外国人が納めた年金はどうなる?【脱退一時金】についても丁寧解説!

この記事を読むと、次のことが分かります。

・日本の公的年金制度は外国人にも適用されるのか
・外国人が公的年金制度で不利益を受けない仕組み
・脱退一時金の受給要件や支給額、注意点

日本で働く外国人は、日本人と同じように公的年金制度に加入しなければなりません。しかし、数年にわたって公的年金保険料を納めても、そのまま帰国してしまったら、多くの場合日本で納めた分の年金を受け取ることはできません(社会保障協定を締結している国の場合を除く)。

このような外国人による年金の「納め損」を防ぐため、脱退一時金制度の利用が推奨されます。本稿では外国人労働者と年金の関係脱退一時金制度、上に挙げた社会保障協定などについて、分かりやすく解説します。

今後、日本で働く外国人材は増えていきます。彼らが持っている権利や義務、課題等について理解しておくことは、共生社会の実現につながります。ぜひ、外国人材の年金事情について理解しておきましょう。

1. 日本の公的年金制度、外国人にも加入義務がある!

日本の公的年金制度では、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入することが義務となっています。日本に住んでいることと年齢のみが加入要件となっており、外国人も例外ではありません。

日本の公的年金には「国民年金」「厚生年金」があります。

国民年金には、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入します。被保険者は以下の3種類となっており、全てにおいて外国人も対象です。

・第1号被保険者:自営業者・学生・無職の人など
・第2号被保険者:会社員・公務員など
・第3号被保険者:第2号被保険者の妻・夫など

一方、厚生年金には、国民年金の第2号被保険者が、国民年金にプラスで加入します。外国人が日本で働く場合は、日本人と同様に、国民年金と厚生年金の両方の保険料を納める必要があります。ただし、厚生年金の保険料は給与から天引きされますし、国民年金の保険料は厚生年金保険などが負担しますので、自分で手続きをすることはありません。

このように、外国人が日本に来て仕事を始めると、厚生年金と国民年金の保険料を納めることになりますが、もちろん支払うだけでなく、条件を満たせば年金を受け取ることが可能です。

加入者が障害を負った際の「障害年金」や、加入者が亡くなった場合の「遺族年金」の他、加入期間が10年以上であれば65歳からは「老齢年金」も受け取れます。受け取りや請求の際の条件はすべて日本人と同様です。

しかし、年金分の保険料が給与から天引きされるという仕組みは、外国人には理解してもらいにくいところです。まずは会社から本人へ、しっかりとした説明が必要でしょう。例えば下のような図を用いて分かりやすく説明すること、また、後述するように脱退一時金の申請によって保険料の還付が可能なことを、丁寧に説明しましょう。

参考)給与から天引きされる保険料の説明

株式会社ライトワークス製eラーニングコンテンツ「給料から引かれるお金」

※ 外国人従業員に分かりやすいよう、「やさしい日本語」で作成しています。

参考)
「やさしい日本語」についてはこちらの記事をご参照ください。

2. 外国人が日本の公的年金制度で不利益にならないための仕組み

日本で働く外国人の中には、年金を受け取ることなく母国に帰る人も少なくありません。「支払っただけで受け取れないのであれば損なのでは?」と不安に感じる人もいることでしょう。ここからは、外国人が公的年金制度で不利益にならないための仕組みを紹介します。

2-1. 脱退一時金制度

「脱退一時金制度」とは、外国人が日本で納めた年金保険料の一部返金してもらえる仕組みです。脱退一時金を受け取るには、本人もしくは代理人による手続きが必要です。

脱退一時金の申請に当たっては、年金の納付期間が6カ月以上あることや、今までに年金を受給していないことなど、いくつか要件があります。受給要件や支給額については、第3章で詳しく紹介します。

なお、脱退一時金を受け取ると、年金保険料を納めていた期間が年金の加入期間とは見なされなくなります。つまり、保険料を10年以上納めていて老齢年金を受給する要件を満たしている場合に脱退一時金を受け取ると、老齢年金を受給できなくなっていまいます。将来年金を受け取る可能性がある場合は、脱退一時金の申請をするかどうか慎重に判断しましょう。

2-2. 社会保障協定

外国人が公的年金制度で不利益を被らないための制度としては「社会保障協定」もあります。主な内容は以下の通りです。

・日本の滞在期間が5年未満なら母国の法令を、5年以上なら日本の法令を適用することで、日本と母国の両方で二重に年金保険料を納めることを防ぐ

・日本と母国の両方における年金加入期間を通算することで、年金を受給しやすくする

令和4年(2022年)6月1日時点で日本は、中国フィリピン、ブラジル、韓国など23カ国との間で協定を署名しています。なお、中国や韓国などは、保険料の二重負担防止の内容のみ協定が締結されています。年金加入期間の通算についての協定はないため、これらの国では年金加入期間を通算することはできません。

フィリピンやブラジルのように年金加入期間の通算ができる場合でも、脱退一時金を受け取ると通算できなくなりますので注意が必要です。脱退一時金を受け取ったことで、将来母国の年金を受け取れないということも起こり得ます。

脱退一時金を申請する前に、外国人の母国が、日本と社会保障協定を締結しているか、年金加入期間の通算ができるかを確認しましょう。

3. 外国人に案内してあげよう!年金で損をしない「脱退一時金制度」の詳細

外国人の中には「将来は母国に帰るのに、日本で年金保険料を納めるのは損だ」と感じている方もいるでしょう。もし周りにそんな方がいたら、ぜひ「脱退一時金制度」について案内してあげましょう。

3-1. 受給要件

脱退一時金の受給要件は、以下の通りです。

・日本国籍を持っていない
・国民年金または厚生年金に加入し、6カ月以上保険料を納めた
・国民年金保険または厚生年金保険から脱退している(被保険者ではなくなっている)
・障害基礎年金・障害厚生年金などの年金を受けていない
・老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
・日本国内に住所がない
・日本の住所を喪失した日から2年以内である

脱退一時金を受給するには上記の要件をすべて満たす必要がありますが、ほとんどの外国人は脱退一時金を受け取れると考えられます。

こちらの記事もあわせてご確認ください。

3-2. 支給額

脱退一時金の支給額については、国民年金と厚生年金で算出方法が異なります。また保険料の納付済期間や納付時期によっても違いがあります。

いずれも令和3年(2021年)4月から制度が変更され、脱退一時金の支給上限が36カ月(3年)から60カ月(5年)に引き上げられました。ただし令和3年(2021年)3月より前に年金保険料を納付し終えている場合は、36カ月を上限に支給額が決定します。

また、支給額とあわせて知っておきたいことに、「厚生年金の脱退一時金には所得税が課税されること」が挙げられます。厚生年金の脱退一時金が支払われる際、20.42%の所得税が源泉徴収されるのです。

源泉徴収された税金は、税務署に「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を提出することで返金される場合もあります。別途手続きが必要になりますので、この点も理解しておく必要があるでしょう。

ちなみに、国民年金の脱退一時金に所得税はかかりません。

支給額についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

4. 外国人が脱退一時金を申請する場合は帰国前に準備が必要!

脱退一時金の請求は、日本から出国した後に行うのが一般的です。申請に困らないよう、日本滞在中に、必要な書類を準備したり手続きを確認したりしておくと良いでしょう。

日本滞在中にやっておくべき手続きとして「市区町村に転出届を提出すること」があります。転出届を提出することで住民票が除票となり、日本に住所を有しないことになります。帰国前に手続きを済ませておけば、日本に住所がないことを証明する書類(住民票の除票など)の提出が不要になるため、申請の負担軽減につながるでしょう。

その他にも必要書類や手続きを確認し、不明点があれば電話相談窓口「ねんきんダイヤル」やお住まいの地域にある「街角の年金相談センター」で相談しておくと安心です。

参考)
日本年金機構|ねんきんダイヤルについてはこちら
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html

全国社会保険労務士会連合会|街角の年金相談センター一覧はこちら
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/218/Default.aspx

5. まとめ

日本の公的年金制度は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入することになっており、外国人にも加入義務があります。

日本の公的年金は「国民年金」「厚生年金」の2種類です。

・国民年金:日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入

・厚生年金:国民年金の第2号被保険者が、国民年金にプラスで加入

外国人が日本で働く場合は、日本人と同様に、国民年金と厚生年金の両方の保険料を納める必要があります。もちろん条件を満たせば、年金を受け取ることも可能です。受け取りや請求の際の条件はすべて日本人と同様です。

年金保険料が外国人にとって納め損にならないよう、「脱退一時金制度」「社会保障協定」が設けられています。

「脱退一時金制度」は、外国人が日本で納めた年金保険料の一部返金してもらえる仕組みで、受け取るには手続きが必要です。

ただし、脱退一時金を受け取ると、年金保険料を納めていた期間が年金の加入期間とは見なされなくなります。将来受給できるはずの年金を受け取れなくなることがあるため、慎重に判断しましょう。

脱退一時金の受給要件は以下の通りです。

・日本国籍を持っていない
・国民年金または厚生年金に加入し、6カ月以上保険料を納めた
・国民年金保険または厚生年金保険から脱退している(被保険者ではなくなっている)
・障害基礎年金・障害厚生年金などの年金を受けていない
・老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
・日本国内に住所がない
・日本の住所を喪失した日から2年以内である

支給額の算出方法は、国民年金と厚生年金で異なります。いずれも令和3年(2021年)4月から、支給上限が60カ月(5年)に引き上げられていますので、確認しておきましょう。

厚生年金の脱退一時金には所得税が課税されます。税務署に申告すれば返金されるケースもありますが、別途手続きが必要です。ちなみに、国民年金の脱退一時金に所得税はかかりません。

一方、「社会保障協定」は、二重負担の防止年金加入期間の通算を国家間で定めたものです。

令和4年(2022年)6月1日時点で日本は、中国フィリピン、ブラジル、韓国など23カ国との間で協定を署名しています。なお、中国や韓国などは、保険料の二重負担防止の内容のみの協定となっています。年金加入期間の通算ができる場合でも、脱退一時金を受け取ると通算できなくなる点には注意が必要です。

脱退一時金を申請する前に、外国人の母国が、日本と社会保障協定を締結しているか、年金加入期間の通算ができるかを確認しましょう。

脱退一時金の請求は、日本から出国した後に行うのが一般的です。申請に困らないよう、日本滞在中に、必要な書類を準備したり手続きを確認したりしておくと良いでしょう。

日本滞在中にやっておくべき手続きとして「市区町村に転出届を提出すること」があります。その他にも必要書類や手続きを確認し、不明点があれば電話相談窓口「ねんきんダイヤル」や、お住まいの地域にある「街角の年金相談センター」で相談しておくと安心です。

参考)
企業年金連合会「外国居住者・外国籍の方の年金請求|年金をこれから受給される方」,https://www.pfa.or.jp/user_korekara/foreign/en.html(閲覧日:2023年3月10日)
日本年金機構「国民年金はどのような人が加入するのですか。」,https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kanyu/20140116.html(閲覧日:2023年3月10日)
日本年金機構「脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか。」,https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042808.html(閲覧日:2023年3月10日)
日本年金機構「脱退一時金の制度」,https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html(閲覧日:2023年3月10日)
日本年金機構「社会保障協定」,https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/20141125.html(閲覧日:2023年3月10日)
日本年金機構「日本から出国される外国人のみなさまへ」,https://www.nenkin.go.jp/international/japanese-system/withdrawalpayment/payment.files/M.pdf(閲覧日:2023年3月10日)

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