【ポイントを押さえて解説!】在留資格の種類、就労可否、注意点など

この記事を読むと、次のことが分かります。
・在留資格の種類と就労の可否
・在留資格申請の手続き
・在留資格に関して企業が注意すべき点

参考)厚生労働省「在留資格一覧表」
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001111944.pdf
(閲覧日:2022年12月26日)

在留資格とは、外国人が日本に在留し活動を行うために必要な資格です。外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格によって定められています。在留資格は目的別に多くの種類があり、取得の要件もさまざまです。

企業にとっても活動範囲や在留期間などが業務に関係してくるため、採用担当者は在留資格に対する正しい知識が必要です。

 本稿では、在留資格の基礎知識や企業が注意すべき点などについて解説します。外国人雇用を検討中の方はご一読ください。

1. 在留資格は現在〇種類!まだ増える?!

この章では在留資格の変遷と現在の分類について解説します。

1-1. 在留資格の種類は少しずつ変わってきた

在留資格は、現在の形になるまでに何度も法改正が行われました。最初に日本に在留する外国人を登録することを定めた法律は「外国人登録令(1947年)」です。この法律で外国人は入国60日以内に市区町村に登録することが定められました。

その後、出入国管理部が設置され、「出入国管理令」が公布・施行されるなど外国人の入国管理に関する体制が整えられました。1982年に出入国管理令が改正されました。名称も現行の「出入国管理及び難民認定法」になり、「入管法・入管難民法」と略称されるようになりました。

そして、1990年に在留資格を再編した改正法が施行され、この改正によって「定住者」 の在留資格が創設されました。

在留資格は、2000年代に入ってから「介護」「特定技能」などが追加され、2022年12月現在、全29種類あります。日本に多様な外国人を受入れるため、今後も種類が増えていくかもしれません。

1-2. 在留資格の分類 

在留資格は、大きく2つに区分されます。「活動に基づく在留資格」「身分または地位に基づく在留資格」です。活動に基づく在留資格は仕事や勉強など日本でどのような活動を行うかで決まるもので、身分または地位に基づく在留資格は血縁関係や婚姻関係などで決まるものです。

2章で詳しく解説しますが、在留資格には日本で就労できるものとできないものがあります。また、就労ができる在留資格でも業務内容や在留期間に制限がある種類もあるため、あらかじめ確認が必要です。

また、在留資格は1人1 しか持つことができません。例えば、「留学」の在留資格を持つ外国人が、同時に「技術・人文知識・国際業務」といった他の在留資格を取得しようとしても認められません。

コラム:在留資格とビザ(査証)の違い

在留資格とビザ(査証)はよく混同されますが、別のものです。

ビザは外国人が日本に入国するときに使用するもので、入国予定の外国人が自国にある日本の大使館や領事館に申請します。入国審査が終われば、ビザは無効になります。日本に入国するための推薦状というイメージです。

一方、在留資格は日本での滞在や活動を認めるもので、出入国在留管理庁が発行します。入国してからも日本に在留し活動を行うために必要です。

2. 活動に基づく在留資格の一覧

ここでは法務省の情報を基に、活動に基づく在留資格の種類や特徴を解説します。

2-1. 就労可能な在留資格はこれ!

活動に基づく在留資格の中で就労可能なものを表にまとめました。種類によって就労できる仕事や在留期間などに制限があります。

表)就労可能な在留資格

在留資格該当例在留期間
外交外国政府の大使など、およびその家族外交活動の期間
公用外国政府または国際機関の公務に従事する者、およびその家族5年、3年、1年、3カ月、30日または15日
教授大学教授など5年、3年、1年または3カ月
芸術作曲家、画家、作家など5年、3年、1年または3カ月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師など5年、3年、1年または3カ月
報道外国の報道機関の記者など5年、3年、1年または3カ月
高度専門職ポイント制による高度人材1号は5年 2号は無期限
経営・管理企業の経営者など5年、3年、1年、6カ月、4カ月または3カ月
法律・会計業務弁護士、公認会計士など5年、3年、1年または3カ月
医療医師、看護師など5年、3年、1年または3カ月
研究政府関係機関や企業などの研究者5年、3年、1年または3カ月
教育高等学校、中学校などの語学教師など5年、3年、1年または3カ月
技術・人文知識・国際業務通訳、機械工学などの技術者、デザイナー、企業の語学講師など5年、3年、1年または3カ月
企業内転勤外国の事務所からの転勤者5年、3年、1年または3カ月
介護介護福祉士5年、3年、1年または3カ月
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手など3年、1年、6カ月、3カ月または15日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者など5年、3年、1年または3カ月
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人1号は1年、6カ月または4カ月 2号は3年、1年または6カ月
技能実習技能実習生1号は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 2号、3号は法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

法務省「在留資格一覧表」を基にライトワークスにて作成,https://www.moj.go.jp/content/000116415.pdf(閲覧日:2022年12月26日)

企業が上記のような在留資格を持つ外国人を雇用することは可能ですが、在留資格によって活動に制限があります。

例えば、ホテルで通訳を伴う受付の業務を依頼する目的で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人を雇用したとします。その人を客室清掃など、在留資格で認められた範囲外の業務に就かせることはできません

罪に問われる場合もあるので、企業は注意する必要があります。企業が罪に問われるケースは4章で解説します。

2-2. 就労不可の在留資格もチェック!

就労が認められていない在留資格には以下のものがあります。

表)就労が認められていない在留資格

在留資格該当例在留期間
文化活動日本文化の研究者など3年、1年、6カ月または3カ月
短期滞在観光客、会議参加者など90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間
留学大学、専門学校、日本語学校などの学生・生徒法務大臣が個々に指定する期間(4年3カ月を超えない範囲)
研修研修生1年、6カ月または3カ月
家族滞在技術・人文知識・国際業務、留学など、特定の在留資格で在留する外国人の配偶者、子法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

法務省「在留資格一覧表」を基にライトワークスにて作成,https://www.moj.go.jp/content/000116415.pdf(閲覧日:2022年12月26日)

上記の在留資格を持つ外国人は原則就労できませんが、「資格外活動許可」を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます

2-3. 資格外活動許可を受ければ就労できる場合も

資格外活動許可とは、現在取得している在留資格に該当しない、収入を伴う活動を行うときに必要な許可です。この許可は、活動に基づく在留資格を持っている外国人が対象です。許可を受けるには一定の要件があるため、どんな仕事にも無制限で就けるわけではありません。

また、資格外活動の許可には「包括許可」と「個別許可」があります。包括許可では、要件に適合したと認められる場合、週に28時間以内の収入を伴う活動が許可されます。例えば、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人がアルバイトをするといった活動が想定されています。

個別許可は、包括許可の範囲外の活動をする場合や、既に就労資格を持っている外国人が他の就労資格に該当する活動を行うときに申請します。例えば、留学生が週28時間を超えてインターンシップなどの就労体験をする場合や、「教授」の在留資格で活動する大学教授が民間企業で語学講師として働く場合などが該当します。

2-4. 特定活動

特定活動の在留資格は、就労の可否が指定される活動によって決まります。

日本での外国人の活動は近年多岐に渡っているため、既存の在留資格で全てを網羅することは困難です。既存の在留資格に当てはまらない活動を行う外国人は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」に該当すれば特定活動の在留資格が与えられます。

特定活動の対象となるのは、ワーキングホリデー制度の利用者や経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者などです。特定活動の在留資格は種類が多く、時世に合わせて頻繁に削除や追加が行われています。

特定活動の在留資格を持っている外国人の雇用を検討する場合は、許可されている活動内容や在留期間などをしっかり確認しましょう。

3. 身分または地位に基づく在留資格の一覧

身分または地位に基づく在留資格は就労が制限されておらず、日本人と同じように働くことができます。それぞれの特徴を表にまとめました。

表)身分または地位に基づく在留資格

在留資格該当例在留期間
永住者永住許可を受けた者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者、実子、特別養子5年、3年、1年または6カ月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子5年、3年、1年または6カ月
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子など5年、3年、1年、6カ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

法務省「在留資格一覧表」を基にライトワークスにて作成,https://www.moj.go.jp/content/000116415.pdf(閲覧日:2022年12月26日)

これらの在留資格を持つ外国人は、就労の制限がありません。しかし、在留期間が定められている場合があるので、確認しておきましょう。

4. 在留資格で認められていない活動をするとどうなる?解説と事例

ここでは、もし在留資格で認められていない活動をすると、外国人本人や雇用した企業はどうなるかと、企業が罪に問われた事例を紹介します。

4-1. 在留資格で認められていない活動は違法

外国人が在留資格で認められていない活動を行うこと、規定の在留期間を超えて働くことは違法行為です。これは「出入国管理及び難民認定法(入管法)」によって定められています。

4-2. 個人は不法就労罪、企業への罰則は?

在留資格で認められていない活動を行うと、外国人本人は不法就労罪となり、また、不法就労させた企業も罪に問われます。ここでは、企業側の罰則について詳しく解説します。

在留資格に関する法律違反は以下のものがあります。

・不法就労助長罪
・在留資格等不正取得罪
・営利目的在留資格等不正取得助長罪

それぞれを解説します。

・不法就労助長罪

企業が不法就労の外国人を雇用したり、就労が許可されている仕事以外に就かせたりした場合、不法就労助長罪に該当します。この罪に問われると、3年以下の懲役・300万以下の罰金に処せられます。(入管法第73条の2)

・在留資格等不正取得罪

不正な手段、または虚偽の情報により在留資格を取得した場合、在留資格等不正取得罪に該当します。その場合、3年以下の懲役もしくは禁錮・300万円以下の罰金に処せられます。(入管法第70条)

・営利目的在留資格等不正取得助長罪

企業が営利目的で虚偽の申請をして在留資格取得のあっせんをした場合、営利目的在留資格等不正取得助長罪に該当します。3年以下の懲役・300万円以下の罰金に処せられます。(入管法第74条の6)

たとえ確認不足や知識不足による違反だったとしても罪に問われることがあります。

4-3. 不法就労助長罪の事例

実際に企業が不法就労助長罪で逮捕や書類送検された事例を紹介します。

【事例1】[1]

ラーメンチェーン店でベトナム人留学生らを不法就労させたとして、兵庫県警はラーメンチェーン運営会社社長を不法就労助長容疑で逮捕。社長は留学生3人を在留資格の法定時間(週28時間以内)を超えて店舗で働かせた疑い。労働時間が週50時間以上に及ぶケースもあった。留学生3人のタイムカードが2枚ずつ見つかったことから、タイムカードを使い分け、常態的に労働時間を超過させていたと見られている。

【事例2】[2]

伊豆大島の工事現場で不法滞在のベトナム人を働かせたとして、警視庁は東京都の土木工事会社の社長を不法就労助長の疑いで逮捕。逮捕容疑は、在留期間を過ぎたベトナム人2人を工事作業員として働かせたというもの。社長は容疑を認め、人手不足のために行ったと供述している。

【事例3】[3]

不法在留している外国人を配達員として雇い、不法就労を助長したとして、警視庁は料理宅配サービスを運営していた日本法人の代表らを書類送検。送検容疑は、日本での在留期間が過ぎ、不法に残留していたベトナム人の男女2人について、在留資格などの確認をせずに東京都内で配達員として従事させた疑い。代表は「直接報告を受けておらず知らなかった」と説明している。 インターネットで配達員として登録する際は身分証や写真の送信などが求められるが、男女はブローカーが他人名義の身分証や他人の写真を使って作成したアカウントを利用。運営会社も身分証の確認や本人との照合などを行っていなかった。

4-4. 在留外国人の在留資格を確認する方法

上記のようなトラブルを未然に防ぐためには、採用する際に外国人の在留資格を確認する必要があります。在留資格は在留カードや旅券(パスポート)などで確認できます。

在留カードとは免許証サイズのカードで、氏名・生年月日・性別・在留期間・在留資格などが記載されています。

参考)
出入国在留管理庁|在留カードについてはこちら
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html

5. 在留資格申請の手続き

新たに外国人を雇用する際に企業が行う在留資格申請の手続きと、採用後に注意すべき点について解説します。

5-1. 在留資格申請の基本的な流れ

在留資格の申請方法は、雇用する外国人が「新規に入国する場合」と「既に日本にいる場合」とで異なります。

新規に入国する場合新たに在留資格を取得する必要があります。手続きの流れは以下の通りです。

就労に必要な在留資格を取得できるかどうかの確認

雇用契約の締結↓在留資格認定証明書の交付申請

ビザ申請

上陸・受入れ

勤務開始

一方、在留外国人は既に在留資格を持っているため、在留資格の活動範囲を確認し、採用後の業務と一致しなければ在留資格を変更します。既に日本で就労している外国人が同じ在留資格で働く場合は、在留資格を変更せずに採用できます。手続きの流れは以下の通りです。

入国関係の手続きは不要

在留資格の確認

雇用契約の締結

採用者が持つ在留資格の活動範囲と採用後の業務が一致しない場合:在留資格変更許可の申請
採用者が持つ在留資格の活動範囲と採用後の業務が一致する場合:就労資格証明書の交付申請

受入れ

勤務開始

新規に入国する場合も、既に日本にいる場合も、申請先は居住予定地・受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。

5-2. 在留資格申請が不許可になった事例

在留資格の種類と業務内容が一致していないと判断された場合、申請が不許可になります。

ここでは不許可になった事例を紹介します。

【不許可事例】[4]

経済学部を卒業した留学生が会計事務所に就職するとして、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請があった。しかし、申請された事務所の住所には料理店があったことから説明を求めたが、明確な説明がなされなかった。そのため、同在留資格に該当する活動を行うとは認められず、申請は不許可となった。

5-3. 採用後企業が注意すべき点

外国人を採用した後、企業は以下の点に注意しましょう。

・在留期間の更新
・在留資格の変更

・在留期間の更新

在留資格で在留期間が定められている外国人を雇用した場合、引き続き雇用するには在留期間を更新しなければなりません。定められた在留期間を過ぎてしまうとその外国人従業員はオーバーステイ(不法滞在)になってしまうため、期間が超過しないよう定期的に確認しましょう。

・在留資格の変更

入社した後に外国人従業員の身分が変わったり、配置転換で現在の在留資格で認められた範囲外の業務に就いたりする場合は在留資格の変更が必要です。例えば、活動に基づく在留資格を持っている外国人従業員が日本人と結婚し、身分または地位に基づく在留資格に変わる場合などが挙げられます。

6. まとめ

在留資格は現在29種類あります。活動に基づく在留資格と、身分または地位に基づく在留資格に大別され、それぞれの在留資格で活動の範囲や在留期間が定められています。

活動に基づく在留資格は、日本でどのような活動を行うかで決まるものです。種類によって就労の可否が異なりますが、就労不可の在留資格の人も資格外活動許可を受けた場合は一定の範囲内で就労が認められます。

また、既存の在留資格に当てはまらない活動を行う外国人に対して、特定活動の在留資格が作られています。個々に就労の可否や活動範囲、在留期間が定められています

身分または地位に基づく在留資格血縁関係や婚姻関係などで決まるもので、就労に関して制限がありません。

在留資格の範囲を超えて就労をした場合、働いた外国人本人も雇用した企業も罪に問われる場合があります。企業に対する罪は以下の通りです。

・不法就労助長罪
・在留資格等不正取得罪
・営利目的在留資格等不正取得助長罪

法律違反によるトラブルを防ぐためには、外国人の採用時に在留資格を確認することが重要です。在留資格は在留カードやパスポートなどで確認できます。

外国人を雇用するときに企業が行う手続きは、外国人が新規に入国する場合と既に日本にいる場合とで異なります。

外国人が新規に入国する場合は、新たに在留資格を取得します。既に日本にいる外国人を採用する場合は、取得している在留資格の活動範囲と採用後の業務が一致していなければ在留資格の変更が必要です。

また、外国人を採用した後も、必要に応じて在留期間の更新在留資格の変更を行います。

外国人雇用には在留資格の知識が欠かせません。外国人雇用を検討している方は、今一度、在留資格の種類や手続きなどを確認してみてはいがでしょうか。

[1]読売新聞オンライン「留学生らの不法就労助長か、ラーメンチェーン運営社長を逮捕…タイムカード使い分け」,2022年11月17日,https://www.yomiuri.co.jp/national/20221116-OYT1T50015/(閲覧日:2023年1月12日)
[2]朝日新聞デジタル「「島なら捕まらないと」ベトナム人の不法就労助長した疑い、社長逮捕」,2022年2月17日,https://www.asahi.com/articles/ASQ2K5D0SQ2KUTIL03G.html(閲覧日:2023年1月12日)
[3]日本経済新聞「ウーバーイーツ日本法人を書類送検 不法就労助長疑い」,2021年6月22日,https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE2225K0S1A620C2000000/(閲覧日:2023年1月12日)
[4]法務省入国管理局「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」,2018年10月公表,https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/ryugakusei/pdf/report_20190228/4-5.pdf(閲覧日:2023年1月12日)

参考)
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html(閲覧日:2022年12月26日)
出入国在留管理庁「資格外活動許可について」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html(閲覧日:2022年12月26日)
JETRO「在留資格一覧表」,https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/bdb/49facb9d51d120db/session_second_1.pdf(閲覧日:2022年12月26日)
出入国在留管理庁「在留資格「特定活動」」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html(閲覧日:2022年12月26日)
出入国在留管理庁「不法就労にご注意ください」,https://www.moj.go.jp/isa/content/001331800.pdf(閲覧日:2022年12月26日)
e-Gov「出入国管理及び難民認定法」,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319(閲覧日:2022年12月26日)
法務省入国管理局「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」,2018年10月公表,https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/ryugakusei/pdf/report_20190228/4-5.pdf(閲覧日:2023年1月12日)
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html(閲覧日:2022年12月26日)
JETRO「高度外国人材活躍促進ポータル」,https://www.jetro.go.jp/hrportal/forcompanies/procedures.html(閲覧日:2022年12月26日)
外務省「制度の概要|在留資格特定技能」,https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/overview/(閲覧日:2022年12月26日)
読売新聞オンライン「留学生らの不法就労助長か、ラーメンチェーン運営社長を逮捕…タイムカード使い分け」,2022年11月17日,https://www.yomiuri.co.jp/national/20221116-OYT1T50015/(閲覧日:2022年12月26日)
朝日新聞デジタル「「島なら捕まらないと」ベトナム人の不法就労助長した疑い」,2022年2月17日,https://www.asahi.com/articles/ASQ2K5D0SQ2KUTIL03G.html(閲覧日:2023年1月12日)
日本経済新聞「ウーバーイーツ日本法人を書類送検 不法就労助長疑い」,2021年6月22日,https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE2225K0S1A620C2000000/(閲覧日:2023年1月12日)
李政宏「日本の外国人入国政策の変遷と外国人入国の推移」,『早稲田大学大学院教育学研究科紀要別冊20号-1』,https://core.ac.uk/download/pdf/144440243.pdf(閲覧日:2023年1月31日)

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