この記事を読むと、次のことが分かります。
・特定技能1号の概要と目的
・特定技能1号と2号の違い
・特定技能1号の外国人を受入れられる分野
・特定技能1号の在留資格を取得する方法
・特定技能1号の外国人を採用する際に企業が知っておくべきポイント
・特定技能1号の外国人を受入れた企業の事例
「特定技能」は2019年に創設された比較的新しい在留資格です。人手不足が深刻な分野において、外国人材を受入れる制度として、積極的に活用する企業が増えています[1]。人手不足に悩んでいる企業は、特定技能制度を活用できないか検討してみてはいかがでしょうか。
本稿では、特定技能という在留資格の中でも「特定技能1号」に焦点を合わせて、詳しく解説します。
特定技能1号とはどのような在留資格なのか、2号とはどのように違うのかといった基本的な知識はもちろん、特定技能1号はどのような外国人が取得できるのか、特定技能1号の外国人を採用するにはどのようなことを知っておくべきなのかといった、採用を検討している企業の方に役立つ情報も掲載しています。
特定技能1号の外国人を受入れている企業の事例も紹介しますので、具体的な採用イメージをつかみたい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
1. 特定技能1号とは「12の分野に専門性を有する外国人が日本で就労するための在留資格」
特定技能1号とは、2019年4月に創設された特定技能という在留資格の一部です。特定技能には1号と2号があり、いずれも就労が認められています。
定められた範囲で就労可能な在留資格は、特定技能の他に「技術・人文知識・国際業務」や「教育」など19種類あります。しかし、工場や作業場といった現場で働ける在留資格は限られており、さらに、労働力を補う目的で雇用できるのは特定技能外国人だけです。
本章では、特定技能という在留資格が設置された目的や背景について解説します。特定技能1号と2号の違いについても確認しましょう。
1-1. 特定技能の目的や背景
日本では多くの産業で、中小企業や小規模事業者を中心に人手不足が深刻化しています。この状態が続くと、経済や社会基盤を持続させることが難しくなるともいわれています。
このような現状に対応するため、国は特定技能という在留資格を創設し、労働力が特に不足している分野で、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受入れることにしました。
特定技能の特徴やメリット、採用方法などを詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。
1-2. 特定技能2号との違い
出入国在留管理庁の資料によると、特定技能1号と2号は以下のように定義付けられています。
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
引用:出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」,p6,https://www.moj.go.jp/isa/content/930004251.pdf(閲覧日:2023年4月18日)
上記の内容から、特定技能2号は1号よりも高い技能を求められていることが分かります。
特定技能1号と2号には、技能水準以外にも以下のような違いがあります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
対象分野数 | 12分野 | 2分野 |
在留期間の上限 | 通算で5年まで (1年・6カ月・4カ月ごとに更新) | なし (3年・1年・6カ月ごとに更新) |
技能水準の確認方法 | 試験など (技能実習2号を修了した外国人は免除) | 試験など |
日本語能力の確認方法 | 試験など (技能実習2号を修了した外国人は免除) | 試験などによる確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可(配偶者・子のみ) |
受入れ機関または登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
上記の中でも受入れ企業として特に注意すべきは、受入れ可能な分野数が異なることと、特定技能1号が「受入れ機関または登録支援機関による支援」の対象であることです。受入れられる分野や支援の具体的な内容については、2章・4章で解説します。
▶特定技能2号とは?その概要や【現状と今後を分かりやすく解説】
2. 特定技能1号の外国人を受入れられる12の分野をザクッと解説
特定技能1号は12の分野で受入れが可能です。それぞれの分野において、特定技能1号の外国人に任せられる業務を紹介します。
2-1. 特定技能1号の産業分野【介護】
身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴・食事・排せつの介助など)、身体介護に付随する業務(レクリエーションの実施や機能訓練の補助など)
※訪問系サービスは対象外
2-2. 特定技能1号の産業分野【ビルクリーニング】
ビルやホテルなどのクリーニング作業、客室のベッドメイク作業
2-3. 特定技能1号の産業分野【素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業】
機械金属加工、電気電子機器組み立て、金属表面処理
2-4. 特定技能1号の産業分野【建設】
特定技能における建設分野の業務は、2022年8月より「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの区分に統合されました。それぞれの具体的な業務内容は以下の通りです。
2-4-1. 土木区分
コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装など
2-4-2. 建築区分
建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、防水施工、左官など
2-4-3. ライフライン・設備区分
配管、保温保冷、電気通信、電気工事など
2-5. 特定技能1号の産業分野【造船・舶用工業】
溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組み立て
2-6. 特定技能1号の産業分野【自動車整備】
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
2-7. 特定技能1号の産業分野【航空】
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取り扱い業務など)、航空機整備(機体、装備品の整備業務など)
2-8. 特定技能1号の産業分野【宿泊】
宿泊サービスの提供(フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど)
2-9. 特定技能1号の産業分野【農業】
耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など)
※派遣雇用も可
2-10. 特定技能1号の産業分野【漁業】
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の収穫・処理、安全衛生の確保など)
※派遣雇用も可
2-11. 特定技能1号の産業分野【飲食料品製造業】
飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生)
2-12. 特定技能1号の産業分野【外食業】
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
3. 外国人が特定技能1号の在留資格を取得する方法
ここでは、特定技能1号の在留資格を取得する方法について解説します。具体的には、以下の2つの方法があります。
・技能試験・日本語試験に合格する
・技能実習から移行する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1. 技能試験・日本語試験に合格する
特定技能1号の在留資格を取得する1つ目の方法は、技能試験と日本語試験に合格することです。
それぞれの分野には、従事する業務に対応した技能試験があります。これは、外国人がその分野で働くのに必要な技能を持っているかを評価する試験で、筆記試験や実技試験からなります。
加えて外国人は、生活や就労に必要な日本語能力を有しているかを判断するための日本語試験を受けることも必要です。
介護分野を除く11の分野では、「国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4 以上」に合格することが求められます。これらの試験に合格できれば、基本的な日本語を理解でき、日常生活にある程度支障がないと判断されます。
介護分野では、「国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4 以上」に加え、「介護日本語評価試験」に合格することも必要です。これは、介護のことば、介護の会話・声かけ、介護の文書から構成される、介護業界に特化した日本語試験です。
3-2. 技能実習から移行する
特定技能1号の在留資格を取得する2つ目の方法として、技能実習からの移行があります。
技能実習から特定技能1号に移行できるのは、技能実習2号の実習を良好に修了した外国人です。技能実習時の職種や作業と、特定技能1号における業務に関連性がある場合は、技能試験と日本語試験が免除され、在留資格の変更だけで特定技能1号を取得できます。
ただし、技能実習時の職種や作業の全てが、特定技能1号における業務と対応しているわけではありません。
例えば、繊維・衣類関係の染色や布はく縫製は技能実習にはありますが、特定技能の業務には含まれていません。このような場合に特定技能1号の在留資格を取得するには、特定技能1号で従事する業務の技能試験に合格することが必要です。
なお日本語試験は、技能実習2号の実習を良好に修了していれば、原則として職種や作業の種類にかかわらず免除されます。
4. 企業が特定技能1号の外国人を採用する際に知っておくべきこととは?
ここからは、特定技能1号の外国人を採用する際に企業が知っておくべきことをまとめてお伝えします。
4-1. 特定技能1号の外国人を採用する流れ
特定技能1号の外国人を採用する流れは以下の通りです。
ステップ | 内容 | ポイント |
1. 受入れ要件の確認 | 自社で特定技能1号の外国人を受入れられるのか確認する | ・特定技能で認められる業務内容か確認する ・自社が受入れ企業としての要件を満たしているか確認する |
2. 人材募集・面接 | 特定技能1号を取得できる人を選抜する | ・特定技能1号の取得に必要な各試験の合格証明書を提示してもらう ・在留カードが偽造でないか確認する ・今までの在留状況に問題がないか確認する |
3. 雇用契約の締結 | 雇用契約書を作成し、外国人に説明する | ・場合によっては、英語や外国人の母語で雇用契約の内容を説明する |
4. 支援計画の策定 | 日本での生活・就労をサポートするための支援計画を策定する | ・登録支援機関に支援計画の作成補助を依頼することもできる |
5. 在留資格の申請 | 必要書類を用意して地方出入国在留管理局へ申請する | ・【海外から人材を雇用した場合】在留資格の取得を申請する ・【すでに在留資格を持っている場合】在留資格の変更を申請する |
上記の5ステップを経て、いよいよ特定技能1号の外国人の雇用がスタートします。雇用契約書に記載した待遇を遵守し、適切に雇用することが大切です。
特定技能外国人を雇用する前に知っておきたい問題点や解決のヒントについて知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
4-2. 特定技能1号の外国人を受入れる企業の要件
ここでは、特定技能1号の外国人を採用する際のステップ1で確認すべき、「自社が受入れ企業としての要件を満たしているか」というポイントについて解説します。
特定技能の外国人を受入れる企業は「特定技能所属機関」と呼ばれます。特定技能所属機関となるには以下の4つの要件を満たすことが必要です。
(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
(2)機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
(3)外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
(4)外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
引用:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」,2023年5月,p9,https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf(閲覧日:2023年4月18日)
特定技能所属機関に関する基準については「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の第5章に詳しく書かれています。
参考) 出入国在留管理庁|特定技能外国人受入れに関する運用要領についてはこちら
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf
こちらの記事でも丁寧に解説しているので、併せてご確認ください。
4-3. 特定技能1号の外国人を採用した後で必要な支援
4-1「特定技能1号の外国人を採用する流れ」のステップ4で、支援計画の策定が必要であることをお伝えしました。特定技能1号の外国人に対する支援は、受入れ企業の義務です。
というのも、特定技能1号の外国人は、基本的な日本語を理解できるレベルであるものの、生活や就労において一人では解決できない問題も出てくると予想されるからです。受入れ企業は特定技能1号の外国人が日本で安心して生活・就労ができるよう、以下の10項目について支援することが定められています。
・事前のガイダンス
・出入国時の送迎
・住居の確保・生活に必要な契約などの支援
・生活オリエンテーション
・公的手続きなどへの同行
・日本語学習機会の提供
・相談・苦情への対応
・日本人との交流促進
・受入れ困難時の転職支援
・定期的な面談・法令違反時の行政機関への通報
中でも、以下の4項目については特定技能1号の外国人本人が理解できる言語で行うことが求められます。
・事前のガイダンス
・生活オリエンテーション
・相談・苦情への対応
・定期的な面談・法令違反時の行政機関への通報
社内でリソースが足りない場合は、登録支援機関への一括委託や部分委託も認められています。
4-4. 特定技能1号の外国人を採用する際にかかる費用
特定技能1号の外国人を採用するには、以下のような費用が必要です。
・特定技能1号の外国人を採用するための費用(人材紹介費用・海外から人材を雇用した場合は、送り出し機関に支払う費用など)
・特定技能1号の外国人本人に支払う費用(渡航費用・住居準備費用など)
・特定技能1号の外国人の在留資格の申請や支援にかかる費用
特定技能1号の外国人を採用する際の費用は、以下の2つのポイントによって差が生じます。
・採用予定の外国人が国内にいるか、海外にいるか
・支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するか
最も費用を抑えられるのは、国内にいる特定技能外国人を雇用し、自社で支援を行う場合です。また、すでに自社で雇用し、技能実習2号の実習を良好に修了した技能実習生を特定技能1号として雇用する場合は、人材紹介料が不要となるため、費用を大幅に抑えられます。
5. 特定技能1号の外国人を受入れた企業の事例
経済産業省は、特定技能1号の外国人を受入れた企業の事例を公開しています。その中から3社をピックアップして紹介します。
参考) 経済産業省|製造業における特定技能外国人材受入れ事例はこちら
https://www.sswm.go.jp/assets/img/top/ukeire_jirei.pdf
5-1. 愛知製鋼株式会社
特定技能1号の在留資格を取得するには、技能試験・日本語試験に合格する、もしくは技能実習から移行するという2つのルートがあることをお伝えしました。実際には、技能実習から特定技能1号へ移行するケースが多く見られます。
愛知製鋼株式会社では、自社で働いていた技能実習2号修了者を特定技能1号に移行して採用しています。もともと自社の海外拠点で働いていた人材の中から技能実習生を選抜し、その中から希望者を特定技能1号に移行するとのことです。
一人の外国人と長く関わることで、社内の状況や日本の文化をしっかりと学んでもらえます。自社で外国人材を育成し、将来的には、海外拠点の幹部になってもらうことを期待しているそうです。
5-2. えびの電子工業株式会社
特定技能制度が創設されて以来、特定技能の在留資格を持つ外国人は増え続けています[2]。今後、特定技能外国人を積極的に受入れたいと考えている企業も多いことでしょう。
電気・電子情報関連産業の人手不足は深刻です[3]。えびの電子工業株式会社も例外ではなく、若い日本人の採用が難しくなってきていると感じているとのことです。
同企業では受入れた技能実習生に技能実習の経験を生かして働いてもらいたいとの考えから、技能実習修了後に引き続き特定技能1号として雇用しています。今後も特定技能外国人を積極的に受入れたいと考えているそうです。
5-3. 株式会社シラカワ
特定技能外国人に活躍してもらうには、企業が受入れ体制を整え、特定技能外国人の定着を促進することが必要です。そのためにそれぞれの企業がさまざまな工夫をしています。
株式会社シラカワでは、具体的に以下のような取り組みを行っています。
・育児休業を取得しやすい環境を整備する
・作業手順などを外国人が理解できる言語で表記する
・毎週土曜日に社内で日本語教室を開催する
・社内交流会を開催し、コミュニケーションの場を提供する
・行政手続きなどに同行し、申請などをサポートする
・大使館や病院、空港などへの送迎をする
同企業では、男性の特定技能外国人が「パパママ育休プラス」を取得しました。男性がこの制度を利用して育児休業を取得したのは、こちらのケースが初めてとのことです。
今後、特定技能外国人を積極的に採用したいと考えている企業は、外国人の働きやすさに配慮し、長く働ける環境を整えることが求められるでしょう。
6. まとめ
特定技能1号とは、2019年4月に創設された特定技能という在留資格の一部です。日本では多くの産業で、中小企業や小規模事業者を中心に人手不足が深刻化しています。この状態が続くと、経済や社会基盤を持続させることが難しくなるともいわれています。
このような現状に対応するため、国は特定技能という在留資格を創設しました。労働力が特に不足している分野で、一定の専門性や技能を持つ外国人材の受入れを推進することにしたのです。
特定技能1号と2号には、技能水準や対象分野数、在留期間など、さまざまな点で違いがります。特定技能外国人を受入れる企業は、特に、特定技能1号が「受入れ機関または登録支援機関による支援」の対象である点はしっかりと理解しておきましょう。
特定技能1号の外国人を受入れられるのは以下の12分野です。
・介護
・ビルクリーニング
・素形材産業・産業機械・電気電子情報関連製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の2つの方法があります。
・技能試験・日本語試験に合格する
・技能実習から移行する
特定技能1号の外国人を採用する流れは以下の通りです。
ステップ1. 受入れ要件の確認
ステップ2. 人材募集・面接
ステップ3. 雇用契約の締結
ステップ4. 支援計画の策定
ステップ5. 在留資格の申請
特定技能1号の外国人を受入れる企業には以下の要件が求められます。
・外国人と結ぶ雇用契約が適切
・機関自体が適切
・外国人を支援する体制あり
・外国人を支援する計画が適切
ステップ1の段階で、自社が上記の要件を満たしているか十分に確認しておきましょう。
また、ステップ4で策定する支援計画においては、以下の10項目が含まれていなければなりません。
・事前のガイダンス
・出入国時の送迎
・住居の確保・生活に必要な契約などの支援
・生活オリエンテーション
・公的手続きへの同行
・日本語学習機会の提供
・相談・苦情への対応
・日本人との交流促進
・受入れ困難時の転職支援
・定期的な面談・法令違反時の行政機関への通報
特定技能1号の外国人を受入れる企業には、上記10項目について支援計画を策定し、実施することが義務付けられています。社内でリソースが足りない場合は、登録支援機関に支援計画の作成補助を依頼したり、全てまたは一部の支援の実施を委託したりすることも可能です。
採用の流れと併せて、費用についても理解しておきましょう。特定技能1号の外国人を採用するには、以下のような費用が必要です。
・特定技能1号の外国人を採用するための費用
・特定技能1号の外国人本人に支払う費用
・特定技能1号の外国人の在留資格の申請や支援にかかる費用
特定技能1号の外国人は、人手不足が深刻な12の分野において欠かせない重要な働き手です。受入れを検討している企業は、特定技能1号についての理解を深め、適切に雇用できるよう努めましょう。
[1] 出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」,p1,https://www.moj.go.jp/isa/content/001359454.pdf(閲覧日:2023年4月18日)
[2] 出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」,p1,https://www.moj.go.jp/isa/content/001359454.pdf(閲覧日:2023年4月18日)
[3] 法務大臣・国家公安委員会・外務大臣・厚生労働大臣・経済産業大臣「電気・電子情報関連産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」,https://www.moj.go.jp/isa/content/930004965.pdf(閲覧日:2023年4月18日)
参考)
出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~」,https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf(閲覧日:2023年4月18日)
JITCO「在留資格「特定技能」とは」,https://www.jitco.or.jp/ja/skill/(閲覧日:2023年4月18日)
出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」,https://www.moj.go.jp/isa/content/930004251.pdf(閲覧日:2023年4月18日)
国土交通省「【建設分野】業務区分の統合」,https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001499076.pdf(閲覧日:2023年4月18日)
厚生労働省「「介護日本語評価試験」試験実施要領」,2019年3月,https://www.mhlw.go.jp/content/001078255.pdf(閲覧日:2023年4月18日)
出入国在留管理庁「雇用の流れ」,『特定技能総合支援サイト』,https://www.ssw.go.jp/about/flow/(閲覧日:2023年4月18日)
法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」,2019年3月,https://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf(閲覧日:2023年4月18日)