この記事を読むと、次のことが分かります。
・資格外活動許可の種類と要件
・留学生アルバイトを雇用する際の手続きと注意点
・資格外活動許可の留学生アルバイト雇用の違反事例
資格外活動とは取得している在留資格で許可された活動以外で収入を伴うものを指し、その活動を行うには許可が必要です。例えば、留学生は本来就労が認められていないので、アルバイトをする場合は資格外活動許可を受けなければなりません。
資格外活動許可にはさまざまなルールがあり、違反すると雇用した企業にも罰則が科せられることがあります。
本稿では、資格外活動許可の基礎知識や留学生アルバイトを雇用する際の手続き、注意すべき点などについて解説します。留学生の雇用を検討されている方はご一読ください。
目次
1. 資格外活動許可とは、在留資格の活動範囲外で収入を得る際に必要
この章では、資格外活動許可の種類や要件について解説します。
1-1. 資格外活動とは
資格外活動とは、現在取得している在留資格に該当しない、収入を伴う活動です。このような活動を行うときは、あらかじめ地方出入国在留管理局に資格外活動許可を申請する必要があります(出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条2項)。
資格外活動許可は就労資格を有する人や留学生などが対象で、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で認められます。許可を受けるには一定の要件があるため、どのような仕事にも無制限で就けるわけではありません。なお、許可の申請手続きは活動する本人が行います。
1-2. 資格外活動許可は2種類
資格外活動許可は以下の2つに区分されます。
・アルバイトなどの包括許可
・インターンシップなどの個別許可
包括許可と個別許可の両方を受けることも可能です。
・アルバイトなどの包括許可
包括許可とは、「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持つ外国人がアルバイトをするといったケースを想定した許可です。包括許可であれば、アルバイト先を変更しても新たな資格外活動許可申請は必要ありません。しかし、働ける職種には制限があります。詳しくは3章で説明します。
要件に適合したと認められると、週に28時間以内の収入を伴う活動が許可されます。なお、留学生の場合、授業がある期間は週に28時間以内ですが、長期休業期間は1日8時間(週40時間)まで活動可能です(出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則)第19条5項)。
・インターンシップなどの個別許可
個別許可とは、包括許可の範囲外の活動をする場合や、既に就労資格を持っている外国人が他の就労資格に該当する活動を行う場合に必要となる許可です。活動内容ごとに個別に与えられる許可なので、勤務先が変更になるたびに資格外活動許可を申請する必要があります。
例えば、留学生が週28時間を超えてインターンシップなどの就労体験をする場合や、「教授」の在留資格で活動する大学教授が民間企業で語学講師として働く場合などが該当します。ちなみに個別許可では、産業・サービスの現場での業務は認められません。認められる業務は3節で紹介します。
1-3. 資格外活動許可を得るための要件
資格外活動許可を得るための要件[1]は以下の通りです。
(1)申請する活動により持っている在留資格の活動が妨げられないこと
(2)持っている在留資格の活動を継続していること
(3)個別許可の場合、予定する活動が入管法に定められた就労可能な在留資格(「特定技能」「技能実習」を除く)の活動範囲内であること
(4) 風俗営業・性風俗関連特殊営業・特定遊興飲食店営業に該当する事業所での活動、および法令で禁止されている活動でないこと
(5)収容令書の発布、または在留資格の取り消しにおける意見聴取通知書の送達・通知を受けていないこと
(6)素行が不良ではないこと(犯罪行為をしていない、納税義務を果たしているなど)
(7)所属機関の同意をもらっていること
個別許可の場合、以下のような就労可能な在留資格の活動に限り認められます。
表)就労可能な在留資格
在留資格 | 該当例 |
外交 | 外国政府の大使、公使などおよびその家族 |
公用 | 外国政府や国際機関などの公務に従事する者およびその家族 |
教授 | 大学教授など |
芸術 | 作曲家、画家、作家など |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマンなど |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業の経営者、管理者など |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など |
医療 | 医師、歯科医師、看護師など |
研究 | 政府関係機関や企業などの研究者 |
教育 | 中学校、高等学校の語学教師など |
技術・人文知 識・国際業務 | 機械工学などの技術者、通訳、デザイナーなど |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手など |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者など |
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」を基にライトワークスにて作成,https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html(閲覧日:2023年2月15日)
2. 資格外活動許可は約8割が留学生アルバイト
資格外活動許可を実際に得ているのは大部分が留学生です。2021年の厚生労働省の調査[2]によると、資格外活動許可を受けているのは全国で33万4,603人でした。そのうち留学生は26万7,594人と約8割を占めています。国籍別で見ると、資格外活動許可を受けている人数が多い順にベトナム、中国、ネパールとなっています。
3. 留学生アルバイトを雇用する際の注意点
この章では、留学生アルバイトを雇用する際に注意することについて解説します。
3-1. 資格外活動許可を受けていない留学生を働かせるのはNG
留学は本来就労が認められていない在留資格なので、資格外活動許可を受けずにアルバイトをすると不法就労になり、罰則を科せられ退去強制の対象となります。また、許可の申請をしていても、許可される前に働き始めることは違法行為に当たります。
許可なく働いた本人だけでなく、雇用した企業も不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われます。この罪が適用されると3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があるので注意が必要です。
ブログカード:不法就労助長罪
留学生アルバイトを採用するときは、必ず資格外許可を取得しているか確認しましょう。確認の方法は4章で解説します。
3-2. 週28時間以上アルバイトさせるのは法令違反
留学生がアルバイトをする場合は、資格外活動の包括許可を受けます。1章で解説した通り、この許可の場合授業がある時期の就労可能な時間は1週間につき28時間以内で、長期休業期間は1日8時間、週40時間以内という条件があります。
許可された時間を超えて就労した場合も、働いた留学生は不法就労になり、雇用した企業は不法就労助長罪に問われます。では、この「週28時間」とはどのようにカウントすればよいのでしょうか。
東京労働局職業安定部が作成した「外国人の雇用に関するQ&A」[3]では、1週間の就労可能時間について以下のように記載されています。
・どの曜日から1週の起算をした場合でも常に1週について28時間以内であること
・複数の事業所において就労する場合、全ての事業所における就労時間を合算して28時間以内であること
例えば、月曜日からの7日間が28時間以内でも、土曜日からの7日間が30時間になっていれば法令違反です。また、留学生が複数の企業でアルバイトをしている場合、自社以外の勤務時間と合算して週28時間を超えていないか確認しましょう。
3-3. 風俗店でのアルバイトは禁止
留学生は、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条で定められた「風俗営業」(同条第1項)、「性風俗関連特殊営業」(同条6~10項)、「特定遊興飲食店営業」(同条11項)に当てはまる事業所でのアルバイトが禁止されています。
例えば、パチンコ店、ゲームセンター、マージャン店、バー、スナックなどです。
これらに該当する事業所では、仕事の内容に関わらず留学生は働くことができません。例えば、キッチンや清掃など表には出ない仕事や、ティッシュ配りなどの間接的な仕事も禁止されています。
3-4. 卒業や退学した場合は在学時に受けた資格外活動許可でアルバイトできない
留学生の在留期間は卒業月と同じではなく、余裕がある状態になっていることが大半です。しかし、卒業や退学をして教育機関に籍がなくなった場合は、在学中に受けた資格外許可で引き続き働くことはできません。
資格外活動許可とは、現在持っている在留資格に該当する活動を行いつつ、その活動を阻害しない範囲内で収入を伴う他の活動をすることに対する許可です。留学の在留資格を持つ人が卒業や退学した場合、現在持っている在留資格に該当する活動をしていない状態になるため、在学中に受けた資格外活動許可は効力を失います。
留学生が卒業後も引き続き働く場合は、在留資格を変更する必要があります。在留資格の変更については、こちらの動画で詳しく説明しています。併せて確認しておきましょう。
4. 留学生アルバイトならではの採用手続き
ここでは、留学生アルバイトを採用する際の確認事項や手続きについて解説します。
4-1. 在留カードなどで資格外活動許可の有無を確認する
資格外活動許可は留学生本人が申請して得るものです。そのため、留学生アルバイトを採用するときは、既に留学生が許可を受けているかどうか確認すればよく、企業側が申請する必要はありません。資格外活動許可の有無は在留カードや旅券(パスポート)などで確認できます。それぞれの確認方法について紹介します。
在留カードとは、運転免許証サイズのカードで、氏名・生年月日・性別・在留期間・在留資格などが記載されています。在留カードで資格外活動の有無を確認する際は、カード裏面の下部分に許可の記載があるか確認します。
図)在留カード(見本)
引用元)出入国在留管理庁「在留カードとは?」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html(閲覧日:2023年2月2日)
パスポートで確認する際は、以下のような証印シールが貼付されていることを確認しましょう。
図)資格外活動の証印シール(見本)
引用元)出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shikakugai_00001.html(閲覧日:2023年2月7日)
なお、留学生アルバイトを採用する際は、資格外活動許可の有無だけでなく、在留資格や在留期間なども併せて確認しましょう。
4-2. 外国人の雇用状況をハローワークに届け出る
外国人の雇い入れ時・離職時は、ハローワークへ外国人雇用状況の届け出を行う必要があります。これは、外国人の雇用の安定や雇用環境の改善、再就職支援などを目的とし、2007年に義務化されました。正社員だけでなく、留学生アルバイトといった非正規雇用の場合でも同じです。
外国人雇用状況の届け出は法令で定められた義務であり、提出しないと指導・勧告の対象になるとともに30万円以下の罰金の対象になります(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第40条)。
4-2-1. 外国人雇用状況届出の様式
外国人雇用状況届出の様式は、外国人が雇用保険の加入者か否かによって変わります。雇用保険加入者なら「雇用保険被保険者資格取得届」あるいは「雇用保険被保険者資格喪失届」、未加入者なら「外国人雇用状況届出書」を提出します。
留学生の場合、昼間部の学生は雇用保険に加入できませんが、卒業見込みがあり卒業後にアルバイト先に就職予定などの要件を満たせば加入できます。また、通信教育課程や夜間部の学生は雇用保険の対象です。
届け出先は、外国人が雇用保険の加入者の場合、雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワークです。未加入者の場合は、その外国人が勤務する支店・店舗・工場などの住所を管轄するハローワークです。
4-2-2. 届け出方法は2種類
届け出は、直接ハローワークに出向いて行う他にオンラインでも可能です。外国人が雇用保険の加入者の場合は「e-Gov」「マイナポータル」から、未加入者の場合は「外国人雇用状況届出システム」からオンラインで提出できます。
ただし、過去に一度でもハローワークで用紙による外国人雇用状況の届け出を行っている場合は、外国人雇用状況届出システムの新規ユーザー登録がオンラインではできません。オンラインでの届け出を希望する際は、過去に提出したハローワークに問い合わせてオンラインでの提出に切り替えてもらいましょう。
5. 資格外活動の留学生アルバイト雇用の違反事例
留学生のアルバイト雇用で違反行為を行い、罪に問われた事例を紹介します。
【事例1】[4]
飲食店で雇っていたベトナムや中国からの留学生計10人を、週28時間の法定限度を超えて働かせた疑いで、運営企業の社長や労務担当責任者の女性、店長ら計7人と、法人としての同社が不法就労助長罪の疑いで書類送検された。最長で週39時間以上働き、月21万円を得た留学生もいたという。社長については雇用対策法違反(外国人雇用の無届け)の疑いでも書類送検されたと報道されている。
【事例2】[5]
飲食店を運営する企業がベトナムやネパール国籍の留学生11人を週28時間の法定限度を超えて働かせていたとして、運営企業、店舗統括部長が、それぞれ不法就労助長罪に当たるとして逮捕された。運営企業に50万円、店舗統括部長に30万円の罰金の支払いが命じられたと報道されている。
このように、留学生アルバイトの雇用で違反行為を行うと罰則が科せられることがあります。たとえ、知識不足や確認不足であっても罰則を免れることはできません。「知らなかった」では済まないのです。
不法就労した留学生も退学になったり退去強制を受けたりすることがあるため、お互いのためにルールを守って雇用しましょう。
6. 社内で外国人採用について情報共有する方法
留学生アルバイトの雇用における違反行為は新聞やテレビ番組などでも報道され、事業主や採用担当者の間では留学生を適切に雇用する知識が広まりつつあります。しかし、実際に留学生のシフトを組むマネージャーなどの現場管理者が知識不足であると、留学生を法定限度を超えて働かせてしまう可能性があります。
このような意図せず起こる違反行為を防ぐためには、eラーニングを活用して企業全体で留学生の雇用に関する情報を共有するという方法があります。この方法だと同じ内容を各自が都合の良い時間に学べるので、シフト制でなかなかスタッフ全員がそろわない現場でも利用しやすいのではないでしょうか。
ライトワークスのeラーニング教材:外国人材採用企業向け 応用編(留学生)
7. まとめ
資格外活動とは、現在取得している在留資格に該当しない、収入を伴う活動のことです。このような活動を行うときは、あらかじめ本人が地方出入国在留管理局へ資格外活動許可を申請し、許可を得る必要があります。
資格外活動許可には包括許可と個別許可があります。包括許可は、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人がアルバイトをするといった活動が想定されています。就労可能な時間は1週間につき28時間以内ですが、長期休業期間中の留学生は1日8時間、週40時間以内です。
一方、個別許可は、包括許可の範囲外の活動をする場合や、既に就労資格を持っている外国人が他の就労資格に該当する活動を行う場合が想定されています。活動ごとに個々に許可を受けます。
個別許可に該当するのは、留学生が週28時間を超えてインターンシップなどの就労体験をする場合や、「教授」の在留資格で活動する大学教授が民間企業で語学講師として働く場合などです。
資格外活動の許可を受けるための要件は以下の通りです。
(1)申請する活動により持っている在留資格の活動が妨げられないこと
(2)持っている在留資格の活動を継続していること
(3)個別許可の場合、予定する活動が入管法に定められた就労可能な在留資格(「特定技能」「技能実習」を除く)の活動範囲内であること
(4)風俗営業・性風俗関連特殊営業・特定遊興飲食店営業に該当する事業所での活動、および法令で禁止されている活動でないこと
(5)収容令書の発布、または在留資格の取り消しにおける意見聴取通知書の送達・通知を受けていないこと
(6)素行が不良ではないこと(犯罪行為をしていない、納税義務を果たしているなど)
(7)所属機関の同意をもらっていること
留学生アルバイトの雇用で、以下のケースは違法になります。
・資格外活動許可を受けていない留学生を働かせる
留学生アルバイトを採用する際は、在留カードや旅券(パスポート)などで在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無を確認しましょう。
・週28時間以上働かせる
就労可能時間は、どの曜日から1週の起算をした場合でも常に1週について28時間以内と定められています。ただし、長期休業期間は1日8時間、週40時間まで働けます。
また、留学生がダブルワークをしている場合、全ての勤務時間を合算して28時間を超えていないか確認する必要があります。
・風俗店で働かせる
パチンコ店、ゲームセンター、マージャン店、バー、スナックなど「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「特定遊興飲食店営業」に当てはまる事業所でのアルバイトは禁止されています。たとえキッチンや清掃などの表に出ない間接的な仕事だとしても、これらに該当する事業所でアルバイトをすることはできません。
・卒業や退学した留学生を働かせる
卒業や退学をして教育機関に籍がなくなった場合は、在学中に受けた資格外活動許可で引き続き働くことはできません。卒業後も働きたい場合は、在留資格を変更する必要があります。
・外国人雇用状況の届け出を怠る
外国人の雇い入れ時と離職時には、ハローワークへ外国人雇用状況の届け出を行う義務があります。留学生のアルバイトといった非正規雇用の場合でも同じです。
外国人が雇用保険の加入者か否かによって届け出の様式や届け出方法が異なるので、詳細は管轄のハローワークに確認しましょう。
このような違法行為を行うと、留学生本人だけでなく雇用した企業も不法就労助長罪などの罪に問われます。未然にトラブルを防ぐために、留学生アルバイトを採用する際は、外国人雇用に関する知識を企業全体で共有しておきましょう。
[1] 出入国在留管理庁「資格外活動許可について」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html(閲覧日:2023年2月7日)
[2] 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2023年2月7日)
[3]東京労働局職業安定部「外国人の雇用に関するQ&A」,2019年度公表,p18,https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000470633.pdf(閲覧日:2023年2月7日)
[4] 朝日新聞デジタル「ラーメン「一蘭」社長ら書類送検 不法就労助長の疑い」,2018年3月6日,https://www.asahi.com/articles/ASL363H8BL36PTIL00Q.html(閲覧日:2023年2月7日)
[5] 杉田昌平『改正入管法関連完全対応 法務・労務のプロのための外国人雇用実務ポイント』,ぎょうせい,2019
参考)
出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html(閲覧日:2023年2月7日)
出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html(閲覧日:2023年2月7日)
e-Gov「出入国管理及び難民認定法」,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319(閲覧日:2023年2月7日)
出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shikakugai_00001.html(閲覧日:2023年2月7日)
e-Gov「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132(閲覧日:2023年2月7日)
e-Gov「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122(閲覧日:2023年2月7日)
厚生労働省「「外国人雇用状況の届出」について」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html(閲覧日:2023年2月7日)
警視庁「外国人の適性雇用について」,https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/live_in_tokyo/tekiseikoyo.html(閲覧日:2023年2月7日)