【技能実習責任者】は実習の統括管理役 役割や要件、講座について解説

この記事を読むと、次のことが分かります。  
・技能実習責任者の役割
・技能実習責任者になるための要件
・技能実習責任者が受講する必要がある講習
・技能実習責任者が知っておきたい、技能実習であり得るトラブル

技能実習責任者は、実習実施者(受入れ企業)において技能実習を統括管理する立場の担当者です。技能実習の適切な進行について責任を負う、リーダー的な存在です。

技能実習法で設置が義務付けられており、技能実習責任者が選定されていないと技能実習計画の認定を受けることはできません(第八条第二項第七号)。

本稿では技能実習責任者の役割や要件、そして受講が必要な講習の内容などをご紹介します。ぜひ参考にしてください。

1. 技能実習責任者は、技能実習のリーダー

技能実習責任者は、技能実習を実施する企業において、技能実習指導員、生活指導員などを実習の運営に関わるメンバーを束ね、技能実習を適切に進行するリーダー的な存在です。

技能実習責任者は、技能実習を行う事業所ごとに選任する必要があります。技能実習責任者を選任していないと、技能実習を実施するために必要な技能実習計画の認定申請ができません

この章では、技能実習責任者の役割や要件について、詳しく解説します。

1-1. 技能実習責任者の役割

技能実習責任者の役割は、以下の通りです。

・技能実習の進捗状況の管理
・技能実習指導員、生活指導員など技能実習に関わる役員・職員の監督
・技能実習計画の作成
・技能実習生の技能評価
・外国人技能実習機構や監理団体などへの届け出、報告、通知、その他の手続き
・技能実習に関する帳簿書類の作成および保管
・技能実習の実施状況に関する報告書の作成
・技能実習生の受入れの準備
・(団体監理型の技能実習の場合)監理団体との連絡調整
・技能実習生の保護
・技能実習生の労働条件、産業安全および労働衛生の管理
・国や地方公共団体の機関、外国人技能実習機構その他の関係機関との連絡調整

このように、技能実習責任者の役割は多岐にわたります。

また、技能実習責任者は3年ごとに養成講習を受講する義務があります。この養成講習に関しては、2章で詳しく解説します。

上記の役割を1人で担うには難しい場合もあるでしょう。技能実習責任者は1事業所に1人と定められているわけではなく、複数人選任しても問題はありません

ただし、技能実習責任者は技能実習指導員、生活指導員などを監督する立場であるため、新人の職員といった業務経験が少ない者を選任してはいけないと定められています。

1-2. 技能実習責任者になるための要件

技能実習責任者になるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)実習実施者またはその常勤の役員、もしくは職員であること
(2)自分以外の技能実習指導員、生活指導員その他技能実習に関与する職員を監督できる立場にあること
(3)過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了していること

以上の3つの要件を満たしていれば、技能実習責任者になることができます。3つ目の「技能実習責任者に対する講習」については、2章で詳しく解説します。

1-3. 技能実習責任者になれない人材

技能実習責任者を任せることができない人材も存在します。以下の要件[1]のいずれかに該当する人は、技能実習責任者になれません。

・欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者など)
・過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・未成年者

なお、2つ目にある「出入国又は労働に関する法令」は、出入国管理関係法令(出入国管理及び難民認定法など)労働関係法令(労働基準法、労働関係調整法など)を示しています。

上記の要件に当てはまる人は、技能実習責任者だけでなく、技能実習指導員・生活指導員にもなれないので、注意が必要です。

2. 技能実習責任者は養成講習を受ける必要がある

技能実習責任者は、養成講習を必ず受講しなければいけません。どのような講習なのか、詳しく解説します。

2-1. 技能実習責任者講習の概要

技能実習責任者は、認定を受けた養成講習機関によって実施される講習を過去3年以内に受講していなければいけないと定められています(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則[技能実習法施行規則]第13条)。

技能実習責任者に選任されたら必ず3年ごとに受講しなければいけないので、忘れないよう注意しましょう。

2-2. 技能実習責任者講習の内容

技能実習責任者講習の内容は、以下の通りです[2]

・技能実習法
・入国管理法
・労働関係法令
・技能実習指導の行い方
・労働災害防止・労働災害時対応
・理解度テスト

1つずつ概要を解説します。

・技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)

技能実習法は、技能実習制度の根幹となっている法律です。正氏な名称を「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」といいます。

講習では、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない[3]」という技能実習制度の基本理念をはじめ、本制度の基本的な仕組みやルールについて学びます。

・入管法(入国管理法/出入国管理及び難民認定法)

入管法は、正式には「出入国管理及び難民認定法」といいます。在留資格や在留管理制度と強い関わりがあり、外国人雇用において入管法に関する知識が欠かせません。

技能実習生が持つ在留資格には、大きく「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」があり、それぞれ実習の内容や対応する試験、実習期間などが異なります。技能実習計画の作成に関わる技能実習責任者にとって、なくてはならない知識です。

・労働関係法令

労働関係法令は、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法など、労働に関する法令をまとめた呼称です。雇用されて働く全ての人に適用される法律で、外国人と日本人の区別はありません。

技能実習生も実習実施者と雇用契約を結んで働くので、日本人の労働者と同様に労働関係法令の適用を受けます(ただし、入国後講習の間は適用外)。コンプライアンスを遵守してスムーズな実習を行うために、必要な知識です。

・技能実習指導の行い方

技能実習責任者は技能実習全体を統括管理するので、技術移転を目的とした指導の仕方も把握しておく必要があります。

具体的には、技能実習計画の立て方実習成果の確認方法技能実習記録の付け方OJTのポイントなどについて学びます。

・労働災害防止・労働災害時対応

技能実習の現場では、労働災害を防ぐための対策が十分に取られている必要があります。実習実施者としてどのような対策を取る必要があるのか、義務事項、また、もしも労働災害が発生してしまった場合の対応の仕方を学びます。

厚生労働省では、外国人労働者にも適切に安全衛生教育が行われるよう、インターネット上で視聴覚教材を配布しています。こちらも参考にしてみましょう。

参考)
厚生労働省|外国人労働者の安全衛生対策についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html

・理解度テスト

全ての講習が終わったら、理解度テストが行われます。テストは〇×式、全20問です。技能実習責任者は、70点以上取得(14問以上正答)すると合格となり、受講証明書が交付されます。

ここで交付される受講証明書は、3年ごとと定められている受講義務を履行した証拠になります。ゆえに、3年ごとに講習を受ける必要があります。

技能実習を実施する際に外国人技能実習機構に提出する技能実習計画認定申請書には、この受講証明書の写しを添付する必要があるので、紛失しないように注意しましょう。

2-3. 技能実習責任者講習の時間割

技能実習責任者講習の時間割の一例です。

【技能実習責任者講習 時間割の一例】

時間講義時間内容
8:55-9:005分ガイダンス・注意事項
9:00-10:3090分講義1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について
10分休憩
10:40-11:1030分講義2 出入国管理及び難民認定法について
11:10-12:1060分講義3 技能実習指導の行い方
休憩(昼食)60分
13:10-14:4090分講義4 労働関係法令について
10分休憩
14:50-15:5060分講義5 労働災害防止・労働災害時対応について
10分休憩
16:00-16:3030分理解度テストの実施および採点
16:30-16:4010分受講証明書交付

公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会「技能実習責任者等講習」を基にライトワークスにて作成,https://www.zenkiren.com/seminar/ginoujissyu001/ginousekinin001.html(閲覧日:2023年4月3日)

技能実習責任者講習はオンライン形式でも開催されているので、講習会場が遠い方などは利用を検討してみてください。

参考)
厚生労働省|全国の養成講習機関(技能実習責任者講習)についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html

3. 技能実習責任者は技能実習指導員と生活指導員を兼任できる?

技能実習責任者は、技能実習指導員と生活指導員を兼任することができます。

技能実習指導員の役割は、技能実習の現場で技能実習生を直接指導することです。一方、生活指導員は、技能実習生を生活面でサポートする役割を担います。3者の役割は異なりますが、仮に1人の人物がそれぞれに求められる要件を備えていれば兼任は可能です。

しかし、本来これらはそれぞれ別の目的があって設置が義務付けられたものです。当然、兼任者の業務量は増え、責任範囲が広がり、負担が大きくなります。これにより、本来あるべき3つの役割のバランスが崩れてしまう恐れがあります。

例えば、兼任によって生活指導がおざなりになり、技能実習生が実習に集中できないことで、技能実習計画通りに進まないなどが考えられます。

よほど人員に余裕がない場合を除いて、専任を基本とし、兼任は避けるのがよいでしょう。

4. 技能実習責任者は知っておきたい!技能実習であり得るトラブル

技能実習責任者には、技能実習の監督責任があります。しかし、注意深く技能実習を進めていても、トラブルが起こってしまうことはあります。ここでは、技能実習計画の認定取り消しのパターンと技能実習生が抱えがちな問題について解説します。

4-1. 技能実習責任者が知っておくべき「技能実習計画の認定の取り消し」パターン

技能実習計画の認定の取り消しでは、労働関係法令違反が原因のパターンと、認定を受けた技能実習計画に従わないことが原因のパターンが多く見受けられます。

・労働関係法令違反の例
(1) 時間外労働に対する割増賃金(残業代)の不払い
(2) 労働関係法令違反により罰金刑・懲役刑に処せられる

労働関係法令を遵守する意識が欠けていると、このような事例が起きてしまいます。技能実習生も日本人と同じ労働関係法令が適用され、同じ権利を持つ人間だという認識を持つことが必要です。

・認定を受けた技能実習計画に従わない例
(1) 技能実習計画に記載した業務を行わない・させない
(2) 技能実習計画で定めた通りの賃金を支払わない

技能実習は認定を受けた技能実習計画に沿って進められます。技能実習計画からの逸脱は、入管法や労働関係法令違反となる恐れがあります。認定を受けた技能実習計画を変更する必要が生じたら、外国人技能実習機構に届け出をしましょう。

参考)
外国人技能実習機構(OTIT)|技能実習計画の変更に必要な書類についてはこちら
https://www.otit.go.jp/jissyu_henkou/

技能実習責任者は、技能実習を適正に進めるために、関係法令をしっかり理解し、コンプライアンスを遵守する意識を十分に持つことが大切です。

4-2. 技能実習責任者は要チェック!技能実習生が抱えがちな問題

技能実習責任者は、技能実習生が抱えているトラブルにも対処する必要があります。

報道などで技能実習生を巡る問題が取り上げられることもあり、「技能実習生はトラブルを起こしやすい」という認識を持っている人もいるでしょう。しかし、問題が起こる背景には、技能実習生を労働力と見なす実習実施者の存在や悪質な仲介業者の介在など、技能実習制度の課題が関係していることもあります。

技能実習生を巡って起きがちな問題やその背景などについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。技能実習生側の問題だけでなく、技能実習生を受入れる実習実施者側の問題にも触れています。

5. まとめ

技能実習責任者は、技能実習の統括管理役です。事業所ごとに最低でも1人は配置しなければならず、技能実習責任者が選定されていないと技能実習計画の認定を受けることはできません。

技能実習責任者の役割は、以下の通りです。

・技能実習の進捗状況の管理
・技能実習指導員、生活指導員など技能実習に関わる役員・職員の監督
・技能実習計画の作成
・技能実習生の技能評価
・外国人技能実習機構や監理団体などへの届け出、報告、通知、その他の手続き
・技能実習に関する帳簿書類の作成および保管
・技能実習の実施状況に関する報告書の作成
・技能実習生の受入れの準備
・(団体監理型の技能実習の場合)監理団体との連絡調整
・技能実習生の保護
・技能実習生の労働条件、産業安全および労働衛生の管理
・国や地方公共団体の機関、外国人技能実習機構その他の関係機関との連絡調整

以上のように、技能実習責任者の役割は多岐にわたります。技能実習責任者は1事業所に1人と定められているわけではなく、複数人選任しても問題はありません。

技能実習責任者になるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)実習実施者またはその常勤の役員、もしくは職員であること
(2)自分以外の技能実習指導員、生活指導員その他技能実習に関与する職員を監督できる立場にあること
(3)過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了していること

以上の3つの要件を満たしていれば、技能実習責任者になることができます。

しかし、技能実習責任者を任せることができない人材も存在します。以下の要件に該当する人は、技能実習責任者になれません。

・欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者など)
・過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした者
・未成年者

また、技能実習責任者は認定を受けた養成講習機関によって実施される講習を、3年ごとに受講しなければいけません。

技能実習責任者講習の内容は以下の通りです。

・技能実習法
・入国管理法
・労働関係法令
・技能実習指導の行い方
・労働災害防止・労働災害時対応
・理解度テスト

オンライン形式で開催される技能実習責任者講習もあるので、講習会場が遠い方などは利用を検討してみてください。

技能実習責任者は、技能実習指導員生活指導員兼任できます。しかし、これらを1人で担うのは難しいと考えられるため、できるだけ兼任は避けましょう。

技能実習は外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けなければ実施できませんが、その認定が取り消されることがあります。技能実習計画の認定の取り消しにおいて多く見られる原因は、労働関係法令違反と、認定を受けた技能実習計画に従わないことです。

前者は、技能実習生も日本人労働者と同じように労働関係法令が適用されるという認識があれば防ぐことができるでしょう。一方、後者の防止には、認定を受けた技能実習計画から逸脱するリスクを理解し、計画に沿った実習を徹底することが重要です。

また、技能実習責任者は、技能実習生が抱えているトラブルにも対処する必要があります。そのようなトラブルが起こる背景には、技能実習制度の課題が関係していることもあります。

技能実習責任者は、技能実習において重要な役割を担う存在です。本稿の情報を生かし、技能実習生が技能実習に集中して取り組むことができるよう、体制を整えましょう。

[1] 出入国在留管理庁・厚生労働省「技能実習制度運用要領 ~ 関係者の皆さまへ ~」,2023年4月公表,p79,https://www.moj.go.jp/isa/content/930005219.pdf(閲覧日:2023年4月3日)
[2] 公益財団法人 国際人材協力機構「外国人技能実習制度の養成講習について」,https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/training.html(閲覧日:2023年4月3日)
[3] e-Gov「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)」,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0000000089_20221001_504AC0000000012(閲覧日:2023年4月3日)

参考)
外国人技能実習機構(OTIT)「よくある御質問(技能実習計画の認定申請関係)」,https://www.otit.go.jp/files/user/200316-9.pdf(閲覧日:2023年4月3日)
出入国在留管理庁・厚生労働省「技能実習制度運用要領~ 関係者の皆さまへ ~」,2023年4月公表,https://www.moj.go.jp/isa/content/930005219.pdf(閲覧日:2023年4月3日)
公益財団法人 国際人材協力機構「養成講習とは」,https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/training.html(閲覧日:2023年4月3日)
e-Gov「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)」,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0000000089_20221001_504AC0000000012(閲覧日:2023年4月3日)
出入国在留管理庁「在留資格「技能実習」」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/technicalinterntraining.html(閲覧日:2023年4月3日)
厚生労働省「労働基準に関する法制度」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000042451.html(閲覧日:2023年4月3日)
厚生労働省「外国人労働者の安全衛生対策について」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html(閲覧日:2023年4月3日)
公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会「技能実習責任者等講習」,https://www.zenkiren.com/seminar/ginoujissyu001/ginousekinin001.html(閲覧日:2023年4月3日)
厚生労働省「外国人技能実習制度における養成講習について」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html(閲覧日:2023年4月3日)
外国人技能実習機構(OTIT)「許可・認定の取消し」,https://www.otit.go.jp/gyouseishobun_torikeshi/(閲覧日:2023年4月3日)
外国人技能実習機構(OTIT)「技能実習計画の変更」,https://www.otit.go.jp/jissyu_henkou/(閲覧日:2023年4月3日)
外国人技能実習機構(OTIT)「技能実習制度運用要領 第8章養成講習」,https://www.otit.go.jp/files/user/10_%E7%AC%AC%EF%BC%98%E7%AB%A0.pdf(閲覧日:2023年5月10日)


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