この記事を読むと、次のことが分かります。
・技術・人文知識・国際業務とはどのような在留資格か
・技術・人文知識・国際業務で就労できる仕事とできない仕事
・技術・人文知識・国際業務で就労する外国人労働者の特徴
・技術・人文知識・国際業務の在留資格取得要件と必要書類
技術・人文知識・国際業務は日本の企業で雇用される外国人労働者の多くが活用している在留資格で、取得には高度な知識や技術、能力が求められるのが特徴です。
技術・人文知識・国際業務はできる仕事とできない仕事が決められており、採用後に任せたい業務内容が技術・人文知識・国際業務の活動範囲内か確認する必要があります。
本稿では技術・人文知識・国際業務の基本情報から受入れの流れまで解説するので、これから雇用を検討する企業の方はぜひご一読ください。
目次
1. 技術・人文知識・国際業務とはホワイトカラーが取得する在留資格
技術・人文知識・国際業務とは、高度な学歴や技術などが求められるホワイトカラーの仕事に必要な在留資格で、略して技人国(ぎじんこく)ともいいます。日本の企業で雇用される外国人労働者の多くが活用する在留資格の一つで、特に新卒採用された留学生は技術・人文知識・国際業務を取得するのが一般的です。
技術・人文知識・国際業務の在留期間は5年、3年、1年または3カ月で、何度でも更新可能なため長期的に日本で働き続けられます。ただし、最長の5年を取得できるのは「上場企業に勤務している」など条件があるため、申請すれば誰でも許可が下りるわけではありません。
なお、技術・人文知識・国際業務で就労する外国人労働者は、母国から自分が扶養する配偶者や子を日本に呼び寄せることができます。呼び寄せた家族は「家族滞在」の在留資格を取得し、日本に滞在します。
2. 技術・人文知識・国際業務で就労できる仕事
技術・人文知識・国際業務は、それぞれ下表のように活動内容が異なり、就労できる仕事の範囲が決まっています。
【技術・人文知識・国際業務の主な職種例】
在留資格 | 活動内容 | 職種例 |
技術 | 理学や工学といった自然科学分野の知識や技術を必要とする業務 | 機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術など |
人文知識 | 法律学や経済学、社会学といった人文科学分野の知識や技術を必要とする業務 | 営業、経理、金融、総合職、会計、コンサルタントなど |
国際業務 | 外国人ならではの考え方や感受性を必要とする業務 | 通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取り引き、商品開発、デザインなど |
活動範囲は、技術・人文知識の場合自然科学または人文科学の分野で学問的・体系的な知識を必要とする業務、国際業務の場合海外の文化に根差した専門的能力を必要とする業務に限られています。
いずれも一定水準以上の専門的な知識や技術、能力を必要とする業務でなければならないため、技術・人文知識・国際業務を持つ外国人労働者がコンビニのレジや居酒屋の店員といった産業・サービスの現場で働くことは認められません。
3. 技術・人文知識・国際業務の仕事に関する注意点
前述のとおり、技術・人文知識・国際業務は従事可能な仕事の範囲が決められています。そのため、本人が副業をしたり、企業内で研修や配置転換などを行ったりする際には、業務が在留資格で認められた範囲内か、判断する必要があります。
以下で注意すべき点を見てみましょう。
3-1. 副業でアルバイトをする場合
活動内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格で認められた範囲内で、かつ勤務先企業の許可を得ていれば、副業でアルバイトが可能です。例えば、副業が許可されている企業に普段通訳として雇用されている人が、休日に翻訳のアルバイトをしても基本的には問題ありません。
ただし、介護など在留資格の活動範囲外の仕事を副業にする場合は、「資格外活動許可」を受けないと副業はできません。資格外活動許可とは、在留資格の活動範囲外で報酬を伴う活動を行う際に必要な許可のことです。
資格外活動許可なしで在留資格の活動範囲を超える副業を行った場合、不法就労として摘発の対象になります。また、資格外活動許可を受けた上での副業でも、産業・サービスの現場での業務に従事することできないので注意が必要です。
3-2. OJTや研修に産業・サービスの現場での業務が含まれる場合
入社後のOJTや研修内容に工場でのライン作業や店舗でのレジ打ちなど産業・サービスの現場での業務が含まれる場合、その内容や期間などに相当性が認められれば、活動が許可されます。
例えば、機械設計の職種で採用された外国人労働者が、入社後1カ月間工場で組み立て作業に従事し、その後は機械設計に従事する場合は活動が許可される可能性が高いと考えられます。
許可されるか否かのポイントは、「OJTや研修が大卒の日本人従業員なども同様に行う実務研修であり、実施期間が在留期間全体の一部に限られるか」です。
ここでいう在留期間とは、5年、3年、1年または3カ月といった1回の申請で許可される在留期間ではなく、雇用契約書や研修計画といった企業側の説明資料などに記載された「外国人労働者が技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって今後日本で活動する期間全体」を指します。
そのため、雇用期間の定めがない正社員として採用され、在留期間1年が決定した外国人労働者が1年間全て実務研修に従事することも考えられます。
ただし、採用から1年を超えて研修に従事する場合は、出入国在留管理庁から研修計画の提出を求められ、期間の妥当性を審査されるのが一般的です。
3-3. 業務の一部に産業・サービスの現場での業務が含まれる場合
業務に産業・サービスの現場での業務が含まれる場合、在留期間全体においてあくまでも一時的なものであれば、OJTや研修同様に活動が許可されます。
例えば、ホテルのフロントで働く外国人労働者が団体客への対応のため一時的に駐車誘導をした場合は技術・人文知識・国際業務の在留資格が認められますが、駐車誘導が主な業務の場合は認められません。
しかし、実際の仕事内容が産業・サービスの現場での業務に含まれるか、判断に困る企業の方が多いと思います。在留資格該当性に不安があるときは、技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請する際に立証資料で補足するとよいでしょう。
3-4. 社内異動や配置転換になった場合
社内異動や配置転換で業務内容が変わる場合、異動・転換後の業務内容が技術・人文知識・国際業務の活動範囲に含まれれば、在留資格の変更や資格外活動許可を受ける必要はありません。
例えば、技術・人文知識・国際業務を持ち、プログラマーとして勤務する外国人労働者が配置転換でマーケターになる場合、学歴や実務経験などの要件を満たしていれば、在留期間の更新手続きで対応できるケースがほとんどです。
ただし、通常の在留期間更新手続きより審査が厳しくなることが想定されるため、学修内容や実務経験と関連がない活動に在留期間の多くを費やしていた場合、更新が許可されない恐れがあります。
不安な場合は、在留期間の更新時にも新規取得時と同じように立証資料を用意しておくとよいでしょう。
4. 技術・人文知識・国際業務で就労する外国人労働者の特徴
ここでは、どのような外国人労働者が技術・人文知識・国際業務を取得しているか、特徴を見ていきます。
4-1. 最も多い国籍は中国
2021年の厚生労働省の調査によると、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人労働者で最も多い国籍は中国(10万551人)で、次にベトナム(6万1,116人)が続きます。
外国人労働者の総数では1位がベトナム(45万3,344人)、2位が中国(39万7,084人)[1]のため、そもそもの母数の多さが関係しているといえるでしょう。
4-2. 就労する地域は東京都、愛知県、大阪府の都心部が中心
技術・人文知識・国際業務の外国人労働者が多いのは、1位東京都(13万8,136人)、2位大阪府(2万4,993人)、3位愛知県(2万230人)[2]の順です。
このことから、技術・人文知識・国際業務の外国人労働者は、経済活動が活発で就業者数や有効求人数が多い都心部に集まっているといえます。
4-3. 就労先は製造業、情報通信業、卸売業、小売業が多い
技術・人文知識・国際業務の外国人労働者の就労先で多いのは、1位「製造業」(5万5,452人)、2位「卸売業、小売業」(4万8,800人)、3位「情報通信業」(4万8,613人)[3]の順です。
製造業で就労する外国人労働者の国籍を見ると、多い順にベトナム(16万1,869人)、中国(8万753人)、フィリピン(6万5,271人)[4]で、日本の製造業が多く進出するアジア出身者が中心です。
技術・人文知識・国際業務に該当する職種としては、エンジニアや貿易事務などが挙げられます。企業の多くは日本と海外の架け橋になることを期待し、外国人労働者を雇用していると考えられます。
4-4. 平均年齢は32.9歳
技術・人文知識・国際業務が含まれる専門的・技術的分野の在留資格を持つ外国人労働者の平均年齢は32.9歳で、勤続年数は平均3.3年です。
外国人労働者全体の平均年齢は32.7歳、平均勤続年数は3.4年[5]のため、技術・人文知識・国際業務を持つ外国人労働者の年齢・勤続年数はほぼ平均通りで、一定の実務経験を積んだ人が多いといえます。
5. 技術・人文知識・国際業務の在留資格取得の要件
技術・人文知識・国際業務の在留資格の取得要件は、技術・人文知識と国際業務で2つに分けられます。それぞれの要件は下記の通りです。
在留資格の区分 | 取得要件 |
技術・人文知識 | 学歴・実務要件1.2.3.のいずれかと、報酬要件を満たすこと 【学歴・実務要件】 職務上必要となる知識や技術について 1.関連する科目を専攻して大学を卒業していること、またはそれと同等の教育を受けていること 2.関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了していること 3.10年以上の実務経験があること 【報酬要件】 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること |
国際業務 | 業務該当性、職務経験要件、報酬要件の3つを満たすこと 【業務該当性】 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取り引き業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に該当すること 【職務経験要件】 関連する業務について3年以上の実務経験があること ただし、大学を卒業した人が通訳などに従事する場合、実務経験は求められない 【報酬要件】 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること |
技術・人文知識の学歴要件については、大学や専修学校などにおける専攻科目と従事しようとする業務に関連があることが必要ですが、大学を卒業した場合は比較的緩やかに審査されます。あくまでも関連していればよいため、業務内容と科目が一致している必要はありません。
また、「大学を卒業している、またはそれと同等の教育を受けていること」には、日本の短期大学を卒業した人も該当します。
なお、日本の専修学校の専門課程の教育を受けて「専門士」または「高度専門士」の称号を付与された人は学歴要件に適合しますが、日本の専門学校に当たる海外の教育機関を卒業している場合は適合しません。
国際業務の職務経験要件では、関連する業務について3年以上の実務経験が必要とされていますが、「関連する」業務であれば要件を満たせるため、実務経験と日本で従事しようとする業務内容が一致しなくても構いません。
報酬要件については金額が具体的に定められているわけではありませんが、東京圏では17万円ほどを下回ると不許可の可能性が高まるといわれています。
6. 技術・人文知識・国際業務の許可事例と不許可事例
技術・人文知識・国際業務は産業・サービスの現場での業務が禁止されていますが、実際の業務内容が該当するかどうか判断に困る企業の方も多いと思います。許可事例と不許可事例を参考に、自社の業務内容をチェックしてみましょう。
6-1. 技術・人文知識・国際業務の許可事例
ここでは、日本の大学または専修学校を卒業した留学生が、在留資格を留学から技術・人文知識・国際業務に変更した際の許可事例を見ていきます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例】[6]
・マンガ・アニメーション科において、ゲーム理論、CG、プログラミング等を履修した者が、本邦のコンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、ゲーム開発業務に従事するもの。
・経営学部を卒業した者がコンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。
・教育学部を卒業した者が、語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき、英会話講師業務に従事するもの。
6-2. 技術・人文知識・国際業務の不許可事例
日本の専修学校を卒業した留学生が、留学から技術・人文知識・国際業務に在留資格の変更を申請したものの、不許可となった事例は下記の通りです。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例】[7]
・国際情報ビジネス科を卒業した者から、本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて、電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容はパソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となったもの。
・電気部品の加工を行う会社の工場において、部品の加工、組み立て、検査、梱包業務を行うとして申請があったが、当該工場には技能実習生が在籍しているところ、当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり、申請人の行う業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず、不許可となったもの。
これから技術・人文知識・国際業務の外国人労働者を受入れる企業は、許可事例・不許可事例を参考に自社の業務内容をチェックし、不安な場合は立証資料で対応するなど申請に備えることをおすすめします。
7. 技術・人文知識・国際業務の外国人労働者を雇用する流れ
技術・人文知識・国際業務の外国人労働者を雇用する流れは、海外在住者を採用するか、国内在住者を採用するかなど状況によって異なります。ここでは、パターン別に雇用の流れを見ていきましょう。
7-1. 海外在住の外国人労働者を採用する場合
海外在住の外国人労働者を雇用する場合は、下記ステップで受入れます。
【海外在住の外国人労働者を採用する場合のプロセス】
1.在留資格取得可能性の確認 | 採用候補者を決定し、技術・人文知識・国際業務を取得できそうか学歴や実務経験を確認する |
2.雇用契約の締結 | 労働条件通知書兼承諾書や内定通知書を交付し、雇用契約を締結する (契約書類は外国人労働者の母国語も併記するのが望ましい) |
3.在留資格認定証明書交付申請 | 企業側が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付を申請する |
4.ビザ申請 | ・在留資格認定証明書が交付されたら、企業側が採用者に送付する ・採用者は在留資格認定証明書と必要書類を用意し、現地の日本大使館・領事館でビザの発給を受ける |
5.上陸・受入れ | ・採用者がビザを持って入国する ・企業側は外国人労働者が働きやすいよう受入れ体制を整える |
6.勤務開始 | ・企業側は「雇用状況の届出」「雇用保険被保険者資格取得届」など必要な入社手続きを行う ・採用者は「住居地の届出」を市区町村の窓口に提出する |
採用から勤務開始までにかかる期間は、4~5カ月ほどが一般的です。
7-2. 留学生を新卒採用する場合
留学は就労できる在留資格ではないため、留学生を新卒採用する場合、在留資格を留学から技術・人文知識・国際業務に変更する必要があります。雇用のプロセスは下記の通りです。
【留学生を新卒採用する場合のプロセス】
1.在留資格の確認 | 在留カードで在留資格を確認する (新卒者の場合は、留学または特定活動が一般的) |
2.雇用契約の締結 | 労働条件通知書兼承諾書や内定通知書を交付し、雇用契約を締結する (契約書類は外国人労働者の母国語を併記するのが望ましい) |
3.在留資格の確認、変更 | 採用者本人が地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行う |
4.受入れ | 企業側は外国人労働者が働きやすいよう受入れ体制を整える |
5.勤務開始 | ・企業側は「雇用状況の届出」「雇用保険被保険者資格取得届」など必要な入社手続きを行う ・採用者が入社に際して引っ越しをした場合、「住居地の届出」を市区町村の窓口に提出する |
採用から受入れまでに平均4~5カ月かかるため、入社時期から逆算して採用計画を立てることが重要です。4月1日入社の場合、11月に採用者を決定し、申請の受け付けが始まる12月に在留資格変更許可申請を行うのが一般的です。
7-3. 日本にいる外国人労働者を中途採用する場合
技術・人文知識・国際業務の在留資格で就労している外国人労働者を中途採用する場合、採用後の業務内容が技術・人文知識・国際業務の活動範囲内に含まれていれば、基本的には在留資格の変更は不要です。
一方、採用候補者の所有する在留資格と採用後の業務内容が一致しない場合は、在留資格の変更が必要になります。下記でそれぞれの受入れまでの流れを見ていきましょう。
【日本にいる外国人労働者を中途採用する場合のプロセス】
1.在留資格の確認 | 在留カードで就労可能な在留資格を持っているか確認する |
2.雇用契約の締結 | 労働条件通知書兼承諾書や内定通知書を交付し、雇用契約を締結する (契約書類は外国人労働者の母国語を併記するのが望ましい) |
3.在留資格の確認、変更 | ・入社後の業務内容と現在の在留資格が一致している場合、採用者本人が地方出入国在留管理局に就労資格認定証明書交付申請を行う ・入社後の業務内容と現在の在留資格が一致しない場合、採用者本人が地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行う |
4.受入れ | 企業側は外国人労働者が働きやすいよう受入れ体制を整える |
5.勤務開始 | ・企業側は「雇用状況の届出」「雇用保険被保険者資格取得届」など必要な入社手続きを行う ・採用者が入社に際して引っ越しをした場合、「住居地の届出」を市区町村の窓口に提出する |
転職前と転職後の在留資格が変わらない場合は、就労資格認定証明書を取得しておくのがおすすめです。就労資格認定証明書とは「転職先の業務内容が現在の在留資格の活動範囲内に含まれること」を証明する書類で、転職時に取得しておけば次回の在留期間更新をスムーズに行えます。
なお、採用から受入れまでに4~5カ月ほどかかるため、早めに採用計画を立てることが重要です。
8. 技術・人文知識・国際業務の在留資格関連で必要な書類
技術・人文知識・国際業務の在留資格関連で必要な書類は、企業の規模(企業カテゴリー)によって異なります。ここでは、在留資格の申請・変更と在留期間の更新で必要な書類を見ていきましょう。
8-1. 在留資格申請で必要な書類
技術・人文知識・国際業務の在留資格の取得する場合、下記必要書類を用意し、在留資格認定証明書交付申請が必要です。
【在留資格認定証明書交付申請の必要書類】[8]
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
所属機関の区分 | 次のいずれかに該当する機関 1.日本の証券取引所に上場している企業 2.保険業を営む相互会社 3.日本または外国の国・地方公共団体 4.独立行政法人 5.特殊法人・認可法人 6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人 7.法人税法別表1に掲げる公共法人 8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業) 9.一定の条件を満たす企業など | 次のいずれかに該当する機関 1.前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1千万円以上ある団体・個人 2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1および4の機関を除く) | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類(共通) | 1.在留資格認定証明書交付申請書 1通 2.写真 1葉 3.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、簡易書留用の404円分の切手を貼り付けたもの) 1通 4.企業カテゴリー1~4のいずれかに該当することを証明する文書 適宜 5.専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 6.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合) 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)など) 1通 | |||
提出書類 | カテゴリー1およびカテゴリー2については、その他の資料は原則不要 | 7.申請人の活動の内容などを明らかにする資料 8.申請人の学歴および職歴その他経歴などを証明する文書 9.登記事項証明書 1通 10.事業内容を明らかにする資料 11.直近の年度の決算文書の写し、新規事業の場合は事業計画書 1通 | ||
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要 | 12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 |
8-2. 在留資格変更で必要な書類
外国人労働者の在留資格を技術・人文知識・国際業務に変更する場合、下記書類を用意した上在留資格変更許可申請が必要です。
【在留資格変更許可申請で必要な書類】[9]
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
所属機関の区分 | 次のいずれかに該当する機関 1.日本の証券取引所に上場している企業 2.保険業を営む相互会社 3.日本または外国の国・地方公共団体 4.独立行政法人 5.特殊法人・認可法人 6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人 7.法人税法別表1に掲げる公共法人 8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業) 9.一定の条件を満たす企業など | 次のいずれかに該当する機関 1.前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1千万円以上ある団体・個人 2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1および4の機関を除く) | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類(共通) | 1.在留資格変更許可申請書 1通 2.写真 1葉 3.パスポートおよび在留カード 提示 4.企業カテゴリー1~4のいずれかに該当することを証明する文書 適宜 5.専門学校を卒業し,専門士または高度専門士の称号を付与された者については,専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 6.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合) 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)など) 1通 | |||
提出書類 | カテゴリー1およびカテゴリー2については、その他の資料は原則不要 | 7.申請人の活動の内容などを明らかにする資料 8.申請人の学歴および職歴その他経歴などを証明する文書 9.登記事項証明書 1通 10.事業内容を明らかにする資料 11.直近の年度の決算文書の写し、新規事業の場合は事業計画書 1通 | ||
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要 | 12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 |
8-3. 在留期間更新で必要な書類
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人労働者が、活動を継続する場合は在留期間更新許可申請が必要です。必要な書類を見ておきましょう。
【在留期間更新許可申請】[10]
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | ||
所属機関の区分 | 次のいずれかに該当する機関 1.日本の証券取引所に上場している企業 2.保険業を営む相互会社 3.日本または外国の国・地方公共団体 4.独立行政法人 5.特殊法人・認可法人 6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人 7.法人税法別表1に掲げる公共法人 8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業) 9.一定の条件を満たす企業など | 次のいずれかに該当する機関 1.前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1千万円以上ある団体・個人 2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1および4の機関を除く) | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 | |
提出書類(共通) | 1.在留期間更新許可申請書 1通 2.写真 1葉 3.パスポートおよび在留カード 提示 4.企業カテゴリー1~4のいずれかに該当することを証明する文書 適宜 5.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合) 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)など) 1通 | ||||
提出書類 | カテゴリー1およびカテゴリー2については、その他の資料は原則不要 | 6.住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通 ※カテゴリー3または4の企業に転職後の初回の更新許可申請の場合は、上記書類に加え下記書類の提出も必要 7.申請人の活動の内容などを明らかにする書類 8.登記事項証明書 9.事業内容を明らかにする資料 10.直近の年度の決算文書の写し、新規事業の場合は事業計画書 1通 | |||
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要 | 11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 |
9. まとめ
技術・人文知識・国際業務とはホワイトカラーの仕事に必要な在留資格で、日本の企業で雇用される外国人労働者の多くが活用しています。
技術・人文知識・国際業務の在留期間は5年、3年、1年または3カ月で、何度でも更新可能です。また、技術・人文知識・国際業務で就労する外国人労働者は、母国から自分が扶養する配偶者と子を日本に呼び寄せることができます。
就労できる仕事は、技術は「機械工学の技術者やプログラマーなど、自然科学分野の知識や技術を必要とする業務」、人文知識は「総合職やコンサルタントなど、人文科学分野の知識や技術を必要とする業務」、国際業務は「通訳やデザインなど、外国人ならではの考え方や感受性を必要とする業務」です。
いずれも専門的な知識や技術、能力を必要とする業務でなければならないため、技術・人文知識・国際業務の在留資格でコンビニのレジなど産業・サービスの現場で働くことはできません。
特に、外国人労働者本人が副業をする場合や、OJT・研修・業務の一部に産業・サービスの現場での業務が含まれる場合、社内異動や配置転換で業務内容が変更になる場合などでは活動内容や期間に注意が必要です。
外国人労働者本人が副業をする場合、活動内容が技術・人文知識・国際業務の範囲内でかつ勤務先企業の許可を得ていれば、副業が可能です。ただし、在留資格の活動範囲外の副業は資格外活動許可を受けていなければ不法就労として摘発の対象になります。
OJTや研修に店舗でのレジ打ちや工場でのライン作業など産業・サービスの現場での業務が含まれる場合、「大卒の日本人従業員なども同様に行う実務研修であり、実施機関が在留期間全体の一部に限定」されていれば、活動が許可されるケースが多いでしょう。
業務の一部に産業・サービスの現場での業務が含まれる場合も、在留期間全体に対して一時的なものであれば活動が許可される可能性が高いと考えられます。
社内異動や配置転換で業務内容が変更になる場合は、異動・転換後の業務内容が技術・人文知識・国際業務の活動範囲内であれば、在留資格の変更や資格外活動許可を受ける必要はありません。
ただし、在留期間の更新手続きは審査が厳しくなることが予想されるので、不安な場合は新規取得時と同様に立証資料を用意しておくとよいでしょう。
次に、技術・人文知識・国際業務で就労する外国人労働者の特徴を見ていきます。
国籍 | 1位 中国(10万551人) 2位 ベトナム(6万1,116人) |
就労する地域 | 1位 東京都(13万8,136人) 2位 大阪府(2万4,993人) 3位 愛知県(2万230人) |
就労先 | 1位 製造業(5万5,452人) 2位 卸売業、小売業(4万8,800人) 3位 情報通信業(4万8,613人) |
平均年齢 | 32.9歳 |
平均勤続年数 | 3.3年 |
技術・人文知識・国際業務で就労する外国人労働者はベトナムや中国など日本の製造業が進出する国の出身者が多く、雇用企業の多くが日本と海外の架け橋になることを期待して採用していると推測されます。
それでは、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するにはどのような要件があるのでしょうか。
技術・人文知識の場合は、「業務内容に関連する科目を専攻して大学を卒業している」などの学歴要件を満たすか、「10年以上の実務経験を有する」といった実務要件を満たす必要があります。
国際業務の場合は、「業務内容に該当性がある」「関連する業務について3年以上の実務経験がある」ことが要件です。
併せて、どちらの場合も「日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受ける」ことが要件となっており、東京圏では17万円ほどを下回ると不許可の可能性が高まる傾向にあります。
これから技術・人文知識・国際業務の受入れを検討する企業の方は、これまでの許可事例・不許可事例を参考に「自社の業務内容が在留資格の活動範囲内か」確認し、申請に備えることをおすすめします。
採用から受入れまでの流れは外国人労働者が海外にいるか、国内でいるかなど、状況によって異なります。
海外在住の外国人労働者を採用する場合は、「在留資格取得可能性の確認→雇用契約の締結→在留資格認定証明書交付申請→ビザ申請→上陸・受入れ→勤務開始」の流れが一般的です。
選考段階で技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得できそうか、採用候補者の学歴や実務経験をチェックするのがポイントです。
留学生を新卒採用する場合は、在留資格を留学から技術・人文知識・国際業務に変更します。受入れまでのプロセスは、「在留資格の確認→雇用契約の締結→在留資格変更許可申請→受入れ→勤務開始」です。
日本にいる外国人労働者を中途採用する場合は、既に技術・人文知識・国際業務で就労しており、採用後の業務内容が技術・人文知識・国際業務の活動範囲内に含まれていれば、基本的には在留資格の変更は不要です。雇用契約の締結後に就労資格認定証明書交付申請を行っておくよいでしょう。
就労資格認定証明書とは、「転職先の業務内容が現在の在留資格の活動範囲内に含まれること」を証明する書類で、取得しておくと次の在留期間更新をスムーズに行えます。
中途採用者の在留資格が技術・人文知識・国際業務と異なる場合は、在留資格変更許可申請を行いましょう。
なお、在留資格の申請・変更、在留期間の更新に必要な書類については、出入国在留管理庁の公式サイトで確認できます。企業規模によって必要書類が異なるため、確認しておくことをおすすめします。
外国人労働者の雇用を検討する企業にとって、技術・人文知識・国際業務は関わることが多い在留資格の一つです。取得要件や雇用の流れなどを確認し、適切に外国人労働者を受入れましょう。
[1] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年12月29日)
[2] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表3,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年12月29日)
[3] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表6,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年12月29日)
[4] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表7,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年12月29日)
[5] 厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査結果の概況」,2022年3月25日公表,p14,https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/dl/13.pdf(閲覧日:2022年12月29日)
[6] 法務省入国管理局「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」,2018年10月公表,https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/ryugakusei/pdf/report_20190228/4-5.pdf(閲覧日:2022年12月30日)
[7] 法務省入国管理局「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」,2018年10月公表,https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/ryugakusei/pdf/report_20190228/4-5.pdf(閲覧日:2022年12月30日)
[8] 出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html(閲覧日:2022年12月30日)
[9] 出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・交際業務」」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html(閲覧日:2022年12月30日)
[10] 出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・交際業務」」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html(閲覧日:2022年12月30日)
参考)
外国人雇用相談室「外国人労働者の受入れ制度 採用担当者に必要な実践的な情報を解説」,https://ghrlab.com/article/foreign-worker-system#5(閲覧日:2022年12月31日)
出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について」,
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343659.pdf(閲覧日:2022年12月31日)
前田 泰伸「都道府県別に見た外国人労働者と経済の関係~経済的に好調な都道府県に外国人労働者も集まる~」, https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h31pdf/201917702.pdf(閲覧日:2022年12月31日)
厚生労働省「第5章調査結果から得られた示唆」,『専門的・技術的分野で活躍する外国人就業実態調査』,https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin03/05.html(閲覧日:2022年12月30日)
出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」,2022年12月公表,https://www.moj.go.jp/isa/content/001344550.pdf(閲覧日:2022年12月30日)