認識を持ち、十分に配慮する必要があります。

個人情報を取得する際には、その情報の利用目的あらかじめ明示することが義務付けられています(個人情報の保護に関する法律第21条)。ですから、在留カードの提示を求める場合も、その意図を事前に本人に伝え同意を得てから行いましょう。

また、本人の同意なく在留カードの情報を第三者に開示しない勝手にコピーしないなど、個人情報が記載されている他の身分証明書を扱うときと同じように対応しましょう。

・在留カードの両面コピーを保存する

在留カードの原本を確認したら、本人に同意を得て、両面コピーを取って保管しておきましょう。その際は、個人情報が記載されている物を保管するのに適切な場所を選びましょう。

2-2. 外国人雇用管理アドバイザーに相談しましょう

企業が自社で偽造在留カード対策を行うことは可能ですが、初めて外国人を雇用する企業や、外国人の雇用を始めて日が浅い企業は不安も大きいでしょう。そのようなときは、外国人雇用に関して、公的な機関に相談することができます。

厚生労働省では、外国人を雇用する事業主に対して指導・援助を積極的かつ効果的に行うため、各都道府県に「外国人雇用管理アドバイザー」を設置しています。

外国人雇用管理アドバイザーは、外国人雇用に関して問題点を把握・分析し、改善案を提示することで、雇用管理改善の支援を行います。

外国人雇用管理アドバイザーへの相談申し込みは、管轄のハローワークで行えます。相談料は無料です。

参考)
厚生労働省|外国人雇用管理アドバイザーについてはこちら https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/koyoukanri/index.htm

コラム:外国人を採用する企業向けeラーニング教材   

外国人を雇用するときは、偽造在留カード対策の他にもさまざまな側面で日本人を雇用するときと違うルールがあります。人事担当者だけでなく、外国人従業員を直接管理する立場の人も知っておいた方がよい知識がたくさんあります。  

外部に支援を求める方法もありますが、自社で全社的に外国人雇用に関する知識を底上げする方法として、eラーニングの活用があります。ライトワークスでは、外国人材を雇用する企業の従業員に向けて、必要なリテラシーを身に付けるためのeラーニングを提供しています。ぜひ参考にしてください。  

技能実習生の受入れを検討されている企業の方へ
技能実習生の受け入れにあたって企業が把握しておくべき法律・雇用制度等について、1本3分程度のeラーニング教材で網羅的に学ぶことができます。

3. 在留カードを確認するときのポイントは?

ここでは、採用時に在留カードを確認するときの6つのチェックポイントを解説します。

・在留カードが本人のものであるか
・在留カードの有効期限
・在留カードの番号が失効していないか
・在留資格
・就労制限の有無
・資格外活動許可の有無(主にアルバイトの場合)

在留カードは、以下のような運転免許証サイズのカードです。

表面

裏面

出入国在留管理庁「在留カードとは?」を基にライトワークスにて作成,https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html(閲覧日:2023年6月19日)

ポイントを1つずつ見ていきましょう。

・在留カードが本人のものであるか
氏名と顔写真を見て確認します。

・在留カードの有効期限
在留カードの有効期限が切れている場合は、その外国人を採用できません。有効期限はカード表面の最下部に記載されています。

ただし、有効期限が切れていても、在留期間更新許可または在留資格変更許可を申請中の場合があります。そのときは、在留期間満了日から2カ月、もしくは申請の結果が出るまでのいずれか早い方の期間まで、その在留カードは有効です。

このケースに該当する場合、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。なお、オンラインで申請している場合は、カード裏面への記載がないので、次に紹介する「在留カード等番号失効情報照会」を利用しましょう。

・在留カードの番号が失効していないか
在留カード番号は、表面右上に書かれています。在留カード等番号失効情報照会で在留カードの番号と有効期限を入力すると、その番号が有効かどうか分かります。

ただし、実在する在留カードの番号偽造在留カードが作られている場合があるので、在留カードの有効性を判断するには、在留カードの番号だけでなく、他のチェックポイントも確認することが重要です。

参考)
出入国在留管理庁|在留カード等番号失効情報照会についてはこちら
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

・在留資格                        
日本に在留する外国人は、在留資格によって活動範囲が定められています。外国人を雇用する企業は、自社での業務がその在留資格で認められているか確認する必要があります。在留資格は在留カード表面の中央に記載されています。

在留資格の種類については、こちらをご参照ください。

参考)
厚生労働省|在留資格一覧表はこちら
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001111944.pdf

・就労制限の有無
在留カード表面の中央には「就労制限の有無」という欄があります。

この欄に「就労制限なし」と記載があれば、違法でない限り、どのような仕事にでも就くことができます。この記載があるのは、身分・地位に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など)を持つ外国人です。

就労に制限がある場合、「在留資格に基づく就労活動のみ可」などの条件が記載されます。

なお、就労が認められていない場合は、「就労不可」と記載されます。この場合、通常は就労できませんが、次に説明する「資格外活動許可」を取得していれば、一定の条件下で就労することができます

・資格外活動許可の有無 
就労不可の在留資格でも資格外活動の可を受けていれば、条件付きで就労可能です。例えば、留学生がアルバイトをする際などにこの許可を受けます。

資格外活動許可の有無は、在留カード裏面の最下部にある「資格外活動許可欄」で確認できます。

資格外活動許可を受けている場合は、この欄に以下のいずれかの記載があります。

(1)「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
(2)「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

記載の条件であれば、就労することが可能です。(2)の場合は、資格外活動許可書で内容を確認しましょう。

資格外活動について、詳しくはこちらをご覧ください。

以上の6つのポイントを意識して、在留カードを確認しましょう。

4. 在留カードの偽造を見分ける方法

ここでは、正規の在留カードと偽造在留カードを見分ける方法について解説します。

4-1. 在留カードの偽造防止対策

1章で解説したように、近年偽造在留カードが出回っています。外国人を採用するときは、在留カードの内容と併せて、在留カードが偽造されたものでないかも必ず確認しましょう。

在留カードには偽造防止対策として、以下の図のようにさまざまな仕掛けが施されています。まずは目視で確認しましょう。

出入国在留管理庁「「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方」を基にライトワークスにて作成,https://www.moj.go.jp/isa/content/930001733.pdf(閲覧日:2023年6月19日)

この5点を確認すれば、明らかな偽造在留カードの場合は目視で見極めることができます。

在留カードの確認方法、偽造在留カードの見分け方については、法務省が詳しく動画で公開しているので、参考にしてみてください。

参考) 法務省|「不法就労防止対策のポイント~在留カード等の正しい見方」はこちら https://www.youtube.com/watch?v=nF3Ati19QIY

4-2. アプリで見分ける!偽造在留カード

在留カードの偽造は、出入国在留管理庁が無料で配布している「在留カード等読取アプリケーション」でも確認できます。このアプリは、在留カードおよび特別永住者証明書のICチップの内容を読み取るためのものです。

読み取り後、画面に表示された情報と在留カードなどに記載されている情報を見比べ、偽造・改ざんの有無を確認します。

例えば、画面の表示内容と在留カードの表記が異なっていたり、適切な方法で読み取りをしているのにエラー表示が出たりする場合は偽造が疑われます

近年の偽造在留カードは作りが精巧になっているため、目視だけでは偽造されているかどうか分からない場合もあります。アプリを使用してダブルチェックを行うと、より安心できるでしょう。

出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション サポートページ」を基にライトワークスにて作成,https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html(閲覧日:2023年6月19日)

参考)
出入国在留管理庁|在留カード等読取アプリケーションのダウンロードはこちら
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

5. 在留カードの偽造・不備を発見したら

在留カードを確認しているときに、偽造や不備に気が付くかもしれません。偽造在留カードを発見した場合は、その在留カードを持っている外国人を採用しないのはもちろん、管轄の地方出入国在留管理局に情報を提供しましょう。提供方法はメールや電話、直接訪問などがあります。

参考)
出入国在留管理庁|不法滞在・偽装滞在外国人に関する情報提供についてはこちら
https://www.moj.go.jp/isa/consultation/report/index.html

また、在留カードの有効期限が切れている、汚損などで記載内容が判別できないといった不備を発見した場合は、在留カードに不備があることを外国人に伝え管轄の地方出入国在留管理局へ相談するよう促しましょう。

その在留カードを持っている外国人を採用するかどうかは、不備が解消されてから判断しましょう。

6. まとめ

在留カードとは、中長期間日本に在留する外国人に交付される身分証明書です。カードには名・生年月日・国籍または地域・顔写真、在留資格、就労の可否などが記載されています。

在留カードの偽造とは、在留カードを不正に製造することです。偽造された在留カードは、本来であれば日本での在留や就労が認められていない外国人が、身分を偽り在留や就労をするためなどに使用されます。

在留カードを偽造したり、偽造在留カードを所持・使用したりすることは、入管法に違反する行為です。

在留カードの偽変造偽変造在留カードを行使・提供・収受した場合、1年以上10年以下の懲役に処せられます(入管法第73条の3)。また、偽変造在留カードを行使する目的で所持した場合も、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(入管法第73条の4)。

近年、在留カードを偽造する工場が国内で相次いで摘発されています。在留カードの偽造技術は巧妙化してコストも低下し、入手が容易になっているため、偽造カードが出回っているという現状があります。

企業が外国人を雇用するときは、採用時に外国人に在留カード、旅券(パスポート)の提示を求め、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無などを確認して、雇用することができる外国人であるかを確認することが義務付けられています。

もし、企業が在留カードの偽造に気が付かず、自社で働く資格のない外国人を雇用してしまうと、不法就労助長罪という罪に問われることがあります。不法就労助長罪の罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。懲役と罰金の両方が科されることもあります。

このようなリスクを避けるためにも、外国人を採用するとき在留カードの内容と、在留カードが偽造されたものでないかを確認することが大切です。

企業ができる偽造在留カード対策と注意点は以下の3つです。

・身分証明書は原本を確認する
・在留カードの確認は個人情報に配慮する
・在留カードの両面コピーを保存する

企業が自社で偽造在留カード対策を行うことが不安であれば、厚生労働省各都道府県のハローワークに設置している外国人雇用管理アドバイザー無料で相談することもできます。

外国人雇用管理アドバイザーは、外国人雇用に関して問題点を把握・分析し、改善案を提示することで、雇用管理改善の支援を行います。相談申し込みは、管轄のハローワークで行えます。

外国人の採用時に在留カードを確認するときは、以下の6つのポイントを確認しましょう。

・在留カードが本人のものであるか
・在留カードの有効期限
・在留カードの番号が失効していないか
・在留資格
・就労制限の有無
・資格外活動許可の有無 

また、提示された在留カードが偽造でないかも確認しましょう。在留カードには偽造対策として、透かし文字、ホログラム、色が変化する絵柄などさまざまな仕掛けが施してあります。明らかな偽造カードであれば、施された仕掛けを目視で確認すれば偽造が分かります。

しかし、近年の偽造在留カードは作りが精巧になっているため、目視だけでは偽造か分からない場合もあります。そのため、出入国在留管理庁が無料で配布している在留カード等読取アプリケーションを使用してダブルチェックを行うと、より安心できます。

このアプリは、在留カードおよび特別永住者証明書のICチップの内容を読み取るためのものです。読み取り後、画面に表示された情報と在留カードなどに記載されている情報を見比べ、偽造・改ざんの有無を確認します。

在留カードを確認しているときに偽造在留カードを発見した場合は、その在留カードを持っている外国人を採用しないのはもちろん、管轄の地方出入国在留管理局に情報を提供しましょう。提供方法はメールや電話、直接訪問などがあります。

在留カードの有効期限が過ぎている、汚損などで記載内容が判別できないといった在留カードの不備を発見した場合は、カードに不備があることを外国人に伝え、管轄の地方出入国在留管理局へ相談するよう促しましょう。

在留カードの偽造は近年社会問題となっていますが、正しい知識を身に付けて対策を取れば、適性に外国人を採用することができます。良い外国人材と巡り合うために、本稿で紹介したようなさまざまなツールを活用して採用活動を行いましょう。

[1] 法務省法務総合研究所「令和4年版犯罪白書」,p223,https://www.moj.go.jp/content/001387345.pdf(閲覧日:2023年6月19日)

参考)
e-Gov「出入国管理及び難民認定法」,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319(閲覧日:2023年6月19日)
出入国在留管理庁「「在留カード」はどういうカード?」,https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_point.html(閲覧日:2023年6月19日)
神戸新聞N E X T「在留カード「偽造工場」国内で乱立 本物と見分けつかない精巧さ、安く入手容易に制度開始10年」,2023年1月19日,https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202301/0015977759.shtml(閲覧日:2023年6月19日)
出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ」,https://www.moj.go.jp/isa/content/001349112.pdf(閲覧日:2023年6月19日)
警視庁「外国人の適正雇用について」,https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/live_in_tokyo/tekiseikoyo.html(閲覧日:2023年6月19日)
個人情報保護委員会「外国に居住する外国人の個人情報についても、個人情報保護法による保護の対象になりますか。」,https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q1-6/(閲覧日:2023年6月19日)

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