外国人雇用で企業が活用できる助成金と補助金は?【わかりやすく解説】

この記事を読むと、次のことが分かります。
・外国人雇用で利用できる主な助成金
・助成金以外に使える外国人雇用に関する支援制度
・助成金と補助金の違い
・外国人雇用で困ったときに利用できるサービス

外国人雇用で利用できる助成金・補助金には、外国人雇用の促進を目的としたのもの、日本人も含む労働者の雇用支援を目的としたのもの、技術移転を目的としたものなどがあります。

本稿では、外国人雇用で利用できる主な助成金や支援制度、間違えやすい助成金と補助金の違い、覚えておきたい相談窓口などをご紹介します。外国人雇用を検討している企業の方は、自社で利用できるものがないか、ぜひチェックしてみてください。

外国人雇用のガイドブック_まなびJAPAN

1. 外国人雇用で使える主な助成金

外国人労働者を雇用する際、要件を満たせば日本の雇用関係助成金を受給できます。ここでは、外国人雇用で利用できる主な助成金をご紹介します。

1-1. 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人労働者は、母国と日本の文化や言語の違いなどから、解雇も含む雇用上のトラブルにつながりやすい傾向にあります。

そのような外国人労働者の事情に配慮し、職場定着に向けて取り組んだ事業主に支給されるのが人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)です。受給要件や受給額などを確認しておきましょう。

概要外国人労働者特有の事情に配慮し、職場に定着できるよう就労環境を整備した事業主に対し、整備費用の一部を助成
主な受給要件1. 就労環境整備計画書を作成し、労働局長の認定を受けること
2. 認定を受けた就労環境整備計画に基づき、「雇用労務責任者の選任」「集合規則などの社内規定の多言語化」をした上、「苦情・相談体制の整備」「一時帰国のための休暇制度の整備」「社内マニュアル・標識類などの多言語化」のいずれかの措置を導入実施していること
3. 就労環境整備計画期間終了後、「外国人労働者の離職率が10%以下」など、離職率目標を達成すること
対象となる外国人労働者1. 外国人雇用状況届出の対象であること
2. 事業主に直接雇用され、労働契約を締結していること
3. 雇用保険の被保険者であること
4. 社会保険の適用事業者に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること
支給対象経費計画期間内に、事業主が外部の機関や専門家などに支払った「通訳費」「翻訳機器導入費」「翻訳料」「弁護士、社会保険労務士などへの委託料」「社内標識類の設置・改修費」などの費用
受給額  ・賃金要件(就労環境整備措置の実施日のうち最も遅い日の翌日から1年以内に、外国人労働者の賃金が5%以上増加していること)を満たした場合、支給対象経費の3分の2上限額72万円) ・賃金要件を満たしていない場合、支給対象経費の2分の1上限額57万円
申請方法  1. 就労環境整備計画を作成、計画開始日の6カ月~1カ月前の前日までに必要書類を添えて本社の所在地を管轄する都道府県労働局に提出(地域によってはハローワークでも可)
2. 認定された就労環境整備計画を基に就労環境整備措置を導入・実施
3. 評価時離職率算定期間(計画期間終了後12カ月間)終了後、2カ月以内に本社の所在地を管轄する都道府県労働局に助成金の支給を申請(地域によってはハローワークでも可)
4. 助成金の支給

なお、在留資格「外交」「公用」「特別永住者」を持つ外国人労働者は対象に含まれないため注意してください。

1-2. トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用助成金とは、パートタイマーやフリーターといった非正規労働者や離職期間が1年以上ある人など安定した職業に就いていない求職者を、無期雇用契約に移行することを前提として一定期間トライアル雇用した事業主に支給される助成金です。

これにより、求職者の雇用機会の創出や早期就職の実現を図ることを目的としています。

外国人労働者の場合、非正規雇用で就労できるかどうかは在留資格によって決まります。

例えば、「永住者」「日本人の配者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった身分に基づく在留資格の場合、就労の制限がないため、正規雇用はもちろん、パートタイムやアルバイトなどの非正規雇用でも働くことができます。

優秀な外国人材をゆくゆくは正社員として雇用したい場合、トライアル雇用助成金を利用して受入れるのがおすすめです。

概要職業経験の不足などで就職が困難な人を、無期雇用契約への移行を前提に、原則3カ月間トライアル雇用した事業主に対して助成金を支給
主な受給要件1. ハローワークなどの紹介で雇い入れる 2. 原則3カ月のトライアル雇用を行う 3. 1週間の所定労働時間が30時間以上(日雇労働者、住居喪失不安定就労者、ホームレスの場合は20時間以上)
対象となる労働者以下のいずれかの要件を満たし、現在安定した職業に就いていない人
・職業紹介日の前日から過去2年以内に、転職や離職2回以上を繰り返している
・離職期間が1年を超えている
・妊娠・出産・育児を理由に離職し、その期間が1年を超えている
・生年月日が1968年4月2日以降で、ハローワークなどで担当者制による個別支援を受けている
・生活保護受給者や母子家庭の母など、特別な配慮を要する
支給額支給対象者1人につき原則月額4万円支給 ※母子家庭の母、父子家庭の父の場合は5万円支給
申請方法1. ハローワークなどにトライアル雇用求人を提出
2. 求職者と面接、合格後原則3カ月間トライアル雇用
3. トライアル雇用開始日から2週間以内に、トライアル雇用実施計画書と労働条件が確認できる書類(雇用契約書など)をハローワークなどに提出
4. トライアル雇用終了後2カ月以内に、本社の所在地を管轄するハローワークや労働局に結果報告書兼支給申請書を提出
5. 助成金の支給

トライアル雇用は、人材の適正を見極めた上で無期雇用に移るため、採用後のミスマッチを防げるのがメリットです。ただし、トライアル雇用期間終了時に能力やスキルが自社の水準を上回らない場合は、無期雇用へ移行しない場合もあります。

1-3. 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

人材開発支援助成金は、これまで特定訓練コース・一般訓練コース・特別育成訓練コースの3コースあったものが統合され、2023年4月から人材育成支援コースになりました。

人材開発支援助成金では、職務に関する研修の経費や研修期間中の賃金などが助成されるので、人材育成にかかる負担を減らすことができます。

特に、介護業界など国内の労働力不足で外国人材を多く雇用する事業所では、研修を通してスキルアップしてもらい自社に定着してもらうためにも、積極的に活用するのがおすすめです。

人材育成支援コースの概要や助成率、申請の流れなどを確認しておきましょう。

概要雇用する労働者の職業能力開発を促進するために、職業能力開発計画を立て、計画に沿って職務に関連する訓練を実施した事業主に対し、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度
目的に応じて、「人材育成訓練」「認定実習併用職業訓練」「有期実習型訓練」の3つの助成メニューがある
対象となる事業者の主な要件人材育成訓練・認定実習併用職業訓練の場合】
職業能力開発推進者の選任し、事業内職業能力開発計画を策定、労働者に周知していること
・事業所内職業能力開発計画に基づき、職業訓練実施計画届を作成、計画内容を労働者に周知していること
有期実習型訓練の場合】
・有期契約労働者などを雇用する、または新たに雇い入れること
職業訓練実施計画届を作成し、管轄労働局長に提出していること
・職業訓練実施計画届に基づき、対象となる労働者有期実習型訓練を受けさせること
主な受給要件人材育成訓練
・職務に関連する専門的な知識や技能を習得させるために、OFF-JT10時間以上実施していること
・対象労働者は正規・非正規問わない
認定実習併用職業訓練
・厚生労働大臣の認定を受けたOJTOFF-JT効果的に組み合わせた実習併用職業訓練を実施していること
・対象労働者は15~44歳の正規・非正規労働者
・訓練期間は6カ月以上2年以下
・訓練時間は1年当たり850時間以上、そのうちOJTが2~8割を占めること
・訓練修了後、職業能力の評価を実施すること
有期実習型訓練
非正規雇用の労働者を正規雇用へ転換することを目的として、OJTOFF-JT組み合わせて2カ月以上実施していること
・訓練時間は6カ月当たり425時間以上、そのうちOJTが1~9割を占めること
・訓練修了後、職業能力の評価を実施すること
対象となる経費【認定実習併用職業訓練のOJTの場合】
厚生労働大臣認定を受けた認定実習併用職業訓練の計画に沿い、的確な指導者の下で計画的に行われたOJT
【有期実習型訓練のOJTの場合】
正規雇用労働者としての経験が少ない非正規雇用労働者を対象に、正規雇用への転換を目指す的確な指導者の下で計画的に行われたOJT
【OFF-JTの場合】
・部外の講師への謝金・手当
・部外の講師の旅費
・施設・設備の借り上げ費
・訓練などに必要な教科書・教材の購入費
・訓練コースの開発費
・事業主以外が企画・主催する訓練で、入学料や受講料などが受講案内などで定められているもの
対象となる賃金訓練期間中の所定労働時間内の賃金

【人材育成支援コースの助成率・助成額など】

厚生労働省「人材開発支援助成金が利用しやすくなります~訓練コース統合のご案内~」を基にライトワークスにて作成,https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001083191.pdf(閲覧日:2023年8月14日)

【人材開発支援助成金の申請から受け取りまでの流れ】

厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」,p31を基にライトワークスにて作成,https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001113339.pdf(閲覧日:2023年8月14日)

人材開発支援助成金では、eラーニング通信制による訓練助成金の対象になります。ただし、認定実習併用職業訓練や有期実習型訓練の場合は対面による訓練が原則のため、対面の訓練に付加して実施されたeラーニング、通信制の訓練のみが助成されます。

その他、人材開発支援助成金について詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。

参考)
厚生労働省|「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001113339.pdf

1-4. キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、正社員化コース、障害者正社員化コース、賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コース、短時間労働者労働時間延長コースの6つのコースがあります。

前述の通り、非正規雇用で就労する外国人材の在留資格としては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在などが考えられます。

これらの外国人材を正社員化する場合、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の場合は、在留資格の変更手続きは不要です。しかし、留学、家族滞在の場合は技術・人文知識・国際業務など、就労できる在留資格に変更する必要があります。

アルバイトやパートタイムで働く優秀な外国人材に、長く安定して働いてもらいたい場合は、キャリアアップ助成金を利用するとよいでしょう。

ここでは、正社員化コース賃金規定等改定コースについて解説します。

概要  正社員化コース
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するために、正社員化に取り組んだ事業主に対して助成金を支給する制度
賃金規定等改定コース
非正規労働者基本給の賃金規定など3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成する制度
対象となる事業主  以下の全てに該当する事業主
1. 雇用保険適用事業所の事業主
2. 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている
3. 対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けている
4. 対象労働者の労働条件、勤務状況、賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備している
5. 賃金の算出方法を明示できる
6. キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んでいる

【正社員化コースの支給額(1人当たり)】

厚生労働省「事業主のみなさまへ『キャリアアップ助成金』を活用して従業員を正社員化しませんか?さらに『人材開発支援助成金』の併用で金額が加算されます」,p1を基にライトワークスにて作成,https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001082766.pdf (閲覧日:2023年8月14日)

正社員化コースは、先に挙げた人材開発支援助成金と一緒に活用可能です。対象労働者に人材開発支援助成金の対象となる訓練実施した後に正社員化した場合、訓練加算額が助成されます。

申請は人材開発支援助成金の訓練実施計画届のみでキャリアアップ計画書も提出したと見なされるため、別途手続きは不要です。詳しくはこちらをご確認ください。

参考)
厚生労働省|キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金の併用についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001082766.pdf

【賃金規定等改定コースの支給額(1人当たり)】

厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」,p32を基にライトワークスにて作成,https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf(閲覧日:2023年8月14日)

賃金規定等改定コースでは、賃金規定改定に当たって「職務評価」を活用した場合に、職務評価加算を受けられます。職務評価の活用によって賃金規定などを増額改定した場合、1事業所当たり中小企業は20万円大企業は15万円助成金を受け取れます。

詳しくはこちらをご確認ください。

参考)
厚生労働省|「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf

【申請の流れ】

厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」,p2を基にライトワークスにて作成,https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf(閲覧日:2023年8月14日)

なお、正社員化コースの場合、外国人技能実習生EPA受入れ人材で看護師・介護福祉士試験合格前の人(在留資格「特定活動」)、1号特定技能外国人は助成金の対象外です。

一方、賃金規定等改定コースなどの処遇改善支援を目的としたコースの場合は、要件を満たせば前述のような在留資格であっても支給対象となります。

1-5. 業務改善助成金

業務改善助成金とは、中小企業や小規模事業者における生産性向上のための設備投資と賃金の引上げを支援するための助成金です。

例えば、外国人材を雇用する事業所が、生産性向上のためにシステムの導入やコンサルタントへの依頼などを行うとともに、事業場内の最低賃金を引き上げた場合、設備投資などにかかった費用に対して助成金が支給されます。

人手不足の事業所にとっては作業の効率化だけでなく、優秀な外国人材の負担を減らし、離職を防ぐ効果が期待できます。

業務改善助成金の概要を確認しておきましょう。

概要  事業場内最低賃金30円以上引き上げ生産性向上の助けとなる設備投資などを行った場合に、設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度
対象となる事業主  以下の要件を満たす中小企業
・小規模事業者 ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
対象となる設備投資など  生産性向上に資する機器・設備、経営コンサルティングの導入や人材育成・教育訓練などにかかった費用
※生産量要件、物価高騰等要件のいずれかに該当する特例事業者の場合は、パソコンや一部の自動車なども助成対象となる

【助成金額の算出方法】

対象となる設備投資などの費用に一定の助成率をかけた金額と、助成上限額とを比較し、安い方の金額が助成されます。

厚生労働省「業務改善助成金」を基にライトワークスにて作成,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html(閲覧日:2023年8月14日)

【業務改善助成金の申請から支給までの流れ】

厚生労働省「令和5年度業務改善助成金のご案内」,p4を基にライトワークスにて作成,https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001084037.pdf(閲覧日:2023年8月14日)

助成上限額や助成率、特例事業者など詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。

参考)
厚生労働省|「令和5年度業務改善助成金のご案内」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001084037.pdf

コラム 助成金と補助金の違い

助成金と混同しやすいものに補助金がありますが、助成金は厚生労働省補助金は経済産業省の管轄です。財源助成金が雇用保険料補助金は税金です。

助成金受給要件を満たせば原則支給される一方、補助金は採択件数や予算が設定されているため受給要件を満たしても必ずしも支給されるとは限りません

また、地方自治体によっては外国人従業員が働きやすいよう環境を整備したり、日本語教育を行ったりした場合に補助金を支給するところもあります。今回ご紹介した助成金と併せて、利用できる制度がないか管轄の自治体に問い合わせることをおすすめします。

2. 外国人雇用関係助成金に共通する要件

ここまで、外国人雇用で利用できる助成金について解説してきました。ここでは、外国人雇用関係助成金に共通する要件などを確認しておきましょう。

受給できる事業主1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
2. 支給のための審査に協力すること
(審査に必要な書類など整備・保管すること、管轄労働局などからの書類の提出などの求めに応じること、管轄労働局の実地調査などに協力することなど)
3. 申請期間内に申請すること

助成金によっては、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のように大企業と中小企業で助成率が異なる場合があります。自社が中小企業に該当するかどうかは、下表でご確認ください。

資本金の額出資の総額資本金の額出資の総額常時雇用する労働者の数
小売業 (飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下

※ 医療法人などで資本金 出資金を有している事業主についても、 上記の表の 「資本金の額出資の総額」 また は 「常時雇用する労働者の数」 により判定します。

厚生労働省「各雇用関係助成金に共通の要件等」,p8を基にライトワークスにて作成, https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001082524.pdf(閲覧日:2023年8月14日)

3. 助成金以外に使える!外国人雇用のための支援制度

日本には助成金以外にも外国人雇用に使える支援制度が複数あるため、自社に合った制度がないか確認するのがおすすめです。

ここでは、製造業外国従業員受入事業、国際化促進インターンシップ事業、一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)の寄付講座事業、ものづくりマイスター制度(若年技能者人材育成支援等事業)の4つの制度についてご紹介します。

3-1. 製造業外国従業員受入事業

製造業外国従業員受入事業とは、日本国内の製造事業所が海外事業所の従業員を日本に呼び寄せ(在留資格「特定活動」)、国内生産拠点で専門的な技術を習得させる制度のことです。

国内生産拠点を人材育成や技能継承などの機能を持つ拠点として強化するとともに、技術を習得した従業員が海外事業所に戻り技術を普及させることで、日本の製造業の国際競争力の強化国内製造業の空洞化を防ぐ効果が期待できます。

【製造業外国従業員受入事業の枠組み】

経済産業省「製造業外国人従業員受入事業の概要」を基にライトワークスにて作成,https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/seizogyo/downloadfiles/seizogyojigyogaiyo.pdf(閲覧日:2023年8月14日)

制度を利用するためには、製造特定活動計画を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。認定を受けた後は計画に基づき対象となる従業員日本国内に最大1年間転勤させ、生産活動に従事させることで専門的な技術の移転を目指します。

詳しくはこちらをご確認ください。

参考)
経済産業省|「製造業外国従業員受入事業」についてはこちら
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/seizogyo/index.html

3-2. 国際化促進インターンシップ事業

 

国際化促進インターンシップ事業とは、日本の中堅・中小企業が、高度な知識や技術を持つ外国人留学生などの外国人材をインターンシップで受入れることを支援する制度です。

概要  日本の中堅・中小企業が外国人留学生などの外国人材インターンシップで受入れることで、社内を国際化海外展開への足掛かりを作ることを支援する制度
2023年度は、外国人材と日本人学生のペアを受入れるインターンシップを一部で導入し、日本人学生の国際化の促進も図る
インターンシップ方法  Aコース:国内留学生の対面参加型
インターン生自宅からインターンシップ先に毎日出向いて業務を行うスタイル コミュニケーションが取りやすいのがメリット
Bコース:海外在住人材のオンライン参加型
インターン生現地の自宅などから就業体験を行うスタイル 入国の手続きなどが不要のため手軽なのがメリット
Cコース:海外在住人材の対面参加型
海外よりインターン生が来日し、宿泊施設から毎日インターンシップ先に出向いて業務を行うスタイル 日本の就業スタイルや文化などを学べるのがメリット
募集対象企業  業界団体、非営利法人、自治体を除く中堅・中小企業 ※複数コースに応募可能
インターン対象者となる外国人材  中国を除く開発途上国(OECD/DACリスト掲載国)の国籍を持ち、海外または日本に在留する高度な知識と技術を持つ外国人 ・日本国内の大学・大学院に在籍する日本人学生
受入れ人数  外国人インターン生の受入れは1企業あたり原則1人程度
受入れ企業への主な支援  人材育成支援費として1日当たり2千円支給
・異文化マネジメント研修や情報セキュリティ研修など、受入れ担当者向けの各種研修の提供
・専属コンシェルジュによるインターンシップ実施計画の策定支援
・受入れ環境整備のための伴走型支援

外国人インターン生を受入れたことによる成果などは、こちらのホームページに実例が載っているため、気になる方はチェックしてみてください。

参考)
経済産業省|「国際化促進インターンシップ事業」についてはこちら
https://internshipprogram.go.jp/

3-3. 一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)の寄付講座事業

一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)の寄付講座事業(国庫補助事業)とは、日本企業海外日系企業が、開発途上国や日本国内の大学などで特別講座を実施し、受講生にインターンシップ(任意実施)に参加してもらう制度のことです。

受講生が特別講座やインターンシップを体験することで、日本企業海外日系企業への就職意欲を高め、就職につながることを目的としています。

寄付講座事業は技術協力活用型・新興国市場開拓事業(ODA/略称:新興国事業)と、アジア等ゼロエミッション化人材育成等事業(略称:ゼロエミ事業)の2種類に分けられます。

新興国事業海外の高度外国人材確保ゼロエミ事業は日本で研究・実証された脱炭素技術を海外に普及させることを目的としています。

【寄付講座事業実施の流れ】

一般財団法人海外産業人材育成協会「寄付講座事業(国庫補助事業)」を基にライトワークスにて作成,https://www.aots.jp/hrd/technology-transfer/endowed-program/(閲覧日:2023年8月14日)

寄付講座事業では、講座実施費やインターンシップ実施費などに国庫補助金が適用されます。募集要項など寄付講座事業の詳細は、下記をご確認ください。

参考)
AOTS|「2023年度 技術協力活用型・新興国市場開拓事業 寄附講座事業のご紹介」はこちら
https://www.aots.jp/application/files/7816/8981/5305/FY2023_Guide_to_AOTS_Industry-Academia-collaborative_programs_Japanese.pdf

AOTS|「2023年度 アジア等ゼロエミッション化人材育成等事業 先進技術展開(グリーン成長戦略)分野に 係る人材育成事業 寄附講座事業のご紹介」はこちら
https://www.aots.jp/application/files/3316/9104/7432/FY2023_Green_Guide_to_AOTS_
Industry-Academia-collaborative_programs_Japanese.pdf

3-4. ものづくりマイスター制度(若年技能者人材育成支援等事業)

ものづくりマイスター制度とは、製造建設ITなどの職種において優れた技能と豊富な経験を持つ人マイスターとして登録し、中小企業学校などで若手の育成に当たってもらう制度のことです。

マイスターは、「ものづくりマイスター」「ものづくりマイスター(+DX)」「ものづくりマイスター(IT部門)」の3つに分けられます。マイスターに登録された人は中小企業や学校に行き、技術指導を行った際に報酬が発生します。

ものづくりマイスターの概要は下記の通りです。

概要  ものづくりマイスター建設や製造分野の111職種において、優れた技術と実務経験を持ち、若手への技能継承や後継者育成を行える人をマイスターに認定
ものづくりマイスター(+DX)ものづくりの優れた技術と実務経験に加え、デジタル技術を活用して課題発見、改善提案、生産性の向上を視野に入れた若手指導を行える人をマイスターに認定
ものづくりマイスター(IT部門)情報技術関連の11職種において、優れた技能や実務経験があり、若手技術者の指導に当たれるIT系技術者をマイスターに認定
認定要件ものづくりマイスター以下1~4全てに該当する者をマイスターに認定
1. 技能検定の特級・一級・単一等級の技能士、またはこれと同等の技能を持っていると認められる者、技能五輪全国大会の成績優秀者のいずれかに該当する者
2. 実務経験が1の資格取得、入賞、表彰、認定などの時点から5年以上ある者
3. 実技指導経験が1の資格取得、入賞、表彰、認定などの時点から3年以上ある者
4. 技能継承や後継者育成に意欲がある者
ものづくりマイスター(+DX)以下1~4全てに該当する者をマイスターに認定
1. ものづくりマイスターの認定要件に該当する者
2. DX、IT関連の資格や講師経験がある者
3. DX、IT技術活用の実績がある者
4. NC機等の利用実績がある者
ものづくりマイスター(IT部門)以下1~4全てに該当する者をマイスターに認定
1. 以下ア~ウいずれかに該当する者
ア. 技能検定(ウェブデザイン)1級技能者、ITSSのスキル習熟度レベル4以上に相当する資格保持者
イ. 技能五輪全国大会において、ITネットワークシステム、ウェブデザインの競技職種で銅賞以上の成績を収めた者
ウ. 技能五輪国際大会において、ITネットワークシステム管理、業務用ITソフトウェア・ソリューションズなどの競技職種で敢闘賞以上の成績を収めた者
2. 実務経験が1の資格取得、入賞などの時点から3年以上ある者
3. 実技指導経験が、1の資格取得、入賞などの時点から3年以上ある者
4. 技能継承や後継者育成に意欲がある者

【相談から派遣指導実施までの流れ】

厚生労働省「厚生労働省「ものづくりマイスター制度」のご案内」を基にライトワークスにて作成,https://monozukuri-meister.mhlw.go.jp/mm/export/sites/default/contents/.content/gallery-download/2023/pamphlet/r5_monodukuri_meister-pamphlet.pdf(閲覧日:2023年8月14日)

ものづくりマイスター制度は、従業員のスキルアップに役立てることができます。対象職種や認定基準など、詳しくは下記をご確認ください。

参考)
厚生労働省|「『ものづくりマイスター』のご案内」はこちら
https://waza.mhlw.go.jp/sasshi/pdf/monodukuri_meister-bessatsu.pdf

4. 外国人雇用で利用できる相談先やサービス

ここまで外国人雇用で使える助成金や支援制度についてご紹介してきましたが、これから受入れを検討する企業の場合、採用の流れや関連法令など分からないことが多いかと思います。

ここでは、外国人雇用で困った際に、相談できる窓口や社内教育に使えるサービスなどをご紹介します。

4-1. 外国人雇用管理アドバイザー制度

外国人雇用管理アドバイザーとは、外国人労働者適正に雇用するために厚生労働省が各都道府県に設置した相談窓口です。

制度を利用すれば、外国人雇用に関して専門的な知識と経験を持つアドバイザーから、事業所の実態を踏まえた上で問題点の分析課題解決のための提案などを受けられます。

相談料は無料でハローワークから申し込めるため、外国人雇用で困った際はお近くのハローワークに問い合わせることをおすすめします。

4-2. 国際人材協力機構(JITCO)

国際人材協力機構(JITCO)とは、技能実習生特定技能外国人の受入れなどに関する総合支援機関です。

JITCOでは技能実習、特定技能制度に関わる団体や企業、個人に対して、申請手続きのサポートセミナーの実施、教材の開発・提供、講師派遣など、さまざまなサービスを提供しています。実務上の疑問関係法令などについても相談可能です。

技能実習生や特定技能外国人の受入れを考える企業の方は、相談窓口としてJITCOを利用するとよいでしょう。

参考)
国際人材協力機構(JITCO)|ホームページはこちら
https://www.jitco.or.jp/

4-3. 外国人雇用に関するeラーニング

外国人労働者を適正に受入れるためには、eラーニングで関係法令や制度、社内体制の整え方などを学んでおくのがおすすめです。eラーニング短時間で学習できる上に従業員の学習状況を一元管理できるため、効率的社内意識を統一できるのがメリットです。

外国人労働者、とりわけ技能実習生の受入れ企業の中には、関連法令や制度を把握しておらず、法令違反を犯すところが少なくありません。管理者側が把握していても現場まで浸透しておらず、レイシャルハラスメントにつながるケースも見受けられます。

株式会社ライトワークスでは、技能実習生の受入れに当たって、企業側が知っておくべき法律や雇用制度などについて、1本3分程度のeラーニング教材を提供しています。

実務担当者教育用、現場教育用、外国人材教育用それぞれのコンテンツがあるため、一人一人の従業員が働きやすい環境づくりに役立つでしょう。

外部リンク:https://content.lightworks.co.jp/manabi-japan/

5. まとめ

日本の雇用に関する助成金の中には、要件を満たせば外国人労働者にも適用されるものがあります。代表的なものは下表の通りです。

制度の名称概要
人材確保等支援助成金 (外国人労働者就労環境整備助成コース)外国人労働者特有の事情に配慮し、職場に定着できるよう就労環境を整備した事業主に対し、通訳費や翻訳料、弁護士、社会保険労務士などへの委託料など整備費用の一部を助成する制度
・賃金要件を満たした場合、支給対象経費の3分の2(上限額72万円)を支給
トライアル雇用助成金 (一般トライアルコース)無期雇用契約への移行を前提に、安定した職業に就いていない求職者を原則3カ月間トライアル雇用した事業主に対して助成金を支給 ・支給対象者1人につき原則月額4万円支給
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)・従業員の職業能力開発を促進するために、職業能力開発計画を立て、計画に沿って職務に関連する訓練を実施した事業主に対し、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度
・「人材育成訓練」「認定実習併用職業訓練」「有期実習型訓練」の3つに分けられる
経費助成率人材育成訓練の場合は正社員化で70%認定実習併用職業訓練の場合は45%(大企業は30%)、有期実習型訓練の場合は正社員化で70%
キャリアアップ助成金・6つのコースがあり、正社員化コース非正規雇用労働者の正社員化に取り組んだ場合に助成金を支給賃金規定等改定コースでは非正規労働者基本給の賃金規定などを3%以上増額した場合に助成金を支給
・正社員化コース人材開発支援助成金一緒に活用可能 ・賃金規定等改定コースは、職務評価を活用賃金規定などを増額改定した場合、20万円(大企業は15万円)の助成金が加算
正社員化コース支給額は、有期雇用労働者を正社員化した場合57万円(大企業は42万7,500円)など
賃金規定等改定コース支給額は、5%以上賃金引き上げた場合6万5千円(大企業は4万3千円)など
業務改善助成金・事業場内最低賃金30円以上引き上げ生産性向上の助けとなる設備投資などを行った場合に、設備投資などにかかった費用の一部を助成
・助成金の算出方法は、対象となる経費に一定の助成率をかけた金額と、助成上限額とを比較し、安い方を助成

それぞれ細かい受給要件がありますが、各助成金で共通するのは「雇用保険適用事業所の事業主であること」「支給のための審査に協力すること」「申請期間内に申請すること」の3点です。

各助成金の詳しい受給要件や受給額、申請の流れなどは、公式ホームページをご確認ください。

始めに外国人労働者雇用に使える主な助成金をご紹介しましたが、ここで混同しやすい助成金と補助金の違いについて確認しておきましょう。

助成金厚生労働省の管轄、財源は雇用保険料
・受給要件を満たせば原則支給される
補助金経済産業省の管轄、財源は税金
・採択件数や予算が設定されているため、受給要件を満たしても必ずしも支給されるとは限らない

地方自治体によっては外国人従業員が働きやすいよう環境整備したり、日本語教育を行ったりした場合に補助金を支給するところもあります。助成金と併せて、自社で利用できる補助金がないか地方自治体に問い合わせてみることをおすすめします。

また、日本には助成金以外にも外国人雇用に使える支援制度があります。代表的なものは下表の通りです。

制度名概要
製造業外国従業員受入事業・日本の製造業の国際競争力強化のため、国内の製造事業所が海外事業所の従業員を日本に呼び寄せ(在留資格「特定活動」)、国内生産拠点で専門的な技術を習得させる制度
・制度を利用するには、製造特定活動計画を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要がある
国際化促進インターンシップ事業・日本の中堅・中小企業が高度な知識や技術を持つ外国人留学生などの外国人材をインターンシップで受入れることで、社内を国際化海外展開への足掛かりを作ることを支援する制度
・インターンシップの方法は、「Aコース:国内留学生の対面参加型」「Bコース:海外在住人材のオンライン参加型」「Cコース:海外在住人材の対面参加型」の3コース
・主な支援は、人材育成支援費として1日当たり2千円支給など
一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)の寄付講座事業日本企業海外日系企業が、開発途上国や日本国内の大学などで特別講座を実施し、受講生インターンシップ(任意実施)に参加してもらう制度
・寄付講座事業は高度外国人材確保のための「技術協力活用型・新興国市場開拓事業(ODA/略称:新興国事業)」と、脱炭素技術の海外普及を目的とした「アジア等ゼロエミッション化人材育成等事業(略称:ゼロエミ事業)」の2種類
・講座実施費やインターンシップ実施費などに国庫補助金が適用
ものづくりマイスター制度(若年技能者人材育成支援等事業)製造建設ITなどの職種において優れた技能と豊富な経験を持つ人マイスターとして登録し、中小企業や学校などで若手の育成に当たってもらう制度
・「ものづくりマイスター」「ものづくりマイスター(+DX)」「ものづくりマイスター(IT部門)」の3つに区分される ・マイスターが中小企業や学校に行き、技術指導を行った際には報酬が発生

これから受入れを考える企業の方の中には、「そもそもどのように外国人労働者を雇用するのか分からない」「法令違反を犯さないか心配」という方も多いと思います。

外国人労働者を適正に受入れるためには、困ったときの相談先や社内教育に使えるサービスを知っておくことが大切です。

代表的なものとしては、厚生労働省が各都道府県に専門のアドバイザーを設置する「外国人雇用管理アドバイザー制度」が挙げられます。

制度を利用すれば専門的な知識と経験を持つアドバイザーから、自社の実態に合った課題の分析改善策の提案などを受けられます。相談料は無料のため、利用したい方は近くのハローワークに問い合わせてみてください。

次に、国際人材協力機構(JITCO)が挙げられます。JITCOとは、技能実習生特定技能外国人の受入れに関する総合支援機関のことで、申請手続きのサポートやセミナーの実施など、幅広いサポートが受けられます。

実務上の疑問なども相談できるので、技能実習生や特定技能外国人の受入れを検討する企業の方は、JITCOを利用するとよいでしょう。

社内教育の場合は、外国人雇用に関するeラーニングを社内に導入するのがおすすめです。eラーニングなら短時間で学習できる上に、従業員の学習状況一元管理できるため、効率的社内意識統一を図れます。

株式会社ライトワークスでは、技能実習生の受入れに当たって企業が知っておくべき法律や制度などを1本3分程度のeラーニング教材で解説しているので、気になる方は問い合わせてみてはいかがでしょうか。

外国人雇用のガイドブック_まなびJAPAN

参考)
厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html(閲覧日:2023年8月15日)
厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック」,https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001079870.pdf(閲覧日:2023年8月15日)
厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html(閲覧日:2023年8月15日)
厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内」,https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000733802.pdf(閲覧日:2023年8月15日)
厚生労働省「「トライアル雇用」に応募してみませんか?」,https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001078012.pdf(閲覧日:2023年8月15日)
厚生労働省「人材開発支援助成金を利用しやすくするため令和5年4月1日から制度の見直しを行いました」,https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001108550.pdf(閲覧日:2023年8月15日)
厚生労働省「キャリアアップ助成金」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html(閲覧日:2023年8月15日)
厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」,https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf(閲覧日:2023年8月15日)
厚生労働省「「キャリアアップ助成金」を活用して非正規雇用の正社員化、処遇改善に取り組みませんか?」,https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001128605.pdf(閲覧日:2023年8月15日)
厚生労働省「キャリアアップ助成金」を活用して従業員を正社員化しませんか?」,https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001082766.pdf(閲覧日:2023年8月15日)
厚生労働省「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)」Q&A」,2023年4月12日公表,https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf(閲覧日:2023年8月15日)
経済産業省「製造業外国従業員受入事業の概要」,https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/seizogyo/downloadfiles/seizogyojigyogaiyo.pdf(閲覧日:2023年8月15日)
経済産業省「製造業外国従業員受入事業」,https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/seizogyo/index.html(閲覧日:2023年8月15日)
経済産業省「経済産業省 国際化促進インターンシップ事業」, https://www.internshipprogram.go.jp/(閲覧日:2023年8月15日)
経済産業省四国経済産業局「外国人学生等のインターンの受け入れにより、海外展開等を支援します ~「国際化推進インターンシップ事業」参加企業を募集中~」, https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2023/05/20230517b/20230517b.html(閲覧日:2023年8月15日)
厚生労働省「若年技能者人材育成支援等事業(ものづくりマイスター制度)」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/monozukuri_master/index.html(閲覧日:2023年8月15日)
厚生労働省「厚生労働省「ものづくりマイスター」のご案内(別冊)ものづくりマイスターの認定を希望される方へ」,https://monozukuri-meister.mhlw.go.jp/mm/export/sites/default/contents/.content/gallery-download/2023/pamphlet/r5_monodukuri_meister-pamphlet_besatsu.pdf(閲覧日:2023年8月15日)
厚生労働省「外国人雇用管理アドバイザー」, https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/koyoukanri/index.htm(閲覧日:2023年8月15日)
茨城県「ものづくりマイスターへの依頼について」,https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/shokuno/shido/monodukuri/monozukuri/mono-menu.html(閲覧日:2023年8月15日)

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