【家族滞在ビザとは】パートタイマーで就労できる上限と注意点も解説

この記事を読むと、次のことが分かります。

・家族滞在ビザの要件と取得の流れ
・家族滞在ビザで就労するために必要な資格外活動許可とは
・家族滞在ビザを持つ人が就労できる時間と収入の上限
・家族滞在ビザを持つ人にフルタイムで就労してもらうには
・家族滞在ビザを持つ人を雇用する際の注意点

家族滞在ビザは、日本に在留する外国人材に扶養されている配偶者および子どもが取得するものです。ビザと在留資格は本来別物ですが、多くの場合、家族滞在という在留資格の意味で使われます。

「家族滞在で就労できるのか」「パートタイマーとして働いてもらえるのか」など、疑問に思う人も多いでしょう。結論からいうと、資格外活動許可を受ければ家族滞在を持つ人も就労できます。

ただし、必要な許可は働き方によって異なるため、パートタイマーや業務委託など、自社が想定する働き方に合った資格外活動許可を取得してもらう必要があります。

また、資格外活動許可は就労できる時間に上限があるので、法令違反を防ぐためにも家族滞在での就労について正しく知っておくことが大切です。

本稿では、家族滞在ビザとはどのようなものか、家族滞在の在留資格申請の流れ、就労のために必要な資格外活動許可について解説します。家族滞在を持つ人を雇用する企業が注意すべきポイントも説明するので、採用を検討されている方は、ぜひご一読ください。

1. 家族滞在ビザとは?就労には資格外活動許可が必要!

家族滞在ビザは、親または配偶者に扶養される外国人が日本で暮らすために必要なものですが、厳密にはビザではなく在留資格です。ビザは「日本に入国するのに必要な証書」、在留資格は「日本に滞在するのに必要な資格」のため、家族滞在はビザではなく在留資格に該当します。

家族滞在は就労のための在留資格ではないため、主婦・主夫や学生など日常的な活動しか認められません。そのため、家族滞在を持つ人が就労するには資格外活動許可を取得し、現在の在留資格では認められていない報酬を受ける活動を認めてもらう必要があります。

在留資格について、詳しくはこちらの記事をご確認ください。

1-1. 家族滞在の要件

家族滞在は扶養者に経済的に依存している配偶者や子どもが取得する在留資格のため、下記要件を満たす必要があります。

・扶養者が家族滞在に対応する在留資格を持っている
・扶養者と家族関係にあると証明できる
・扶養者に家族を扶養する経済力があると証明できる

・扶養者が家族滞在に対応する在留資格を持っている

配偶者や子どもが家族滞在の在留資格を取得できるのは、扶養者が教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学いずれかの在留資格を持っている場合に限られます。

なお、家族滞在取得者の在留期間は扶養者の在留資格によって異なり、最長5年です。

・扶養者と被扶養者が家族関係にあると証明できる

家族滞在の在留資格を取得するためには、戸籍謄本婚姻届受理証明書結婚証明書出生証明書のいずれかを提出し、扶養者と家族関係にあると証明する必要があります。

なお、家族滞在の在留資格を取得できるのは同居する配偶者と子のみで、婚約関係や離婚、別居している場合は取得できません。

・扶養者に家族を扶養する経済力があると証明できる

家族滞在の在留資格を取得するためには、在職証明書営業許可書の写し住民税の課税(または非課税)証明書納税証明書などを提出し、扶養者に経済力があることを証明する必要があります。

扶養者が留学生など収入を伴う活動を行っていない場合は、生活費を支払う能力があるかを書類(扶養者名義の預金残高証明書や奨学金給付に関する証明書など)で証明することが求められます。

なお、年収や貯金がいくらあればよいなどの審査基準は明示されていませんが、日本で家族を養っていけるだけの安定した収入があることが望ましいでしょう。

ちなみに、扶養を受ける前提であれば、家族滞在の在留資格取得に年齢制限はありません。

1-2. 家族滞在取得の流れ

日本にいる外国人材が、母国で暮らす配偶者や子どもの家族滞在の在留資格を申請する際は、下記流れで行います。

・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格認定証明書を家族に送る
・家族が日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を受ける
・家族が日本に入国

・在留資格認定証明書交付申請

まず扶養者である外国人材が、日本の地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請をします。交付までにかかる期間は1~3カ月ほどです。

・在留資格認定証明書を家族に送る

在留資格認定証明書が交付されたら、扶養者母国で暮らす家族の元に送付します。在留資格認定証明書は電子メールや印刷物で交付されるため、電子メールを転送したり、印刷物を郵送したりして送ります。

・家族が日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を受ける

家族本人が在留資格認定証明書と必要書類を持って、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を受けます。在留資格認定証明書が印刷物の場合は原本またはコピーを提出、電子メールの場合は表示画面を提示します。

審査期間は申請翌日から5営業日が目安です。

・家族が日本に入国

査証(ビザ)が発給されたら査証(ビザ)が添付されたパスポートを持ち、家族が日本に入国します。出入国港で在留資格認定証明書を提示すると、パスポートに上陸許可の認印が押されます。

新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港から入国した場合はその場で在留カードが交付されますが、それ以外の出入国港の場合はパスポートの認印付近に在留カード後日交付と記載されます。

在留カードが後日交付される場合は、日本で住居地を決めてから14日以内当該パスポートを持参して市区町村の窓口に行き、住居地の届け出をした後に当該住居地に郵送されます。

2. 家族滞在取得者に必要な資格外活動許可は就労形態で異なる

家族滞在の在留資格で就労するためには資格外活動許可が必要ですが、資格外活動許可には包括許可個別許可2種類があり、必要な許可は働き方によって異なります。

両方を取得することもできますが、申請した就労などの活動が家族滞在の活動を阻害しないと判断された場合に限られます。家族滞在はあくまでも被扶養者が取得する在留資格のため、扶養者の収入を超えるような働き方はできません

2-1. パートタイマー、アルバイト、契約社員などは包括許可

包括許可は、パートタイマーアルバイト契約社員などで週に28時間以内の収入を伴う活動を行う場合に申請します。

風俗営業や性風俗営業に従事することは認められませんが、それ以外であれば勤務先や業務内容は指定されません。そのため、家族滞在の在留資格で就労する人は包括許可を取得するのが一般的です。

2-2. 個人事業主、業務委託などは個別許可

個人事業主業務委託など、稼働時間を客観的に確認することが困難な働き方の場合は、個別許可を受ける必要があります。

個別許可はそれぞれの就労先や業務内容に応じて個別に許可されるため、包括許可とは異なり就労先や業務内容が限定されます。

さらに、報酬を受ける活動の内容は、就労が認められる在留資格である外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能で許可される範囲に該当することが条件です。

3. 家族滞在は資格外活動許可を受ければ産業・サービスの現場で就労できるのがメリット

家族滞在取得者が資格外活動許可の包括許可を受けた場合のメリットは、コンビニレストランのホールスタッフ工場のライン作業など産業・サービスの現場での就労が認められる点です。

コンビニや工場のライン作業などができるのは、永住者や日本人の配偶者等といった身分・地位に基づく在留資格を持つ人や、資格外活動許可(包括許可)を受けた留学生など一部の外国人材に限られています(2023年7月現在)。

例えば、定められた範囲で就労できる在留資格の技術・人文知識・国際業務を持つ人がコンビニで働いた場合、不法就労の摘発対象となってしまいます。このような点を踏まえると、包括許可を受けた家族滞在の人仕事の選択肢が広いといえるでしょう。

なお、特定技能の在留資格を持つ人は、人材確保が困難な産業(特定産業分野)において産業・サービスの現場での業務が認められています。ただし、就労できるのは介護や建設、宿泊、農業、漁業など12分野に限られ、コンビニで働くことはできません。

しかし、2020年より対象分野にコンビニを追加する動きが出てきており、議論が進められています。

4. 資格外活動許可を受けた家族滞在取得者の就労時間は1週間に28時間以内が原則

家族滞在の人が就労できる時間は、包括許可の場合は前述の通り週28時間以内が原則です。一方、個別許可の場合は保有している在留資格の在留期間において過半を超えないこととされています。

どちらも収入の上限はありませんが、家族滞在は被扶養者が取得する在留資格のため、扶養者の収入を超えないように調整するのが一般的です。扶養枠を超える収入を得ていると、家族滞在の在留資格を喪失する可能性があります。

4-1. 勤務時間の上限を超えると罰則の対象

包括許可の場合週28時間の上限を超えると不法就労となり、在留資格の更新ができなくなったり、強制送還の対象になったりする可能性があります。

雇用企業も不法就労助長罪として摘発の対象となるため、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます(出入国管理及び難民認定法[入管法]第73条の2)。

本人だけでなく雇用する企業も罪に問われるため、雇用後はオーバーワークにならないよう双方ともに注意が必要です。

4-2. フルタイムで働いてもらうには在留資格の変更が必要

家族滞在取得者に週28時間以上のフルタイムで働いてもらうためには、在留資格を変更してもらう必要があります。

フルタイムで就労できる在留資格としては、高度専門職技術・人文知識・国際業務特定技能などが代表的です。

高度専門職研究者や大学教授、経営者など、専門的な技術力と知識を持つ人が取得する在留資格
技術・人文知識・国際業務営業や通訳、技術者などホワイトカラーが取得する在留資格
特定技能介護や建設、農業など労働力不足が深刻な12分野で就労できる在留資格

例えば、総合職や専門職の人は、高度専門職や技術・人文知識・国際業務に、産業・サービスの現場で就労する人は特定技能に、在留資格を変更することが考えられます。

ただし、これらの在留資格には取得するための要件があります。技術・人文知識・国際業務学歴高度専門職学歴や経歴、年収などをポイントで評価し、70点以上獲得すること、特定技能規定の技能試験や日本語試験に合格することです。

5. 【家族滞在の就労】企業側が注意すべき3つのポイント

家族滞在の在留資格を持つ人を雇用する際は、関連する法律を守って正しく雇用することが大切です。職場に定着してもらえるよう、社内環境を整えることも求められます。ここでは、企業側が注意すべき3つのポイントについて解説します。

5-1. 面接では在留カードを確認

家族滞在の在留資格を持つ人を採用する際は、面接で在留カードの原本を提示してもらい、「偽造カードでないか」「有効期限が切れていないか」チェックしましょう。

家族滞在取得者は在留カードの表面に「就労不可」と書いてありますが、資格外活動許可を受けていれば裏面資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書いてあります。

面接時に資格外活動許可を受けていない場合は、採用後に許可を申請するよう促してください。審査結果が出るのは2週間~2カ月ほどかかるのが一般的です。

5-2. 外国人労働者の入社・退社での手続き対応

家族滞在の在留資格を持つ人を採用した場合、日本人と同様に労働条件通知書を作成し、社会保険の加入手続きなどを行います。その他、入社・退社で必要となる主な手続きは下表の通りです。

入社時退社時
雇用保険に加入しない場合雇用企業側がハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出 (雇用保険に加入する場合は、加入手続きのみで外国人雇用状況届出書も提出したと見なされるため、手続き不要) ・外国人材が引っ越しなどで日本国内に住居地を決めた場合、外国人材本人が「住居地の届け出」を市区町村の窓口に提出雇用企業側外国人雇用状況届出書をハローワークに提出外国人材本人退職後に帰国する場合は、厚生年金保険などの「脱退一時金の手続き」を行う (「退職所得の選択課税制度」を利用する場合はその手続きも行う)

入社・退社での手続き対応や雇用で知っておきたい法令などについては、下記記事にまとめられているため参考にしてください。

5-3. 外国人労働者が働きやすい環境の整備

家族滞在取得者は日本と異なる言語や文化の国から来ていることが一般的なため、彼らが働きやすいよう社内環境を見直すことが求められます。例えば以下のような施策が考えられます。

就業規則を外国人労働者の母語で作成し、社内ルールや給与などを随時確認できるようにする
公正な評価制度を構築し、昇給や昇進の条件を分かりやすく明示する
・曖昧な表現を避け、「やさしい日本語」(短い言葉で・最後まで・はっきり言うなど、外国人労働者にも分かりやすいよう配慮した日本語)で話す
・困ったときにすぐに相談できるよう、メンター制度を導入する
・母国の風習に合わせて帰国できるよう、長期休暇の取得時期に配慮する

社内制度を見直し、努力次第でキャリアアップできる道を用意することは、外国人従業員だけでなく日本人従業員にとってもモチベーションアップにつながります。

また、職場の生産性向上のためには円滑なコミュニケーションが必要不可欠ですが、日本語は曖昧な表現が多く、外国人には伝わりにくい傾向にあります。外国人従業員と話すときはやさしい日本語を意識し、日頃からコミュニケーションをとって外国人従業員の職場での孤立を防ぎましょう

就労しやすい環境づくりについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

やさしい日本語については、こちらの記事を参考にしてください。

6. まとめ

家族滞在ビザとは、親または配偶者に扶養される外国人が、日本に滞在するために必要なものですが、厳密にはビザではなく在留資格です。

家族滞在の在留資格では主婦・主夫や学生など日常的な活動しか認められないため、就労することはできません就労するためには資格外活動許可を受ける必要があります。

家族滞在の要件を下記で確認しておきましょう。

扶養者高度専門職技術・人文知識・国際業務など家族滞在に対応する在留資格を持っている
・戸籍謄本や結婚証明書などで、扶養者と被扶養者が家族関係にあると証明できる
・在職証明書や営業許可証の写しなどで、扶養者に経済力があると証明できる

要件を満たしている場合、下記の流れで家族滞在の在留資格を取得するのが一般的です。

扶養者が日本の地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付を申請する
扶養者在留資格認定証明書母国の家族に送る
家族現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を受ける
・査証(ビザ)が添付されたパスポートを持ち、家族が日本に入国する

家族新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港から入国した場合その場で在留カードが交付されますが、それ以外の出入国港の場合住居地の届け出をした後に該当住居地に郵送されます。

家族滞在の在留資格で就労するのに必要な資格外許可包括許可個別許可2種類があり、パート・アルバイトなどは包括許可を、個人事業主や業務委託などは個別許可を取得します。

包括許可では週28時間以内での就労活動が認められており、風俗営業や性風俗営業以外であれば勤務先や業務内容は指定されません。

一方、個別許可は就労など申請した活動の時間が、保有している在留資格の在留期間において過半を超えないこととされ、就労先や業務内容も限定されています。

報酬を受ける活動の内容は在留資格の外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能で許可される範囲に該当することと定められています。

包括許可と個別許可の両方を取得することもできますが、家族滞在の人は包括許可を受けて就労するのが一般的です。

家族滞在の人が資格外活動許可の包括許可を受けるメリットは、コンビニのレジ打ち工場のライン作業といった産業・サービスの現場で就労できることが挙げられます。

産業・サービスの現場での就労ができるのは、永住者や日本人の配偶者等といった身分・地位に基づく在留資格を持つ人や、資格外活動許可(包括許可)を受けた留学生など一部の外国人材にしか認められていません(2023年7月現在)。

なお、特定技能の在留資格を持つ人は介護、農業、建設など人材確保が困難な産業において産業・サービスの現場での就労が認められていますが、コンビニでは働けません。しかし、2020年より対象分野にコンビニを追加する動きが出ており、議論が進められています。

得られる収入については、包括許可・個別許可ともに明確な上限はありません。ただし、あくまでも家族滞在は被扶養者が取得する在留資格のため、扶養枠を超えない程度にする方がよいでしょう。

前述の通り包括許可週28時間以内就労時間の上限があります。上限を超えると外国人材は不法就労となり、雇用企業は不法就労助長罪で摘発の対象となるため、オーバーワークさせないよう注意が必要です。

フルタイムで就労してもらいたい場合は、在留資格を変更してもらいましょう。フルタイムで就労できる在留資格としては、以下が代表的です。

高度専門職…研究者や大学教授、経営者など
技術・人文知識・国際業務…営業や通訳など
特定技能…介護や建設、農業従事者など

ただし、これらの在留資格には取得するための要件があります。技術・人文知識・国際業務学歴高度専門職学歴や職歴、年収などをポイントで評価し、70点以上獲得すること、特定技能は規定の技能試験や日本語試験に合格することです。

家族滞在の在留資格を持つ人を雇用する際は、面接で在留カードの原本を提示してもらい、「偽造カードではないか」「有効期間が過ぎていないか」確認しましょう。

資格外活動許可を受けている場合在留カードの裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書いてあります。書いていない場合は、採用後に許可を受けるよう外国人材に促してください。

入社の際は日本人と同様に労働条件通知書を作成し、社会保険に加入手続きを行います。雇用保険に加入しない場合は、雇用企業側がハローワークに外国人雇用状況届出書提出しましょう。

雇用保険に加入する場合加入手続きのみで外国人雇用状況届出書も提出したと見なされるため、別途手続きは不要です。

家族滞在の人が引っ越しなどで日本国内に住居地を決めた場合は、本人が市区町村の窓口で住居地の届け出を行います。

退社時は、雇用企業側外国人雇用状況届出書をハローワークに提出しましょう。外国人材本人退職後に帰国する場合は、厚生年金保険などの脱退一時金の手続きを行うことができます。退職所得の選択課税制度を利用する場合は、その手続きも必要です。

いずれも外国人材にとっては分かりにくい手続きのため、雇用企業側が説明するとよいでしょう。

これから外国人雇用を考える企業の場合、家族滞在の在留資格を持つ人が就労しやすいよう、下記対応などで就労環境を見直すことも重要です。

就業規則外国人労働者の母語で作成する
公正で分かりやすい評価制度を構築する
外国人労働者が理解しやすいよう、「やさしい日本語」で話しかける
・困ったときに相談できるよう、メンター制度を導入する
母国の風習に合わせて帰国できるよう、長期休暇の取得時期に配慮する

家族滞在取得者は日本と異なる言語や文化の国から来ていることが一般的なため、お互いの違いを理解し、尊重することが大切です。

努力次第で短期間でキャリアアップできる道を用意したり、分かりやすいコミュニケーションを心掛けたりすることは、家族滞在取得者人だけでなく日本人従業員にとっても働きやすさにつながります。

一人一人が能力を発揮できる職場環境になれば、イノベーション創出につながるでしょう。

参考)
出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html(閲覧日:2023年7月24日)
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html(閲覧日:2023年7月24日)
外務省「ビザよくある質問」,https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html#q1-4(閲覧日:2023年7月24日)出入国在留管理庁「出入国港での手続/市区町村での手続/地方出入国在留管理官署での手続」,https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_port-city.html(閲覧日:2023年7月24日)
出入国在留管理庁「資格外活動許可について」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html(閲覧日:2023年7月24日)
出入国在留管理庁「「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00004.html(閲覧日:2023年7月24日)
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html(閲覧日:2023年7月24日)
岡林佐和「「特定技能にコンビニ追加を」自民、外国人在留で提言」,『朝日新聞』,2020年6月17日,https://www.asahi.com/articles/ASN6K4JDBN6KULFA00H.html(閲覧日:2023年7月24日)
警視庁「不法就労者を雇用した事業主は不法就労助長の処罰対象になります」,2023年5月15日,https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/live_in_tokyo/tekiseikoyo.html(閲覧日:2023年7月24日)

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