この記事を読むと、次のことが分かります。
・就労資格証明書の概要
・就労資格証明書があるとよいケース
・就労資格証明書のメリット・デメリット・注意点
・就労資格証明書の交付申請手続き
外国人を中途採用する際、「この人の在留資格で自社の業務を行えるのだろうか?」と判断に迷うことはないでしょうか。在留資格だけでは、その外国人に許可されている具体的な業務内容を把握しにくいとお悩みの方もいることでしょう。
そのような場合に役立つのが「就労資格証明書」です。就労資格証明書は、自社での業務内容が在留資格の範囲内であることを証明するものです。就労資格証明書があることで、企業としても安心して雇用できるでしょう。
本稿では、就労資格証明書の概要や就労資格証明書があるとよいケース、メリット・デメリットなどを解説します。外国人の中途採用を検討している企業の方は、トラブルを防ぐためにも、就労資格証明書について理解しておきましょう。
目次
1. 就労資格証明書とは「就労活動が在留資格で認められる範囲内であることを証明するもの」
就労資格証明書とは、外国人が転職する際などに、転職先で従事する業務が現在の在留資格で認められることを証明するための書類です。就労資格証明書の交付申請を行うと、外国人が転職先で新たに行う業務について審査され、交付される仕組みになっています。
「活動に該当する」といった内容が記載された就労資格証明書が交付されていれば、その外国人は「転職先での就労は法的に問題ありません」と国からお墨付きをもらった状態ですので、企業としても安心して雇用できるでしょう。
ただし、就労資格証明書は転職の際に、必ず取得しなければならない書類ではありません。就労資格証明書の提示がないと雇用できないわけではなく、取得はあくまでも任意です。
2. 就労資格証明書があるとよいケース
就労資格証明書があるとよいのは、在留資格を変更せずに転職するケースです。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有し、A社で通訳として働いていた外国人について見ていきましょう。
この外国人が転職し、B社で通訳として働く場合、同じ通訳という業務ですので、在留資格の変更は不要です。しかし現在保有している在留資格は、A社での業務について審査・交付されたものであり、B社での業務に対して与えられたものではありません。
このようなケースにおいて、B社での業務が在留資格の範囲内であるかどうかを明確にするのが就労資格証明書です。
就労資格証明書の交付を申請すると、B社での業務を現在の在留資格で行えるかが審査されます。審査の結果、交付された就労資格証明書に「活動に該当する」といった内容が記載されていれば、B社での業務が在留資格の範囲内であり、法的に問題ないことが認められたということです。
在留資格を変更せずに転職するケースの中でも、特に業務内容や業務量が大きく変わるケースでは、就労資格証明書の取得を強くおすすめします。
まず業務内容が大きく変わるケースの例として、技術・人文知識・国際業務の在留資格で、通訳から経理に転職する場合について見ていきましょう。
通訳も経理も、技術・人文知識・国際業務の在留資格で就労が認められる業務ですが、転職が可能であるかどうかは外国人の学歴や職歴、スキルなどによって異なります。
このように同じ在留資格で認められている業務であるものの、その内容が大きく変わる場合は、就労資格証明書を取得し、法的に問題ないことを証明できると安心です。
また、転職によって業務内容は変わらないとしても、企業の規模や特性により、その業務量が変化することも考えられます。例えば通訳として働く外国人が、外国人客が多い大規模ホテルから外国人客が少ない小規模ホテルへ転職する場合、通訳としての業務量が減少することが予測されます。
本来認められている業務が著しく少なくなるようなケースでは、転職の際に就労資格証明書の交付を申請し、審査を受けておくのがおすすめです。就労資格証明書で在留資格の範囲内に該当することが分かれば、安心して転職できるでしょう。
このように、在留資格を変更せずに転職する場合、特に業務内容や業務量が大きく変化する場合は、就労資格証明書があると安心です。
3. 就労資格証明書のメリット
就労資格証明書は、外国人にとっても企業にとってもメリットがあります。それぞれどのようなメリットがあるのか、見ていきましょう。
3-1. 外国人にとってのメリット
ここまでお伝えしたように、就労資格証明書はその転職が適法であることの証明になるため、就労資格証明書を取得することで外国人は安心して転職できるでしょう。
それに加え、就労資格証明書の取得により、次回の在留期間更新手続きがスムーズになることもメリットの一つです。
就労資格証明書の交付申請時に行われる審査は、在留資格の審査とほぼ同様のものです。この審査で在留資格の範囲を逸脱しないと判断され、就労資格証明書を交付されたのであれば、次回在留期間を更新する際に不許可となる可能性は極めて低くなります。
もし就労資格証明書を取得していなければ、次の在留期間更新時に、前の職場の退職証明書が必要になったり通常の更新手続きよりも時間がかかったりと、手続きが大変になります。
それでも在留期間を更新できれば、それほど問題はないかもしれません。しかし、万が一不許可となった場合は転職先で働き続けることができなくなってしまいます。
このように安心して転職できたり、次回の在留期間更新手続きがスムーズになったりすることは、外国人にとってのメリットといえます。
3-2. 企業にとってのメリット
企業が外国人材を雇用する際、在留資格だけでは、認められている具体的な業務内容が分かりにくい場合もあるでしょう。そのような場合に就労資格証明書を確認できれば、外国人に任せられる業務内容を事前に把握できるため、外国人を適正に働かせることができます。
また、就労資格証明書で在留資格の許可範囲内であることが証明されていれば、次回の在留期間の更新時に不許可となるリスクも極めて低いため、その外国人が突然働けなくなる事態も防げます。
法律にのっとって雇用できることや安定的に人材を確保できることは、企業としても安心材料といえるでしょう。
4. 就労資格証明書のデメリット・注意点
続いて、就労資格証明書のデメリットや注意点についても見ていきます。
4-1. 外国人が感じるデメリット
外国人にとってのデメリットには、就労資格証明書の交付申請が難しいことが挙げられます。申請には、申請書や新たな勤務先や活動内容の詳細が分かる書類など、さまざまな書類が必要です。
また交付を受けるには、転職先の業務内容が法律上問題ないことを明らかにする必要があり、出入国管理及び難民認定法(入管法)などの知識も求められます。
加えて、転職の場合は交付までに1~3カ月程度かかります。このように就労資格証明書を取得するには、外国人に大きな負担がかかるのです。
4-2. 企業が注意すべき点
企業が就労資格証明書の提示を強制したり、就労資格証明書を提示しないからといってその外国人を不当に扱ったりすることは禁止されています(入管法第19条の2第2項)。
1章でもお伝えした通り、就労資格証明書は任意で申請する書類です。就労資格証明書がないからといって転職できないわけでも、法律違反になるわけでもありません。
中には、就労資格証明書の提示を求めたことに対し、外国人に嫌な顔をされたという企業の担当者もいるようです。企業側は何気なく伝えたのでしょうが、手続きの難しさなどから、就労資格証明書の交付を申請したくないと考える外国人もいるのかもしれません。
就労資格証明書の交付を申請するかどうかは任意であることを念頭に置き、提示を強制しないよう注意しましょう。
また、企業は外国人を採用する際、在留カードの原本を確認することを忘れてはいけません。そもそも、外国人が就労できるかどうかは在留資格によって決まります。
就労資格証明書を確認することは不法就労を防ぐために役立ちますが、就労資格証明書は就労許可書ではありません。必ず在留カードを確認し、必要に応じて就労資格証明書の提示を求めましょう。
在留カードを確認する際のポイントや注意点は、こちらの記事でご確認ください。
5. 就労資格証明書の交付申請手続き
ここからは、就労資格証明書の交付申請手続きについて紹介します。なお、詳細は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
参考)
出入国在留管理庁|「就労資格証明書交付申請」の詳細はこちら https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html
5-1. 申請方法
就労資格証明書の交付を申請できるのは、外国人本人・法定代理人・取次者のいずれかです。取次者とは具体的に以下のような人を指します[1]。
(1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人が行う技能、技術又は知識を習得する活動の監理を行う団体の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
つまり、転職先企業の担当者が申請等取次者として承認を受けていれば、外国人本人からの依頼によって代わりに就労資格証明書の交付申請を行えます。
申請者は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に、次の5-2で紹介する書類と1,200円分の収入印紙を提出します。
ちなみに、マイナンバーカードがあればオンラインでも就労資格証明書の交付申請が可能です。窓口に出向く必要がなく、24時間365日利用できますので、マイナンバーカードをお持ちの場合はオンライン申請も検討してみるとよいでしょう。
なお、いずれの方法でも、転職時に就労資格証明書の交付申請をする場合は交付までに1~3カ月程度かかります。
参考)
出入国在留管理庁|在留申請のオンライン手続きの詳細はこちら https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html
5-2. 申請に必要な書類
就労資格証明書の申請には以下のような書類が必要です。
・就労資格証明書交付申請書
・在留カード
・旅券(パスポート)または在留資格証明書
・新たな勤務先や活動内容の詳細が分かる書類 など
就労資格証明書交付申請書は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできますので、ご利用ください。
なお、申請者や申請状況によって必要な書類が異なります。出入国在留管理庁のホームページを確認し、必要な書類を用意しましょう。
参考) 出入国在留管理庁|「就労資格証明書交付申請」の詳細はこちら https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html
6. まとめ
就労資格証明書とは、外国人が転職する際などに、転職先で従事する業務が現在の在留資格で認められることを証明するための書類です。就労資格証明書の交付申請を行うと、外国人が転職先で新たに行う業務について審査され、交付される仕組みになっています。
交付された就労資格証明書に「活動に該当する」といった内容が記載されていれば、転職先で行う業務が現在保有する在留資格で認められることが証明されます。
就労資格証明書があるとよいのは、在留資格を変更せずに転職するケースです。特に業務内容や業務量が大きく変わるケースでは、就労資格証明書の取得を強くおすすめします。
就労資格証明書は、外国人にとっても企業にとってもメリットがあります。
外国人にとってのメリットには、安心して転職できることや、次回の在留期間更新手続きがスムーズになることが挙げられます。また、企業にとっては、外国人を適正に雇用するための判断材料となったり、安定的に人材を確保できたりするといったことがメリットでしょう。
一方で就労資格証明書の申請は難しく、時間もかかるため、外国人の負担になってしまうことも否定できません。
就労資格証明書はあくまでも任意で提示される書類です。企業は、就労資格証明書の提示を強制したり、就労資格証明書を提示しないからといってその外国人を不当に扱ったりすることがないよう注意しましょう(入管法第19条の2第2項)。
また、企業は外国人を採用する際、在留カードの原本を確認することを忘れてはいけません。就労資格証明書は就労許可書ではないため、必ず在留カードを確認し、必要に応じて就労資格証明書の提示を求めましょう。
就労資格証明書の交付申請手続きについては以下の通りです。
申請者 | 外国人本人・法定代理人・取次者 |
申請方法 | (1)住居地を管轄する地方出入国在留管理局に、必要書類と1,200円分の収入印紙を提出 (2)【マイナンバーカードがある場合】オンライン申請 |
交付までの期間 | 転職時は1~3カ月程度 |
必要書類 | ・就労資格証明書交付申請書 ・在留カード ・旅券(パスポート)または在留資格証明書 ・新たな勤務先や活動内容の詳細が分かる書類 など |
なお、申請者や申請状況によって必要な書類が異なります。出入国在留管理庁のホームページを確認し、必要な書類を用意しましょう。
就労資格証明書は、外国人の中途採用を検討する企業にとって、適正な雇用のために役立つ書類です。必ず提示されるものではありませんが、うまく活用して外国人の中途採用を成功させましょう。
[1] 出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html(閲覧日:2023年7月19日)
参考)
出入国在留管理庁「就労資格証明書(入管法第19条の2)」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/syuurou_00001.html(閲覧日:2023年7月19日)
出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請 」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html(閲覧日:2023年7月19日)
出入国在留管理庁「オンラインでの申請手続に関するQ&A」,200323_q-and-a_ja.pdf(閲覧日:2023年7月19日)