外国人技能実習制度とは?制度の仕組みや受入れの流れを【丁寧に解説】

この記事を読むと、次のことが分かります。

・技能実習制度の歴史
・技能実習制度の関係機関や受入れ方式
・技能実習生の内定から実習修了までの流れ
・技能実習制度の適正な運用のために企業がすべきこと
・受入れ企業と技能実習生に発生するコスト
・統計結果から見えてくる技能実習制度の現状

実務上、個別具体のトピックで悩むことが多いと思いますが、実は一つの課題には多くの周辺事項が存在しています。周辺事項も含めてまとまった情報を理解する、あるいは参照する方が、結果的な業務効率はアップします。
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誤解されることや批判されることもある技能実習制度ですが、法令違反を犯す企業はごく一部です。自社が同じ法令違反を行わないようにするためには、技能実習制度を正しく理解し、適法な労働環境を構築することが必要です。

そこで本稿では、技能実習生を受入れる前に押さえておきたい、技能実習制度の仕組みや受入れ方法、内定から実習修了までの流れなどを網羅的に解説します。統計データから見る技能実習制度の現状も紹介するので、ぜひ採用を検討する際の参考にしてください。

1. 技能実習制度の沿革

技能実習制度の大枠は1990年に作られましたが、最初から現在と同じ運用形態だったわけではありません。ここでは、技能実習制度の沿革を見ていきます。

1-1. 技能実習制度前史

外国人技能実習制度の前身は、1960年代に日本企業が海外現地法人などで社員教育として実施した研修制度といわれています。当初は大企業が社会貢献や現地事業所の生産性向上のために行うことが主でしたが、徐々に中小企業も研修生を受入れることが増えていきます。

中小企業の技能の伝承者不足や日本企業が設立した海外現地法人において雇用する外国人を日本国内で技能習得させたいという要望から、1990年6月「研修」の在留資格(研修生)の受入れが開始しました。さらに、同年8月には法務省の告示により「監理団体」を通した「研修」の在留資格(研修生)の受入れもスタートしました。

1-2. 1993年の技能実習制度の開始

1993、「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」が施行され、技能実習制度が開始しました。

当時は技能実習生ではなく「研修」の在留資格(研修生)で受入れ、1年の研修終了後、「特定活動」の在留資格に変更し、「特定活動」の在留資格で技能実習を行なっていた(技能実習生)ため、日本の労働関係法令が適用されないことが問題となっていました。

研修生は労働者ではないとされていたので、労働者としての保護がなく、安心して働ける労働環境の確保という点に課題がありました。

1-3. 2010年の在留資格「技能実習」の導入

研修生・技能実習生の立場を守るため、2010年には「出入国管理及び難民認定法(入管法)」が改正され在留資格「技能実習」が創設されました。これにより技能実習生は労働者として働くことが可能になり、労働関係法令が適用されるようになりました。

同時に「監理団体による受入れ企業への監理業務の拡大」「不正行為への罰則強化」が進み、現在の技能実習制度の枠組みが作られることになりました。

1-4. 2017年技能実習法の施行

2017には「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行されます。

これにより外国人技能実習機構(OTIT)が設立され、監理団体や実習実施者への強制的な実態調査が可能になりました。他にも、「監理団体は許可制」「実習実施者は届け出制」「技能実習計画は個別に認定」といった規律が定められ、技能実習生の保護と適正な受入れ体制が強化されることになりました。

2. 技能実習制度の目的と理念

技能実習生を適正に受入れるためには、技能実習制度の目的や理念を正しく理解しておくことが重要です。ここでは、技能実習生を受入れる際に押さえておきたい基本的なポイントを解説します。

2-1. 技能実習制度の目的

技能実習制度は、人材育成を通じた開発途上国への技能などの移転による国際協力の推進のための制度です。開発途上国から来た技能実習生に日本の技能や技術、知識を学んでもらい、帰国後に出身国の経済発展に生かしてもらうことを目的としています。

2-2. 技能実習制度の理念

技能実習法では技能実習制度が本来の目的から離れて運用されないよう、基本理念において下記2点が明示されています。

1.技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
2.労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと[1]

そのため、技能実習制度を利用する際はあくまでも国際貢献が目的であることを念頭に、技能実習生が技能や技術を習得できるようサポートすることが求められます。

2-3. 技能実習制度についての誤解

前述の通り、技能実習制度は本来、人材育成を通じた技能などの移転による国際協力推進のための制度です。一部の人は「技能実習生の受入れ=足りない労働力の確保」と誤解していることもありますが、技能実習制度を労働力需給の調整手段とすることは制度の目的に合致しません(技能実習法3条2項)。

実習実施者の中には技能実習制度の目的を理解せずに利用し、法令違反を犯すケースが少なくありません。法令違反をすれば技能実習生を含めた雇用や事業に大きく影響するだけでなく、企業イメージにも関わるので、制度の目的に沿って適正に受入れることが重要です。

3. 技能実習制度の概要

ここでは、技能実習制度における関係機関や受入れ方法、受入れられる人数枠など概要について解説します。

3-1. 技能実習制度における関係機関

技能実習制度における主な関係者・関係機関は、技能実習生・実習実施者・監理団体・送出機関・外国人技能実習機構の5つです。

【技能実習制度における5つの関係者・関係機関】

技能実習生日本で働きながら技能や技術、知識の習得を目指す人
「18歳以上」「帰国後に日本で習得した技能などを生かす仕事に就く予定がある」など要件がある
実習実施者    実習を行う日本の企業や個人事業であり、技能実習生との間で雇用契約を締結する者
監理団体技能実習生の受入れをサポートする非営利団体 実習実施者に対して技能実習計画の作成指導や監査などの監理事業を行う
送出機関技能実習生の送出国で、日本の監理団体に求職者を取り次ぐ機関 人材募集や選抜、推薦、事前教育なども行う
外国人技能実習機構(OTIT)法務省・厚生労働省が所管する認可法人 技能実習計画の認定などの技能実習に関する業務を行う

図)技能実習制度の構図

JITCO「外国人技能実習制度とは」を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/(閲覧日:2022年9月27日)

3-2. 技能実習制度の仕組み

技能実習生の受入れ方法は企業単独型と団体監理型の2パターンがあり、2021年末の段階では全体の98.6%が団体監理型で受入れています[2]

企業単独型日本企業の海外事業所の職員である外国人、または日本企業と密接な関係を有する海外の公私の機関の海外事業所の職員である外国人を、日本の実習実施者が受入れ技能実習を行う方式
団体監理型監理団体が技能実習生を受入れ、傘下の企業など実習実施者が技能実習を行う方式

図)企業単独型の図

法務省 出入国在留管理庁,厚生労働省 人材開発統括官「外国人技能実習制度について」,2022年10月14日,p5を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.moj.go.jp/isa/content/930005177.pdf(閲覧日:2022年9月21日)

図)団体監理型の図

法務省 出入国在留管理庁,厚生労働省 人材開発統括官「外国人技能実習制度について」,2022年10月14日,p5を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.moj.go.jp/isa/content/930005177.pdf(閲覧日:2022年9月21日)

3-3. 技能実習計画とは

技能実習計画とは、技能実習を適正に行うために実習生ごとに実習実施者が作成する技能実習の実施に関する計画のことです。

団体監理型の場合は監理団体の指導に基づいて技能実習計画を作成します。記載する主な項目は、実習の目標や責任者の名前、技能実習生の待遇などで、細かい要件や審査基準などは職種によって異なります。

技能実習計画を作成したら外国人技能実習機構に認定申請を行い、審査を経て技能実習計画認定通知書が交付されます。

技能実習計画は、技能実習を行おうとする職種・作業に合わせて作る必要があります。技能実習を行う職種・作業の中には、「技能実習2号」、「技能実習3号」に移行できる「移行対象職種・作業」があります。

3-4. 「移行対象職種・作業」とは

移行対象職種・作業とは、技能実習生が在留期間1年の「技能実習1号」から在留期間1年以上(最大5年)の技能実習2号、技能実習3号に移行することが認められる職種・作業のことです。

2022年4月段階では、86職種158作業が移行対象職種・作業に認定されています。

参考)
厚生労働省「技能実習制度移行対象職種・作業一覧(86職種158作業)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000932507.pdf
(閲覧日:2022年9月21日)

ただし、一部職種・作業については技能実習3号に移行できないためご注意ください。

3-5. 技能検定・技能実習評価試験とは

「技能検定」「技能実習評価試験」とは技能の習得レベルを評価する国家検定制度のことで、技能実習制度においては出身国に移転するための技能などが身に付いたか確認するための試験として用いられます。

技能検定は技能実習制度のスタート前からある歴史ある試験で、合格すると「技能士」を名乗ることができます。一方、技能実習評価試験は、技能検定だけではカバーできない職種に対応するために設けられました。

それぞれ難易度によって等級が分けられ、技能実習1号から2号に移行する場合は「技能検定基礎級」「技能実習評価試験初級」に、技能実習2号から3号に移行する場合は「技能検定随時3級」「技能実習評価試験専門級」の実技試験に合格している必要があります。

3-6. 移行対象職種・作業は今後増える可能性あり

移行対象職種・作業は順次追加されていますが、これには業界団体による働きかけが関係しています。

新たな職種・作業を追加しようと検討する場合、業界団体が主導で業界内の合意を形成し、海外に実習ニーズがあるか調査します。その後は業所管省庁に相談した上で外国人技能実習機構に連絡し、試験や審査基準案などを作成し専門家会議による確認を受けます。

専門家会議から客観的・公正な評価システムが整備されていると判断されれば、移行対象職種・作業に追加が認められるのです。

そのため、現在は移行対象職種・作業に該当しない業務でも、業界団体の動き次第で今後追加される可能性があるでしょう。

3-7. 受入れ可能な技能実習生の人数枠

実習実施者が受入れられる技能実習生の数は、常勤職員の数によって下表のように決まっています。なお、常勤職員数に技能実習生は含まれません。

表)基本人数枠

申請者の常勤の職員の総数技能実習生の数
301人以上申請者の常勤の職員の総数の20分の1
201人以上300以下15人
101人以上200人以下10人
51人以上100以下6人
41人以上50人以下5人
31人以上40人以下4人
30人以下3人

表)団体監理型の人数枠

第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
優良な実習実施者・監理団体の場合
第1号(1年間)第2号 (2年間)第3号 (2年間)
基本人数枠基本人数枠の 2倍基本人数枠の 2倍基本人数枠の 4倍基本人数枠の 6倍

出入国在留管理庁,厚生労働省「技能実習制度 運用要領~関係者の皆さまへ~」,2022年10月公表,p120を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.mhlw.go.jp/content/000899641.pdf(閲覧日:2022年11月18日)

団体監理型の受入れ人数枠は、実習実施者監理団体の双方が「主務省令で定めた基準をクリアし、優良認定を受けているかどうか」で変わります。

例えば、常勤職員の総数が40人の企業の場合、優良認定を受けていなければ受入れ人数枠は技能実習1号が4人、技能実習2号が8人で、技能実習3号は受入れられません。

一方、例示の企業と監理団体が優良認定を受けている場合、受入れ人数枠は技能実習1号が8人、技能実習2号が16人、技能実習3号が24人と増えます。この場合、技能実習3号の受入れも可能です。

表)企業単独型の人数枠

第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
優良な実習実施者の場合
第1号(1年間)第2号(2年間)第3号 (2年間)
A基本人数枠基本人数枠 の2倍基本人数枠の 2倍基本人数枠の 4倍基本人数枠の 6倍
B常勤職員総数の
20分の1
常勤職員総数の
10分の1
常勤職員総数の
10分の1
常勤職員総数の
5分の1
常勤職員総数の
10分の3

出入国在留管理庁,厚生労働省「技能実習制度 運用要領~関係者の皆さまへ~」,2022年10月公表,p120を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.mhlw.go.jp/content/000899641.pdf(閲覧日:2022年11月18日)

企業単独型では監理団体を利用しないため、実習実施者優良認定を受けていれば受入れ人数枠が拡大し、技能実習3号の受入れも可能になります。

なお、企業単独型、団体監理型ともに「技能実習1号が常勤職員の総数を超える」「技能実習2号が常勤職員総数の2倍を超える」「技能実習3号が常勤職員総数の3倍を超える」ことは認められていません。

3-8. 技能実習制度の二国間協力覚書とは?

技能実習制度の二国間協力覚書とは、技能実習を適正・円滑に行うために日本と送出国との間で取り決めた協力覚書のことです。2022年9月現在では、14の国と二国間協力覚書を結んでいます。

・ベトナム
・カンボジア
・インド
・フィリピン
・ラオス
・モンゴル
・バングラデシュ
・スリランカ
・ミャンマー
・ブータン
・ウズベキスタン
・パキスタン
・タイ
・インドネシア

4. 技能実習制度の流れ

技能実習制度は面接から受入れ開始までに半年から1年かかることが多いため、雇用を開始したい時期から逆算して採用計画を立てる必要があります。

図)技能実習の実施に必要な手続きの流れ

引用元)出入国在留管理庁,厚生労働省「技能実習制度 運用要領~関係者の皆さまへ~」,2022年10月公表,p7,https://www.mhlw.go.jp/content/000899641.pdf (閲覧日:2022年11月18日)

ここでは、フェーズごとに技能実習制度の流れを見ていきます。

4-1. 技能実習生の内定まで

団体監理型の場合、監理団体に技能実習生の受入れを依頼します。依頼内容を基に監理団体と送出機関が連携して現地で求人募集・選抜を行い、候補者を絞り込みます。実習実施者が現地またはwebなどで候補者と面接し内定者が決定したら、その後、適時に実習実施者と候補者の間で雇用契約を締結します。

4-2. 技能実習生が入国するまで

内定者が決まったら、実習実施者が技能実習計画書を作成し、外国人技能実習機構に提出します。

計画認定までに2カ月ほどかかるため、多くの場合この間に現地の送出機関で技能実習生への入国前講習が実施されます。講習で学ぶことは、日本語の文法や日常会話、家電の使い方、ゴミの出し方などさまざまです。

技能実習計画が認定されたら、監理団体が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。審査を経て法務省から在留資格認定証明書が交付されたら、技能実習生本人のビザのため、現地の日本大使館・領事館にてビザの申請を行います。

在留資格認定証明書とビザの発給が完了すれば、技能実習生が日本に入国できるようになります。

4-3. 技能実習生が配属され1年経つまで

技能実習生が日本に入国したら、原則1カ月間(法令上は原則2カ月だが、入国前講習を受けた場合には1カ月となる「技能実習法施行規則10条2項7号ハ」)、監理団体にて座学で講習が行われます。この間に実習実施者は住居や仕事用具などを準備し、講習が終了したら技能実習を開始します。

入国1年目の技能実習生は技能実習1号と呼ばれ、実習期間中に実技試験と学科試験(技能検定基礎級もしくは技能実習評価試験初級)に合格する必要があります。

不合格になっても再試験を1度だけ受けられますが、再試験も不合格の場合は在留資格の変更や在留期間の更新ができず、原則として帰国することになります。

4-4. 2年目、3年目の技能実習

技能検定合格者は技能実習2号として2年間実習を継続できます。技能実習2号は技能検定随時3級、もしくは技能実習評価試験専門級に合格することを目標とします。

次の段階である技能実習3号に進むためには、技能検定随時3級もしくは技能実習評価試験専門級の実技試験へ合格する必要があります。試験に合格した場合、4年目以降も実習を継続できます。

なお、技能実習2号修了後に、特定技能1号に在留資格を移行する人も少なくありません。

特定技能とは、人手不足が深刻化する産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野)において、一定の専門性・技能を有する外国人労働者の就労を認める在留資格です。

通常は技能試験日本語試験の合格が条件ですが、技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性があり、技能実習2号を良好に修了していれば、無試験で在留資格を移行できます。業務に関連性がない場合も、技能実習2号を良好に修了していれば日本語試験を受けずに移行可能です。

特定技能1号は最長5年間在留でき、移行した外国人労働者は実習先以外の企業も就労先に選ぶことができます。

4-5. 4年目、5年目の技能実習

技能検定随時3級または技能実習評価試験専門級の実技試験合格者で4年目以降も実習を希望する人は、技能実習3号として実習を継続します。ただし、3号に移行するためには実習開始前または開始後1年以内に1カ月以上一時帰国しなくてはなりません。

技能実習3号は、技能検定随時2級もしくは技能実習評価試験上級に合格することを目標とします。

4-6. その後のキャリア

技能実習3号の実習期間を終えたら、外国人は出身国に帰国します。帰国後は日本で習得した技術や技能、知識、日本語能力などを生かして、実習と同じ仕事や同種の仕事に就くことが期待されています。中には日本での経験を生かして起業したり、日系企業で活躍したりする人も少なくありません。

5. 技能実習制度の適正な運用のために企業がすべきこと

技能実習制度を適正に運用するためには、実習実施者が取り組むべきポイントがあります。ここでは、受入れ前に知っておくべき準備について解説します。

5-1. 制度の正しい理解

前述の通り技能実習制度の目的は、開発途上国の発展に寄与する人材育成であり、制度を理解した上で採用計画を立てましょう。人手不足解消のために利用すると本来の目的から逸脱してしまうので、「なぜ技能実習制度を利用するのか」を明確にすることが大切です。

5-2. 優良な監理団体を選ぶ

監理団体を探す際は、事業内容が「特定監理事業」か「一般監理事業」か確認しましょう。

団体監理型技能実習において、監理団体の存在は重要であり、良い技能実習を行うためには制度を正しく理解した優良な監理団体を選ぶ必要があります。その一つの基準が、一般監理事業を行う監理団体であることです。

特定監理事業技能実習1号・2号を監理する事業のことで、最長3年までしか対応できません。一方、一般監理事業技能実習1号・2号・3号を監理する事業のことで、最長5年まで対応できます。

一般監理事業は優良基準を満たした監理団体しか行えないため、「優良な監理団体」とも呼ばれます。技能実習生を4年以上の長期で受入れたい場合は、一般監理事業を行う監理団体を通して受入れましょう。

5-3. 技能実習生と協働できる社内環境の整備

技能実習生には日本の労働関係法令が適用されるため、常時10人以上の労働者を雇用する企業は就業規則を作成し、労働基準監督署に提出しなくてはなりません。就業規則を変更した場合も届け出が必要で、いずれの場合も技能実習生が理解できるよう配慮が求められます。

技能実習生が日本での生活になじめるよう、生活支援することも大切です。特に銀行口座の開設や役所での手続き、病院の探し方などはつまずきやすいポイントなので、日本人従業員が説明・同行するなど積極的にサポートしましょう。

また、技能実習生の宗教によっては、服装や食事、礼拝の習慣などが戒律によって決められている場合があります。文化や宗教の違いを理解した上で、「戒律に合った服装を認める」「食堂メニューは使用食材を明記する」「礼拝場所を設ける」など環境を整備しましょう。

5-4. 技能実習生の弱い立場を利用しない

技能実習制度は国際貢献を目的としていますが、労働関係法令が適用されながらも3年間は原則転職できないなど制度上の課題があります。制度目的を正しく理解せず適切に技能実習を行っていない実習実施者に雇用された実習生が、職場で困難に直面しやむを得ず失踪をすることもあります。

技能実習生の弱い立場を利用して、低賃金長時間労働を強いたり、強制帰国させたりする実習実施者も存在します。このような企業にならないためにも、受入れ前にコンプライアンス体制を整え、全従業員に技能実習生の弱い立場を利用しない/利用させないことを周知し、徹底するようにしましょう。

6. 技能実習制度の費用

技能実習制度を利用する場合、受入れ側・技能実習生側双方にコストが発生します。ここでは、団体監理型で受入れた場合のそれぞれのコストについて解説します。

6-1. 受入れ側が負担するコスト

監理団体を通して技能実習生を受入れた場合、実習修了までにかかる費用技能実習2号(3年間)が約141万円技能実習3号(5年間)が約198万円です。実習実施者が負担するコスト(監理費)の平均値を見ていきましょう。

表)監理費の平均値 (単位:円)

初期費用
(一人当たりの徴収額)
(n=631)
定期費用 (1号)
(一人当たりの月額)
(n=631)
定期費用 (2号)
(一人当たりの月額)
(n=631)
定期費用(3号)
(一人当たりの月額)
(n=386)
不定期費用
(一人当たりの徴収額)
(n=631)
341,40230,55129,09623,971154,780

外国人技能実習機構「監理団体が実習実施者から徴収する監理費等の費用に係るアンケート調査について(結果の概要)」,2022年1月24日公表を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.otit.go.jp/files/user/220124-1.pdf(閲覧日:2022年9月22日)

初期費用とは入国後講習に要する費用、募集・選抜に要する費用、入国後講習における手当などのことで、技能実習生1人を受入れる際に最初に徴収されます。

一方、定期費用とは監査・訪問指導費用、送出機関に支払う費用、帰国のための渡航費などのこと、不定期費用とは一時帰国に係る渡航費、帰国のための渡航費、来日する際の初回の渡航費などのことです。各監理費の平均値を見ていきましょう。

表)監理費の種類別の平均値 (単位:円)

初期費用
(一人当たりの徴収額)
(n=631)
定期費用(1号)
(一人当たりの月額)
(n=631)
定期費用(2号)
(一人当たりの月額)
(n=631)
定期費用(3号)
(一人当たりの月額)
(n=386)
不定期費用
(一人当たりの徴収額)
(n=631)
職業紹介費88, 3508, 4678, 0116, 4792, 259
監査指導費80214, 55413, 74211, 522272
講習費159, 579614228374, 079
その他諸経費92, 6716, 9167, 1145, 934148, 171

外国人技能実習機構「監理団体が実習実施者から徴収する監理費等の費用に係るアンケート調査について(結果の概要)」,2022年1月24日公表を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.otit.go.jp/files/user/220124-1.pdf(閲覧日:2022年9月22日)

このように技能実習制度を利用するためには相応の費用がかかります。そのため、日本人より安価に労働力を確保できることはあり得ず、制度目的に沿って適切にコストを支払った上で技能実習に取り組む必要があります。

6-2. 技能実習生が負担するコスト

技能実習生の約85%が来日前に出身国の送出機関に何らかの費用を支払っており、平均総額52万1,065円です。

平均総額が高い国はベトナム(65万6,014円)、中国(57万8,326円)、カンボジア(57万1,560円)、ミャンマー(28万7,405円)、インドネシア(23万1,412円)、フィリピン(9万4,191円)の順[3]で、費用の内訳は下表の通りです。

表)送出機関に対する費用内訳別平均支払額(国籍別)(単位:円)

内訳別平均支払額派遣手数料事前教育費用保証金・違約金その他不明
ベトナム (n=212)320,27294,30229,33919,461167,744
中国 (n=127)371,62958,8315,95234,29074,969
カンボジア (n=26)429,788109,14414,0513,12960,322
ミャンマー (n=34)206,62744,7363,12419,16053,974
インドネシア (n=115)100,76760,29925,47919,62218,117
フィリピン (n=25)10,87037,9055,78341,9754,194
全体 (n=539)269,30373,66319,50323,23894,016

出入国在留管理庁「技能実習生の支払い費用に関する実態調査の結果について」,2022年7月26日公表を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.moj.go.jp/isa/content/001377469.pdf(閲覧日:2022年9月22日)

技能実習生のうち約11%は、これらに加えて出身国の仲介業者にも紹介料など何らかの費用を支払っており、平均総額は33万5,378円です。また、技能実習生の約55%が来日前に借金をしており、平均額は54万7,788円[4]に上ります。

表)来日するための借金

借金総額
(n=993)
ベトナム
(n=618)
カンボジア
(n=65)
中国
(n=50)
ミャンマー
(n=44)
インドネシア
(n=130)
フィリピン
(n=86)
平均値(円)674,480566,889528,847315,561282,417153,908

出入国在留管理庁「技能実習生の支払い費用に関する実態調査について(結果の概要)」,2022年7月26日公表を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.moj.go.jp/isa/content/001377366.pdf(閲覧日:2022年9月26日)

このように技能実習生が多額の費用を支払う背景には、リクルートの過程で何らかの法令違反がある可能性があります。

例えば、受入れ企業が無理な人数の採用を短期間で要求した場合、送出機関は仲介業者に頼らざるを得ません。仲介業者が入れば手数料がかかるため、結果的に技能実習生の費用負担が重くなってしまいます。

技能実習生にかかる負担を減らすためにも、「仲介業者を介在させない監理団体を選ぶ」「無理な求人を行わない」など、受入れ側の対応が求められます。

6-3. 技能実習制度の費用が持つ意味

技能実習生が日本に来るために負担する費用は、決して安くありません。国によって異なりますが、技能実習生は約10~70万円という費用をかけて日本に来ます。さらに、技能実習生の負担は、金銭だけではありません。技能実習生は、日本に来るための準備として約6カ月の時間を費やします。

このように技能実習生は、約10~70万円という金銭と約6カ月という時間をかけて日本に来ますが、この負担は技能実習生が他の国に行く場合と比較しても重いものです。

言い換えれば、このような高額な金銭と時間を費やすことができる人だけが日本に来ることができる制度になっており、技能実習制度の費用は日本に入国するためのハードルとして機能しています。

7. 統計から見る技能実習制度

技能実習生の採用計画を立てるためには、近年の動向を理解しておくことが重要です。ここでは、技能実習生の受入れ状況や来日の目的、満足度、実習実施者の違反率などについて統計データを見ていきます。

7-1. 技能実習生の人数(出身国別、業種別)

外国人技能実習機構の調査によると、2020年度に認定を受けた技能実習計画件数は25万6,408件で、そのうち52.8%が団体監理型で技能実習2号を、35.3%が団体監理型で技能実習1号を受入れています[5]

出身国別ではベトナム14万3,742件全体の56.1%を占め、2位の中国3万7,208件(14.5%)、3位のインドネシア2万4,922 件(9.7%)[6]を大きく引き離しています。

グラフ)国籍・地域別計画認定件数(構成比)

外国人技能実習機構「令和2年度外国人技能実習機構業務統計 概要」,2021年10月1日公表,p4を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-00.pdf(閲覧日:2022年9月26日)

職種別では建設関係22.5%と最も多く、次に食品製造関係19.0%機械・金属関係14.2%[7]と続きます。

グラフ)職種別 計画認定件数(構成比)

外国人技能実習機構「令和2年度外国人技能実習機構業務統計 概要」,2021年10月1日公表,p3を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-00.pdf(閲覧日:2022年9月26日)

上位3職種のうちベトナム人技能実習生が占める割合は、建設関係が62.4%、食品製造関係が65.0%、機械・金属関係が57.0%[8]です。かつては技能実習生で最も多いのは中国人でしたが、中国が経済発展し技能実習生の数が減り、ベトナム人技能実習生が増えています。

7-2. 技能実習生の受入れが多い地域

技能実習計画の認定件数が最も多いのは愛知県9.6%で、次に大阪府の5.1%、埼玉県の4.9%[9]と続きます。

表)都道府県別計画認定件数(構成比)

都道府県構成比都道府県構成比都道府県構成比
北海道3.7%石川県1.3%岡山県2.4%
青森県0.7%福井県1.1%広島県3.7%
岩手県0.9%山梨県0.5%山口県1.2%
宮城県1.2%長野県1.9%徳島県0.7%
秋田県0.4%岐阜県3.7%香川県1.6%
山形県0.6%静岡県4.0%愛媛県1.8%
福島県1.2%愛知県9.6%高知県0.5%
茨城県4.3%三重県2.9%福岡県3.7%
栃木県1.9%滋賀県1.4%佐賀県0.8%
群馬県2.7%京都府1.4%長崎県0.8%
埼玉県4.9%大阪府5.1%熊本県2.3%
千葉県4.5%兵庫県3.4%大分県1.1%
東京都4.1%奈良県0.8%宮崎県1.1%
神奈川県3.9%和歌山県0.4%鹿児島県1.7%
新潟県1.3%鳥取県0.5%沖縄県0.8%
富山県1.4%島根県0.6%

外国人技能実習機構「令和2年度外国人技能実習機構業務統計 概要」,2021年10月1日公表,p8を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-00.pdf(閲覧日:2022年9月26日)

愛知県は全国有数の工業県で輸送機械や電気機械、鉄鋼、生産用機械などの製造業が盛んことから、技能実習生の増加につながっていると推測されます。

7-3. 技能実習生の来日目的・学歴・生活満足度

技能実習生が日本に来た理由の1位は「お金を稼ぐ・仕送り(送金)のため」(48.0%)で、2位に「スキルの獲得・将来のキャリア向上のため」(42.1%)、3位に「日本が好きだから」(5.2%)[10]と続きます。

最終学歴は「高校」の53.8%が最も多く、2位は「中学校」の23.8%、3位は「大学(学士課程)」の12.7%[11]です。

生活満足度では「満足している」(52.5%)、「どちらかといえば満足している」(31.0%)、「どちらかといえば満足していない」(8.1%)の順[12]となっており、8割以上が日本での生活に満足していることが分かります。

このように技能実習生は高い目標を持って来日しているため、彼らの期待に応えられるよう適正に受入れ、サポートすることが重要です。

7-4. 実習実施者の違反事例

2020年度に外国人技能実習機構が実習実施者1万7,308者に対して実地検査を行った結果、全体の37.2%に当たる6,445者で技能実習法違反が認められました[13]

違反事例で多いのは、1位「宿泊施設等の不備(私有物収納設備、消火設備等の不備等)」の2,700件、2位「実習内容等が計画と相違」の2,383件、3位「報酬等の支払いが不適切」の1,386 件[14]です。

グラフ)実習実施者の違反状況

外国人技能実習機構「令和2年度外国人技能実習機構業務統計 概要」,2021年10月1日公表,p25を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-00.pdf(閲覧日:2022年9月26日)

外国人技能実習機構では、法令違反が認められた実習実施者に対して改善指導や改善状況の確認を行っています。特に悪質な事案に対しては、出入国在留管理庁長官および厚生労働大臣による行政処分が行われます。実際、2020年度には実習実施者の77者が認定計画取り消し6者が改善命令[15]を受けています。

7-5. 送出国の国際労働市場

前述の通り技能実習生の半数以上をベトナム人が占めますが、ベトナムが経済発展を続ける今、今後も技能実習生として日本に来るとは限りません。中国人技能実習生の数が減少傾向にあるように、自国が経済発展し日本との経済格差が縮小すれば、日本で働く意味はなくなるでしょう。

出稼ぎが減る目安は1人当たりのGDPが「7千ドル(約77万円)」を超えたときといわれており、実際に中国ではGDPが7千ドルを超えた2013年以降、技能実習生の数は増減しつつも減少傾向にあります。

ベトナムの場合は2030年代にGDPが7千ドルを超える可能性があり、ベトナム人技能実習生の減少を見越してインドネシアやカンボジアからの採用を検討する監理団体も少なくありません。

また、中国では2013年以降生産年齢人口が減少し、製造現場などでの労働力不足が問題となっています。将来的に国際的な人材獲得競争の時代に入ることが予測されており、賃金や待遇面で中国に劣れば、日本は外国人労働者から選ばれない国になってしまうでしょう。

外国人労働者をつなぎとめるためにも、日本が待遇を改善し、彼らが働きやすい組織体制を構築することが求められます。

7-6. 統計から見えてくる技能実習制度の意味

技能実習制度というと、日本企業による人権侵害行為などマイナスなイメージを持つ人が多いかもしれません。

しかし、実習実施者による違反事例は全体の37.2%と、実際は半数以上の実習実施者が技能実習生を適正に受入れています。技能実習生の8割以上が「日本での生活に満足」と回答していることからも、多くの企業が技能実習生とwin-winの関係を築けているといえるでしょう。

技能実習生は高い目標と就業意欲を持って来日しており、建設や食品製造関係などの産業を中心に活躍しています。企業にとっては優秀な人材の獲得につながり、技能実習生にとっては日本の技能や知識を習得しスキルアップするチャンスになります。

技能実習生は最長5年までしか日本で働けないため、彼らが目標を達成できるよう受入れ側がサポート体制を整えることが必要です。技能実習生が日本での就労体験を生かして出身国で活躍できるようになれば、開発途上国の発展に寄与できるだけでなく、海外からの日本の評価も上げることができるでしょう。

8. まとめ

本稿では、外国人技能実習制度について解説しました。

技能実習制度は、下記のような変遷を経て現在の形で運用されています。

1960年代…大企業が海外現地法人などで研修制度を実施。徐々に中小企業にも広まる。
1990年…在留資格「研修」での受入れ開始。法務省の告示により「監理団体」を通した研修生の受入れもスタート。
1993年…「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」の施行により技能実習制度が開始。研修生に労働関係法令が適用されないことが課題とされる。
2010年…入管法が改正し、在留資格「技能実習」創設。技能実習生に労働関係法令が適用される。
2017年…技能実習法の施行。外国人技能実習機構の設立などにより、技能実習生の保護と適正な受入れ体制が強化される。

技能実習制度の目的は国際貢献で、人材育成を通じて開発途上国に技能などを移転することを目指しています。そのため、基本理念において「技能実習生が実習に専念できるような体制を確立すること」「労働力の需給調整の手段としないこと」と定められており、目的に沿って適正に受入れることが重要です。

また、技能実習を適正・円滑に行うため日本と送出国との間で二国間協力覚書が取り決められており、2022年9月段階でベトナム、カンボジア、インドなど14カ国と覚書を結んでいます。

技能実習制度では、一般的に下記関係者・関係機関が連携して技能実習を開始します。

技能実習生…日本で働きながら技能・技術・知識の習得を目指す人
実習実施者…実習を行う日本の企業や個人事業
監理団体…技能実習生の受入れをサポートする日本の非営利団体
送出機関…技能実習生の送出国で、日本の監理団体に求職者を取り次ぐ機関
外国人技能実習機構…法務省・厚生労働省が所管する、技能実習に関する業務を行う認可法人

技能実習生の受入れ方法企業単独型団体監理型の2通りがあり、大部分の企業団体監理型を選んでいます。

企業単独型…日本企業の海外事業所、または日本企業と密接な関係を有する海外の公私の機関の海外事業所の職員である外国人を、日本の実習実施者が受入れ技能実習を行う方式
団体監理型…監理団体が技能実習生を受入れ、傘下の企業など実習実施者が技能実習を行う方式

いずれの場合も技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構認定を受けなくてはなりません。技能実習計画とは、実習実施者が実習生ごとに作成する技能実習の実施に関する計画で、団体監理型の場合は監理団体の指導に基づいて作成します。

技能実習計画は技能実習を行う職種・作業に合わせて作る必要があり、職種・作業の中には移行対象職種・作業があります。

移行対象職種・作業とは、技能実習生が在留期間1年の技能実習1号から在留期間1年以上(最大5年)の技能実習2号技能実習3号に移行できる86職種158作業(2022年4月段階)のことです。

移行対象職種・作業は業界団体の働き方によって随時追加されており、現在該当しない業務でも今後追加される可能性があります。

技能実習1号が技能実習2号技能実習3号に移行する場合、技能検定または技能実習評価試験に合格しなければなりません。

どちらも技能の習得レベルを評価する国家検定制度で、1号から2号に移行するときは技能検定基礎級、または技能実習評価試験初級、2号から3号に移行するときは技能検定随時3級、または技能実習評価試験専門級の実技試験に合格する必要があります。

何人まで技能実習1号、2号、3号を受入れられるか」は下表を基に決まっています。

表)基本人数枠

申請者の常勤の職員の総数技能実習生の数
301人以上申請者の常勤の職員の総数の20分の1
201人以上300以下15人
101人以上200人以下10人
51人以上100以下6人
41人以上50人以下5人
31人以上40人以下4人
30人以下3人

出入国在留管理庁,厚生労働省「技能実習制度 運用要領~関係者の皆さまへ~」,2022年10月公表,p120を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.mhlw.go.jp/content/000899641.pdf(閲覧日:2022年11月18日)

監理団体型での受入れ人数は、実習実施者監理団体の双方が優良認定を受けているかがポイントになります。

例えば、団体監理型で実習実施者・監理団体のいずれか、または両方が優良認定を受けていない場合、受入れ可能人数は技能実習1号が基本枠の通り、技能実習2号が基本枠の2倍で、技能実習3号は受入れられません

一方、双方が優良認定を受けていれば技能実習1号の人数枠が基本の2倍、技能実習2号が4倍、技能実習3号が6倍と増えていき技能実習3号まで受入れ可能です。

なお、企業単独型では監理団体を利用しないため、実習実施者優良認定を受けていれば受入れ人数枠が拡大し、技能実習3号の受入れもできます。

技能実習生の受入れ開始までにかかる期間は半年から1年が多く、団体監理型での一般的な手続きの流れは下記の通りです。

技能実習生の内定まで監理団体と送出機関が連携して候補者を絞り、実習実施者が面接。実習実施者と候補者間で雇用契約を締結。
技能実習生が入国するまで技能実習計画書を作成、提出。認定までの間、技能実習生は送出機関で入国前講習を受講。認定後に監理団体が地方出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付を申請。証明書交付後に現地の日本大使館・領事館でビザを申請。在留資格証明書とビザの発給完了後、技能実習生が入国。
技能実習1年目:技能実習1号技能実習生は入国後原則1カ月間監理団体で講習を受講。実習期間中に技能検定基礎級、または技能実習評価試験初級を受験。
技能実習2、3年目:技能実習2号試験合格後、技能実習2号として実習を継続。実習期間中に技能検定随時3級、または技能実習評価試験専門級を受験。
技能実習4、5年目:技能実習3号試験合格後、技能実習3号として実習を継続。実習開始前または開始後1年以内に1カ月以上一時帰国。実習期間中に技能検定随時2級、または技能実習評価試験上級の合格を目指す。
その後のキャリア実習を終え帰国、出身国で実習と同じ仕事や同種の仕事に就くことが期待される。

技能実習生の中には、技能実習2号修了後特定技能1号に在留資格を移行する人もいます。特定技能とは介護や建設、農業など人手不足が深刻化する産業分野で働ける在留資格で、最長5年間在留でき、実習先以外の企業も就労先として選べます。

技能実習制度適正に運用するためには、実習実施者が制度の目的を理解しておくことが大切です。団体監理型では優良な監理団体を選ぶことが必要で、その基準の一つとなるのが技能実習1号・2号・3号を監理する一般監理事業を行う監理団体かどうかです。

一般監理事業に対して、技能実習1号・2号を監理する事業特定監理事業と呼ばれ、優良認定を受けていないため技能実習3号の監理ができません。技能実習生を4年以上の長期で受入れたい場合は、一般監理事業を行う監理団体を選びましょう。

また、技能実習生日本人従業員協働できるよう、就業規則を作成し労働基準監督署に提出することも求められます。技能実習生が日本での生活になじめるよう、生活支援をしたり宗教上の配慮をしたりすることも重要です。

技能実習生原則3年間転職できないため、弱い立場を利用しないさせないよう受入れ前にコンプライアンス体制を整え社内に周知しておきましょう。

費用面では、団体監理型で技能実習生を受入れた場合、実習修了までに技能実習2号が約141万円技能実習3号が約198万円かかります。技能実習生も費用を負担しており、約85%が出身国の送出機関に何らかの費用を支払っています。その平均額は約52万円です。

加えて技能実習生の約55%が来日前に借金を負っており、平均額約55万円に上ります。原因として仲介業者の介在などがあるといわれており、技能実習生の負担を減らすためにも優良な監理団体を選ぶことが大切です。

技能実習生は、日本に来るための準備として金銭だけでなく約6カ月もの時間を費やします。金銭と時間を費やせる人だけが技能実習生として来日できるともいえ、来日のハードルになっていると考えられます。

最後に、技能実習生近年の動向を見ていくと、2020年度に認定を受けた技能実習計画件数25万6,408件です。出身国で最も多いのはベトナムの14万3,742件(56.1%)で、2位中国3万7,208件(14.5%)、3位インドネシア2万4,922 件(9.7%)と続きます。

職種別では建設関係が22.5%と最も多く2位食品製造関係の19.0%、3位機械・金属関係の14.2%です。

技能実習計画の認定件数が多い地域1位愛知県9.6%、2位大阪府5.1%、3位埼玉県4.9%の順で、愛知県は製造業が盛んなことから技能実習生の増加につながっていると推測されます。

技能実習生来日目的1位は、「お金を稼ぐ・仕送り(送金)のため」(48.0%)で、2位に「スキルの獲得・将来のキャリア向上のため」(42.1%)、3位に「日本が好きだから」(5.2%)と続きます。

最終学歴「高校」53.8%が最も多く、2位は「中学校」の23.8%、3位は「大学(学士課程)」の12.7% です。

生活満足度では「満足している」(52.5%)、「どちらかといえば満足している」(31.0%)、「どちらかといえば満足していない」(8.1%)と、8割以上が日本での生活に満足と答えています。

技能実習生は高い目標を持って来日しているため、彼らが日本での生活に満足できるよう適正に受入れ、サポートすることが重要です。

現状では、どのくらいの実習実施者が法令違反を犯しているのでしょうか。2020年度に外国人技能実習機構が実習実施者1万7,308者に対して実地検査を行った結果、全体の37.2%に当たる6,445者技能実習法違反が認められました。

違反事例で多いのは、1位「宿泊施設等の不備(私有物収納設備、消火設備等の不備等)」

の2,700件、2位「実習内容等が計画と相違」の2,383件、3位「報酬等の支払いが不適切」の1,386 件です。

外国人技能実習機構では、法令違反が認められた実習実施者に対して指導を行っており、悪質な事案に関しては行政処分が行われます。実際、2020年度には77者の実習実施者が認定計画取り消し、6者が改善命令を受けています。

現在では技能実習生大半ベトナム人が占めますが、今後も日本に来るとは限りません。ベトナムは2030年代にGDPが7千ドルを超える可能性があり、日本との経済格差が縮小すればわざわざ働きに出る意味はなくなります。

そのため、ベトナム人技能実習生減少を見越して、インドネシアカンボジアからの採用を検討する監理団体も少なくありません。

また、中国の生産年齢人口が2013年以降減少していることから、国際的な人材獲得競争の時代に入ると予測されています。日本外国人労働者から選ばれる国になるためにも、賃金待遇などを改善し、彼らが働きやすい環境を整えることが求められます。

とはいえ、実習実施者の違反事例は全体の37.2%のため、実際は過半数実習実施者適正に受入れています。技能実習生8割以上が日本での生活に満足していることからも、多くの企業がwin-winの関係を築けているといえるでしょう。

技能実習生の受入れを検討している企業の方は、本稿で制度の目的や受入れの流れを確認し、具体的な採用計画を立てる際にお役立てください。

[1] OTIT 外国人技能実習機構「技能実習について」,https://www.otit.go.jp/info_seido/(閲覧日:2022年9月21日)
[2] JITCO「外国人技能実習制度とは」,https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/(閲覧日:2022年9月21日)
[3] 出入国在留管理庁「技能実習生の支払い費用に関する実態調査の結果について」,2022年7月26日公表,https://www.moj.go.jp/isa/content/001377469.pdf(閲覧日:2022年9月22日)
[4] 出入国在留管理庁「技能実習生の支払い費用に関する実態調査について(結果の概要)」,2022年7月26日公表,https://www.moj.go.jp/isa/content/001377366.pdf(閲覧日:2022年9月26日)
[5] 外国人技能実習機構「令和2年度外国人技能実習機構業務統計 概要」,2021年10月1日公表,p1,https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-00.pdf(閲覧日:2022年9月26日)
[6] 外国人技能実習機構「令和2年度外国人技能実習機構業務統計 概要」,2021年10月1日公表,p4,https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-00.pdf(閲覧日:2022年9月26日)
[7] 外国人技能実習機構「令和2年度外国人技能実習機構業務統計 概要」,2021年10月1日公表,p3,https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-00.pdf(閲覧日:2022年9月26日)
[8] 外国人技能実習機構「令和2年度外国人技能実習機構業務統計 概要」,2021年10月1日公表,p6-7,https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-00.pdf(閲覧日:2022年9月26日)
[9] 外国人技能実習機構「令和2年度外国人技能実習機構業務統計 概要」,2021年10月1日公表,p8,https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-00.pdf(閲覧日:2022年9月26日)
[10] 株式会社シード・プランニング「令和3年度 在留外国人に対する基礎調査 報告書」,2022年9月,p65,https://www.moj.go.jp/isa/content/001378514.pdf(閲覧日:2022年9月26日)
[11] 株式会社シード・プランニング「令和3年度 在留外国人に対する基礎調査 報告書」,2022年9月,p68,https://www.moj.go.jp/isa/content/001378514.pdf(閲覧日:2022年9月26日)
[12] 株式会社シード・プランニング「令和3年度 在留外国人に対する基礎調査 報告書」,2022年9月,p76,https://www.moj.go.jp/isa/content/001378514.pdf(閲覧日:2022年9月26日)
[13] 外国人技能実習機構「令和2年度外国人技能実習機構業務統計 概要」,2021年10月1日公表,p23,https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-00.pdf(閲覧日:2022年9月26日)
[14] 外国人技能実習機構「令和2年度外国人技能実習機構業務統計 概要」,2021年10月1日公表,p25,https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-00.pdf(閲覧日:2022年9月26日)
[15] 外国人技能実習機構「令和2年度外国人技能実習機構業務統計 概要」,2021年10月1日公表,p23,https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-00.pdf(閲覧日:2022年9月26日

参考)
田村 穗「技能実習制度の変遷―これまでの課題とこれからの課題―」,http://www.econ.kobe-u.ac.jp/activity/graduate/pdf/331.pdf(閲覧日:2022年9月20日)
法務省入国管理局「技能実習制度の現状と課題等について」,2013年11月公表,https://www.moj.go.jp/isa/content/930002948.pdf(閲覧日:2022年9月20日)
OTIT 外国人技能実習機構「制度説明」,https://www.otit.go.jp/soushutsu/(閲覧日:2022年9月21日)
OTIT 外国人技能実習機構「移行対象職種情報」,https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/(閲覧日:2022年9月21日)
厚生労働省「技能実習に関する二国間取決め(協力覚書)」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000180648.html(閲覧日:2022年9月22日)
OTIT 外国人技能実習機構「令和元年度「帰国後技能実習生フォローアップ調査」(概要)」https://www.otit.go.jp/files/user/201002-001.pdf(閲覧日:2022年9月22日)
LIGHTBOAT BUSINESS「「技能実習生・失踪」のすべて 理由、予防の仕方、発生時の対応まで」,2021年10月1日,https://lightboat.lightworks.co.jp/business/column/technical-intern-trainee-disappearance(閲覧日:2022年9月22日)
LIGHTBOAT BUSINESS「技能実習生の問題を検証!トラブル事例と企業ができる対策を解説」,2022年2月10日,https://lightboat.lightworks.co.jp/business/column/technical-intern-trainee-problem(閲覧日:2022年9月22日)
愛知県「あいちのあらまし(産業)」,2022年8月4日,https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/0000007891.html(閲覧日:2022年9月26日)

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