外国人労働者の受け入れ、国別その他あれこれランキング!DL資料付き

「日本の外国人労働者の状況をざくっと知りたい。どこかにまとまった情報はないかな?」

そのようにお考えの人事担当者の方は多いのではないでしょうか。

何か新しいことを検討・提案するときは、まずは全体像を事実ベースで把握することが大切です。外国人材の採用検討に当たっても、「どのような国から来ているのか」「どのような在留資格で働いているのか」「どのような業界に多いのか」など定量的な情報を把握しておくと、戦略立案に役立ちます。

本稿では、外国人労働者の国籍や在留資格、就労する産業、受け入れ人数が多い都道府県などをランキング形式でご紹介します。コロナ禍の影響で変化した点や、受け入れ拡大に向けた近年の動き、雇用の際の注意点なども解説するので、具体的な採用計画を立てる役に立つのではないでしょうか。

最後に提案書に使えるダウンロード資料も用意しているので、ぜひご活用ください。

1.【国籍別】日本の外国人労働者数ランキング

2021年の調査によると、日本の外国人労働者は総数172万7,221です。対前年増加率は0.2%[1]とほぼ横ばいで、コロナ禍による入国制限により2020年から伸び悩んでいます。ここでは、国籍別に外国人労働者数のランキングを見ていきましょう。

【国籍別外国人労働者数ランキング】[2]

ランキング国籍総数
1ベトナム453,344人
2中国
(香港、マカオを含む)
397,084人
3その他222,023人
4フィリピン191,083人
5ブラジル134,977人
6ネパール98,260人
7G7等78,621人
うちアメリカ33,141人
うちイギリス11,917人
8韓国67,638人
9インドネシア52,810人
10ペルー31,381人

ランキング上位の大半がアジアの国で、トップ3のベトナム・中国・フィリピンが全体の60%以上を占めます。前年と比べ、労働者数が増加したのはベトナム・フィリピン・ブラジル・ペルーで、特に2014年以降ベトナム人労働者の増加が顕著です。

これまで外国人労働者数の1位は長い間中国人でしたが、2020年にはベトナム人が追い越し、以降トップを維持しています。

[1] 厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)

[2] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)

2.【在留資格別】日本の外国人労働者数ランキング

日本で働く外国人が持つ在留資格は「専門的・技術的分野の在留資格」「身分に基づく在留資格」「技能実習」「特定活動」「資格外活動」の5つのカテゴリーに大別されます。ここでは、在留資格のカテゴリー別に外国人労働者数のランキングを見ていきます。

【在留資格別外国人労働者数ランキング】[3]

ランキング在留資格総数
1身分に基づく在留資格580,328人
うち永住者345,460人
うち定住者119,398人
うち日本人の配偶者等98,881人
うち永住者の配偶者等16,589人
2専門的・技術的分野の在留資格394,509人
うち技術・人文知識・国際業務291,192人
3技能実習351,788人
4資格外活動334,603人
うち留学267,594人
5特定活動65,928人
6不明65人

※「専門的・技術的分野の在留資格」には、在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職1号・2号」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文・国際業務」「企業内転勤」「興行」「介護」「技能」「特定技能」が含まれる。

在留資格で最も多いのは、日系人などの定住者、永住者、日本人の配偶者といった身分に基づく在留資格です。

その他の在留資格は報酬を受ける活動の範囲が資格ごとに制限されていますが、身分に基づく在留資格は活動に制限がなく、さまざまな職種に就くことができます。

[3] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)

2-1. 専門的・技術的分野の国籍別外国人労働者数ランキング

専門的・技術的分野の在留資格は「高度で専門的な職業」「大卒ホワイトカラー、技術者」「外国人特有または特殊な能力等を活かした職業」[4]での就労が認められているため、経済発展・国際化のためにも国を挙げて受け入れが推進されています。

国籍別の労働者数ランキングは下記の通りです。

【専門的・技術的分野の国籍別外国人労働者数ランキング】[5]

ランキング国籍総数
1中国
(香港、マカオを含む)
125,817人
2ベトナム83,663人
3その他67,288人
4G7等43,442人
うちアメリカ19,360人
うちイギリス6,570人
5韓国28,651人
6ネパール22,410人
7フィリピン14,316人
8インドネシア7,905人
9ブラジル855人
10ペルー162人

外国人労働者の総数では1位だったベトナムが、ここでは中国に逆転されています。国籍別労働者数に占める専門的・技術的分野の在留資格の割合は、中国が31.7%、ベトナムが18.5%[6]です。

また、総数では7位、8位だったG7等と韓国が順位を上げており、G7等は全体の55.3%、韓国は全体の42.4%が専門的・技術的分野の在留資格で就労しています。

[4] 厚生労働省「我が国で就労する外国人のカテゴリー」,https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin16/(閲覧日:2022年6月15日)
[5] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月22日)
[6] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)

2-2. 身分に基づく在留資格の国籍別外国人労働者数ランキング

外国人労働者の中で最も多いのは身分に基づく在留資格で、トップ3をフィリピン・ブラジル・中国が占めます。

【身分に基づく在留資格の国籍別外国人労働者数ランキング】[7]

ランキング国籍総数
1フィリピン140,748人
2ブラジル133,671人
3中国
(香港、マカオを含む)
125,231人
4その他60,783人
5G7等31,069人
うちアメリカ12,951人
うちイギリス4,938人
6ペルー31,039人
7韓国28,615人
8ベトナム17,457人
9インドネシア6,663人
10ネパール5,052人

中でも国籍別労働者数に占める割合が高いのは、フィリピン・ブラジル・ペルーの3カ国です。身分に基づく在留資格の割合はフィリピンが73.7%、ブラジルが99.0%、ペルーが98.9%で、いずれも永住者が多い[8]傾向にあります。

[7] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)
[8] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)

2-3. 特定活動の国籍別外国人労働者数ランキング

特定活動に該当するのは「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」で、他の在留資格ではできない活動が許可されています。

代表的な例は、外交官などの家事使用人、インターンシップ、ワーキングホリデーなどです。どこの国が多いのか、ランキングで見ていきましょう。

【特定活動の国籍別外国人労働者数ランキング】[9]

ランキング国籍総数
1ベトナム27,998人
2その他16,601人
3中国
(香港、マカオを含む)
5,179人
4フィリピン4,693人
5ネパール3,549人
6インドネシア3,461人
7韓国2,734人
8G7等1,575人
うちアメリカ109人
うちイギリス211人
9ブラジル101人
10ペルー37人

全体の労働者総数と同様に、ここでもベトナムと中国が上位を占めています。

なお、特定活動で就労する外国人労働者は年々増加傾向にあり、2021年には前年増減率44.7%と全ての在留資格の中で1位の伸び率を記録[10]しました。

増加の背景には、新型コロナウイルスによる影響が考えられます。2020年に政府は雇止めや内定取り消しに遭った技能実習生や特定技能の外国人などを守るために、一定の要件の下、在留資格を特定活動に変更できるよう体制を整えました。

[9] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)
[10] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,参考5,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)

2-4. 資格外活動の国籍別外国人労働者数ランキング

資格外活動とは、本来の在留目的である活動以外に就労(原則週28時間以内)を行う場合に必要な在留資格のことで、留学生のアルバイトが代表的です。資格外活動の国籍別外国人労働者数ランキングを見ていきましょう。

【資格外活動の国籍別外国人労働者数ランキング】[11]

ランキング国籍総数
1ベトナム122,005人
2中国
(香港、マカオを含む)
86,690人
3ネパール66,653人
4その他40,949人
5韓国7,615人
6インドネシア5,065人
7フィリピン2,767人
8G7等2,486人
うちアメリカ683人
うちイギリス197人
9ブラジル290人
10ペルー83人

ランキングの中でも特に国籍別労働者数に占める割合が高いのが、ネパール人です。ネパール人労働者に占める資格外活動の割合は67.8%で、1位のベトナム人(26.9%)、2位の中国人(21.8%)を大きく上回っています[12]

理由として、ネパール人留学生の多くが放課後や休日に長時間「資格外活動」でアルバイトしていることが挙げられます。ネパール経済は海外からの送金の割合が極めて高いことから、出稼ぎ目的で留学する若者が多く、留学中にアルバイトする人が大半です。

しかし、留学斡旋業者の中には貧しい若者に対して「日本語ができなくても留学できる」「日本なら働きながら勉強できる」と甘言をささやき、渡航・留学費用を借金させるところも存在します。

甘い言葉を信じて来日しても、学業とアルバイトの両立は現実的には難しく、体を壊す、十分に学習できないなどの問題が起きるケースが少なくありません。

なお、資格外活動の外国人労働者数はこれまで増加傾向にありましたが、2020年の前年増減率は-0.7%、2021年は-9.7%と減少[13]しています。これには、コロナ禍の入国制限が関係しているといわれています。

[11] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)
[12] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日))
[13] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,参考5,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)

2-5. 技能実習の国籍別外国人労働者数ランキング

技能実習とは、技能実習制度を利用して日本で働き、技術・知識・技能の習得を目指す在留資格のことです。技能実習の在留資格を持つ労働者が最も多いのはベトナム人で、2位の中国とは約15万人の差があります。

【技能実習の国籍別外国人労働者数ランキング】[14]

ランキング国籍総数
1ベトナム202,2218人
2中国
(香港、マカオを含む)
54,161人
3その他36,397人
4インドネシア29,716人
5フィリピン28,553人
6ネパール596人
7ブラジル60人
8ペルー59人
9韓国16人
10G7等12人
うちアメリカ3人
うちイギリス0人

かつては技能実習生で最も多いのは中国人でしたが、中国が経済発展し平均賃金が上がった今、中国人技能実習生の数は横ばい傾向にあります。その欠員を埋めるために急増したのがベトナム人で、ベトナム人労働者のうち44.6%が技能実習の在留資格[15]で働いています。

また、インドネシアもベトナムと同様に増加傾向にあり、労働者数に占める技能実習の割合は56.3%と高い数値です。なぜ両国が増加傾向にあるかというと、どちらも日本に比べて物価や賃金が安く、短期間で稼ぐために技能実習生になる人が増えているからです。

[14] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)
[15] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)

2-6. 特定技能の国籍別外国人労働者数ランキング

特定技能は、人手不足の業界を助けるために2019年に国が新設した在留資格です。特定技能1号・特定技能2号に分類され、就労できる業種は1号が12分野、2号が2分野です(2022年5月現在)。

2021年10月の厚生労働省の調査によると、特定技能の労働者数は「専門的・技術的分野」に含まれるため、分野全体の労働者数は1位中国・2位ベトナム・3位その他の順です。

ここでは、出入国管理庁の2021年9月末時点での速報値をもとに、特定技能1号を持つ外国人労働者の国籍をより詳しく見ていきます。

【特定技能1号の国籍別外国人労働者数ランキング】[16]

ランキング国籍総数
1ベトナム23,972人
2フィリピン3,591人
3中国3,194人
4インドネシア3,061人
5ミャンマー1,733人
6タイ827人
7カンボジア767人
8ネパール518人
9その他674人

特定技能1号で最も多いのはベトナムで、次にフィリピン、中国が続きます。

なお、特定技能を持つ外国人労働者は2020年10月の調査では7,262人[17]でしたが、2021年10月の調査では2万9,592人[18]と急増しています。

急増の背景として、新型コロナウイルスの影響で帰国が困難になった技能実習生や入国できなくなった外国人労働者が増えたことが挙げられます。

多くの企業が雇用している 技能実習生や留学生、特定活動などの外国人の在留資格を、労働力の不足を補うために特定技能に移行申請したことが急増につながったといえるでしょう。

[16] 出入国管理庁「特定技能在留外国人数」,『特定技能総合支援サイト』,https://www.ssw.go.jp/status/information/(閲覧日:2022年6月15日)
[17] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和2年10月末現在)」,別表9,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html(閲覧日:2022年6月15日)
[18] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表9,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)

2-7. 技術・人文・国際業務 の国籍別外国人労働者数ランキング

技術・人文・国際業務とは、理系または文系の分野で技術者・オフィスワーカーとして就労できる在留資格のことです。具体的な仕事としては、システムエンジニアやプログラマー、企画、営業、語学教師、通訳翻訳、デザイナーなどが挙げられます。

専門的な技術が必要とされる仕事のため、一定の学歴または実務経験が必要とされます。

【技術・人文・国際業務の国籍別外国人労働者数ランキング】[19]

ランキング国籍総数
1中国
(香港、マカオを含む)
100,551人
2ベトナム61,116人
3その他50,118人
4韓国25,115人
5G7等24,678人
うちアメリカ9,498人
うちイギリス3,921人
6ネパール16,756人
7フィリピン8,083人
8インドネシア4,169人
9ブラジル529人
10ペルー77人

技術・人文・国際業務で最も数が多いのは中国人です。国籍別労働者数に占める割合では、1位が韓国の37.1%で、2位がG7等の31.4%、3位が中国の25.3%[20]と続きます。

[19] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)
[20] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)

3.【都道府県別】外国人労働者が多い地域ランキング

ここまで、外国人労働者数の内訳についてランキングで見てきました。ここでは、都道府県別に外国人労働者の受け入れが多い地域をランキングしていきます。

【外国人労働者の受け入れが多い都道府県ランキング】[21]

ランキング都道府県名外国人労働者数
1東京485,382人
2愛知177,769人
3大阪111,862人
4神奈川100,592人
5埼玉86,780人
6千葉68,155人
7静岡66,806人
8福岡53,948人
9群馬46,449人
10兵庫45,558人
11茨城43,340人
12広島36,547人
13岐阜34,998人
14三重30,391人
15栃木29,236人
16北海道25,028人
17京都21,356人
18滋賀20,881人
19長野20,714人
20岡山20,584人
21宮城13,415人
22熊本13,013人
23富山11,467人
24石川10,606人
25福井10,524人
26沖縄10,498人
27新潟10,262人
28香川9,955人
29愛媛9,569人
30福島9,527人
31山梨9,208人
32山口8,932人
33鹿児島8,880人
34大分7,313人
35奈良6,403人
36長崎5,782人
37佐賀5,391人
38宮崎5,236人
39岩手5,225人
40徳島4,777人
41島根4,592人
42山形4,427人
43青森3,861人
44高知3,391人
45和歌山3,390人
46鳥取2,968人
47秋田2,233人

人口が多い自治体がトップ3を占め、ランキング上位に首都圏の自治体が多い傾向があります。トップ3の中で特に多い在留資格は、東京が専門的・技術的分野の在留資格(34.5%)、愛知が身分に基づく在留資格(49.3%)、大阪が専門的・技術的分野の在留資格(28.6%)[22]です。

一方、ランキング下位の和歌山、鳥取、秋田は技能実習の割合が40%以上といずれも多いのが特徴です。なお、全自治体の中でも最も技能実習の割合が高いのは宮崎で、全体の65.3%を占めています。

[21] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,参考7,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)
[22] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表3,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)

4.【産業別】外国人労働者数業界ランキング

外国人労働者の受け入れが多い産業は、1位製造業、2位サービス業(他に分類されないもの)、3位卸売業・小売業です。ランキングで詳しく見ていきましょう。

【産業別外国人労働者数ランキング】[23]

ランキング産業労働者数
1製造業465,729人
うち食品製造業137,603人
うち輸送用機械器具製造業83,461人
うち金属製品製造業44,589人
うち電気機械器具製造業31,772人
うち繊維工業27,019人
うち生産用機械器具製造業21,595人
うち飲料・たばこ・飼料製造業1,290人
2サービス業(他に分類されないもの)282,127人
うち職業紹介・労働者派遣業140,890人
うちその他の事業サービス業111,420人
うち自動車整備業3,466人
3卸売業、小売業228,998人
4宿泊業、飲食サービス業203,492人
うち飲食店179,816人
うち宿泊業21,931人
5建設業110,018人
6教育、学習支援業73,506人
7情報通信業70,608人
8運輸業、郵便業63,379人
9学術研究、専門・技術サービス業59,360人
10医療、福祉57,788人
うち社会保険・社会福祉・介護事業41,189人
うち医療業16,337人
11農業、林業38,693人
うち農業38,532人
12生活関連サービス業、娯楽業23,013人
13不動産業、物品賃貸業15,134人
14金融業、保険業10,658人
15公務(他に分類されるものを除く)9,732人
16分類不能の産業5,403人
17複合サービス事業5,140人
18漁業3,508人
19電気・ガス・熱供給・水道業585人
20鉱業、採石業、砂利採取業350人

在留資格においては、製造業で最も多いのは技能実習(51.2%)、サービス業(他に分類されないもの)では身分に基づく在留資格(24.2%)、卸売業・小売業では資格外活動(20.7%)[24]です。

国籍別では、製造業はベトナム(35.7%)、サービス業(他に分類されないもの)はブラジル(36.4%)、卸売業・小売業は中国(20.4%)[25]出身者が最も多くなっています。

なお、全産業の中で最も伸び率が高いのは医療、福祉で、前年に比べて33.0%増加[26]しています。コロナ禍でも伸び率が高い背景として、「介護人材の強い需要」と「政府による受け入れ推進」が挙げられます。

政府は、特定活動、技能実習、介護(専門的・技術的分野に含まれる)、特定技能の4種の在留資格を設け、介護人材への入り口を拡充してきました。これらの在留資格間の変更を認め、変更しやすくしているため、コロナ禍にあっても医療、福祉人材の増加につながったといえるでしょう。

ちなみに、医療、福祉で多い在留資格は特定活動(11.3%)、身分に基づく在留資格(4.2%)、技能実習(2.9%)[27]で、国籍ではインドネシアが全体の9.4%、フィリピンが7.7%、韓国が4.0%と多い傾向にあります[28]

[23] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表4,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)
[24] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表6,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)
[25] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表7,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)
[26] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,参考6,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)
[27] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表6,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)
[28] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表7,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年6月15日)

5.【年齢・男女比】外国人労働者の割合

厚生労働省の2021年の調査をもとに計算すると、外国人労働者の平均年齢は32.7歳[29]です。中でも平均年齢が低いのが技能実習の26.9歳で、最も平均年齢が高いのが身分に基づく在留資格の43.2歳[30]です。

また、外国人労働者の男女比は、男性が91万81人、女性が81万7,140人[31]で、全体の52.7%を男性、47.3%を女性が占め、性別による大きな差はありません。

本記事で紹介した日本の外国人労働者に関するランキングをまとめた資料をご用意しました。画像をクリックするとエクセルファイルをダウンロードいただけます。

[29] 厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査の概況」,2022年3月25日公表,p14. https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/dl/13.pdf(閲覧日:2022年7月22日)
[30] 厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査結果の概況」,2022年3月25日公表,p16,https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/dl/13.pdf(閲覧日:2022年6月15日)
[31] 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在),2022年1月28日公表,p11,https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000887555.pdf(閲覧日:2022年6月15日)

6. 外国人労働者の受け入れ拡大に向けた近年の動き

ここまで、日本における外国人労働者の内訳についてランキング形式で見てきました。外国人労働者とひとくちにいっても、国籍や在留資格はそれぞれ異なり、就労する産業や地域によっても違いがあります。

優秀な外国人材を確保するためには、日本における外国人労働者の受け入れ状況を事実ベースで把握し、採用計画を立てることが重要です。

人手不足が進む今、外国人材の確保は競争の時代です。日本政府は国内の足りない労働力を確保するため、外国人労働者の受け入れ拡大を推進しています。受け入れが拡大する一方、外国人労働者に関する社会問題も増えているため、民間を中心として受け入れ体制の健全化を目指す活動も生まれています。

ここでは、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた近年の動きを見ていきましょう。

6-1. 在留資格の創設

政府は深刻な人手不足の業界を助けるため、2019年4月に「特定技能」の在留資格を新設しました。特定技能がこれまでの在留資格と異なるのは、単純労働分野での外国人労働者の受け入れを正式に認めた点です。

前述の通り、特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれています。「特定技能」は相当程度の知識や経験に基づく技能を要する業務に就く外国人向け、「特定技能2号」は熟練した技能を必要とする業務に就く外国人向けの在留資格です。

特定技能1号の対象となるのは、「介護」「ビルクリーニング」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の12業種で、特定技能2号の対象となるのは「建設」「造船・舶用工業」の2業種のみです。

在留期間の上限は特定技能1号が5年、特定技能2号が無期限です。特定技能1号を取得し「建設」「造船・舶用工業」に就いている場合は、一定の基準を満たせば1号から2号へ移行できます。

「建設」「造船・舶用工業」以外の場合は、特定技能1号の在留期間が終了すると帰国しなくてはなりません。

ただし、今後人材不足が深刻な業界が増えていけば、特定技能1号・2号の受け入れ可能な業種が拡大していく可能性があります。

6-2. 責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム設立

外国人労働者を人手不足解消の手段として雇用する企業が増えたことから、受け入れに当たってさまざまな問題が起きています。

このような外国人労働者にまつわる社会問題を解決するために、2020年に国際協力機構(JICA)と一般社団法人ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン(ASSC)が協力し、「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」(JP-MIRAI)を設立しました。

JP-MIRAIにはトヨタ自動車株式会社や味の素株式会社など外国人労働者を受け入れる多くの企業が参加しており、弊社も加盟しています。

JP-MIRAIの目標は、自治体や弁護士、有識者、国際機関などさまざまなステークホルダーと協力し、「世界の労働者から選ばれる日本」を目指すことです。

日本の受け入れ企業の中には長時間労働や低賃金、セクハラやパワハラなど外国人労働者に対して法令違反を起こす企業が多く、国際的な非難を浴びています。このまま人権侵害行為が続けば、日本は「外国人材に選ばれる国」から「選ばれない国」になってしまうでしょう。

国際的な信用度を高めるため、JP-MIRAIは日本の受け入れ企業や団体が法令を遵守し、外国人労働者の労働・生活環境を改善するよう情報発信・提言をしています。

国内外の行政機関などには労働実態を踏まえた解決策の提案も行っており、今後JP-MIRAIの活動が日本社会に広がり、外国人労働者が働きやすい国となることが望まれます。

6-3. 株式会社ライトワークスの外国人材支援プロジェクト「LIGHTBOAT」

株式会社ライトワークスでは、外国人労働者と受け入れ企業にとってより良い労働環境づくりに貢献するために、「LIGHTBOAT」を立ち上げました。

本プロジェクトでは国内外の労働法制に精通した弁護士の知見のもと、受け入れ企業と外国人労働者それぞれに向けたeラーニング教材を提供しています。

受け入れ企業向けのeラーニングでは、外国人材の雇用に関する法令や採用手続き、人事制度やキャリア構築など具体的な内容を学ぶことができます。外国人労働者向けのeラーニングでは日本の法令や文化、働き方、生活習慣などを母国語で学ぶことができ、無償で提供しています。

外国人労働者への法令違反の中には、受け入れ企業と外国人労働者が知っておくべき情報を把握しておらず、気づかぬうちに違反しているケースも少なくありません。

弊社では、今後eラーニングを修了した企業と外国人材をマッチングするサービスも提供する予定です。安心・安全な労働環境の創出につながるため、これから外国人材の雇用を検討されている企業の方はぜひお問い合わせください。

外国人材の採用に関する制度、法律を網羅的に学べるeラーニング
株式会社ライトワークス「eラーニング教材 外国人材採用企業向けシリーズ」https://www.lightworks.co.jp/e-learning-cat/foreign-worker-recruitment

7. 外国人労働者の確保に向けた課題

外国人労働者を確保するためには、彼らの人権が保障され、安心して働ける社会に変わる必要があります。そのため、受け入れ企業側は安い労働力確保のためではなく、適正な目標の下に外国人労働者を雇用しなくてはなりません。外国人労働者は新しいアイデアを創出して事業領域の拡大につながったり、海外進出の足掛かりになったりする可能性にあふれた存在です。

優秀な外国人材を確保するためにも、ここでは受け入れ企業側がやるべき課題について説明します。

7-1. 労働環境の向上

日本で働く外国人には日本の労働関連法が適用されるため、法令を遵守して労働環境を整える必要があります。

外国人ならではの問題に対処できるよう、社内制度や人事制度を見直しましょう。特に海外では実力主義の成果報酬制度が一般的なため、年功に捉われない昇給や昇進を明示することは優秀な外国人労働者を引き付けるポイントになります。

賃金は最低賃金以上に設定し、日本人従業員と待遇で差をつけないようにしてください。長時間労働や低賃金、残業代の未払いなどが問題になることが多いので、雇用前に日本語・外国語双方の契約書をきちんと締結するとよいでしょう。

また、外国人労働者と日本人従業員が交流する機会を設けることも大切です。コミュニケーションが円滑な環境は生産性が向上したり、外国人労働者の孤立を防いだりすることにつながります。

外国人労働者だけでなく、日本人従業員への教育も必要です。外国人労働者に関連する法令やそれぞれの出身国の文化や風習などについて説明し、違いを尊重して協働していく土壌をつくりましょう。

7-2. 受け入れ過程の健全化

外国人労働者に対する違反行為で特に多いのが技能実習生への人権侵害です。技能実習生は母国の「送り出し機関」と日本側の「監理団体」という2つの仲介業者を通して日本の企業に受け入れられるため、仲介手数料という名で多額の借金を負う人が少なくありません。

そのため、彼らの弱い立場を利用して劣悪な労働環境で働かせたり、「恋愛禁止」「妊娠したら罰金」など人権侵害といえるルールを課したりする監理団体も存在します。

技能実習生を適切に雇用するためには、信用できる監理団体を選んで受け入れまでの過程を健全化させることが重要です。違反事例のない優良な監理団体は「一般監理事業」を行うことが許可されているので、監理団体を選ぶ際は確認するとよいでしょう。

「実習生に対して日本語教育や生活のフォローを行っているか」「多言語を話せる専門家がいるか」を確認するのも大切です。技能実習関連の法令は変わりやすく書類作成など手続きも煩雑なため、専門的な知見があるかも確認するとよいでしょう。

本記事で紹介した日本の外国人労働者に関するランキングをまとめた資料をご用意しました。画像をクリックするとエクセルファイルをダウンロードいただけます。

8. まとめ

日本の外国人労働者のうち、1番多い国籍はベトナムです。2位中国、3位フィリピンと続き、トップ3をアジアの国が占めています。

在留資格では、1位が身分に基づく在留資格、2位が専門的・技術的分野の在留資格、3位が技能実習の順です。身分に基づく在留資格はフィリピン、専門的・技術的分野の在留資格は中国、技能実習はベトナム出身者が最も多くなっています。

都道府県別に見ると、外国人労働者が多いのは1位東京、2位愛知、3位大阪と人口が多い地域が上位を占めています。東京と大阪は専門的・技術的分野の在留資格が多く、愛知は身分に基づく在留資格が多いのが特徴です。

外国人労働者が少ない地域は下から秋田、鳥取、和歌山の順で、それぞれ技能実習の割合が40%以上と高い傾向にあります。

外国人労働者の受け入れが多い産業は、1位製造業、2位サービス業(他に分類されないもの)、3位卸売業、小売業です。

詳しい内訳を見ると、製造業は「技能実習」と「ベトナム人」、サービス業(他に分類されないもの)は「身分に基づく在留資格」と「ブラジル人」、卸売業、小売業は「資格外活動」と「中国人」が多いという違いがあります。

外国人労働者の平均年齢は32.7歳で、中でも若いのが「技能実習」の26.9歳です。男女比は男性が91万81人、女性が81万7,140人(2021年の調査結果)のため、大きな差はありません。

近年、新型コロナウイルスの影響で外国人労働者の数はほぼ横ばいですが、日本政府は外国人労働者の受け入れ拡大を推進しており、2019年には深刻な人手不足にあえぐ業界を救うために、在留資格「特定技能」を新設しました。

特定技能がこれまでの在留資格と異なるのは、単純労働分野での就労が認められている点です。

しかし、外国人労働者を人手不足解消の手段として利用する企業の中には、長時間労働・低賃金など法令違反を起こすところも少なくありません。

このような社会問題を解決するため、2020年には国際協力機構(JICA)と一般社団法人ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン(ASSC)が協力し、「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」(JP-MIRAI)を設立しました。

弊社もJP-MIRAIに加盟しており、自治体や弁護士、有識者、国際機関などさまざまなステークホルダーと連携しながら外国人労働者の労働環境・生活環境の向上を目指しています。

また、弊社では外国人材支援プロジェクト「LIGHTBOAT」を立ち上げ、受け入れ企業と外国人材に向けてeラーニングを提供しています。雇用後のトラブルを防ぐことにつながるので、外国人労働者の採用をご検討中の企業の方は、お気軽にお問合せください。

優秀な外国人材は他社と獲得競争をする時代なので、確保するためには企業側が労働環境を整える必要があります。適用される法令を遵守し、外国人労働者に対応できるよう社内制度や人事制度などを見直しましょう。

年功に捉われない評価制度をつくることも、実力主義の外国人材へのアピールになります。

外国人労働者と日本人従業員が交流する機会を設け、お互いの違いを尊重する社内風土をつくることも大切です。

技能実習生を雇用する場合は、「一般監理事業」の監理団体を通して受け入れるとよいでしょう。違反事例のない優良な監理団体は一般監理事業の許可を受けているため、信頼できるかどうかの基準になります。

受け入れ後のトラブルに対処できるよう、「多言語が話せるスタッフがいるか」「実習生に対して日本語教育や生活のフォローをしているか」「専門的な知見があるか」なども併せてチェックすることをお勧めします。

参考)
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・外国人採用サポネット,「【外国人労働者の国別内訳】出身者が多い国は?今後の動向、注目国を解説!」,2022年6月13日,https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/know-how/2628(閲覧日:2022年6月15日)
・d’s JOURNAL,「【最新版】外国人労働者の受け入れ数はどう変化した?グラフで読み解く日本の現状と課題」,2020年11月4日,https://www.dodadsj.com/content/201104_foreign-workers/(閲覧日:2022年6月15日)
・海外人材TIMES,「【最新】ベトナムが1位?日本で働く外国人労働者数の国別ランキング」,2022年2月8日,https://kjtimes.jp/culture/countries/0124/(閲覧日:2022年6月15日)
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・JETRO,「総論:データで見る外国人材受け入れの実態とその意義」,2019年3月26日,
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2019/0303/8519356b460b5170.html(閲覧日:2022年6月15日)
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・矢澤明子「21年10月末の外国人労働者数は過去最多だが、減少の瀬戸際に。今後はどうなる?」,『大和総研』,2022年3月7日,https://www.dir.co.jp/report/column/20220307_010817.html(閲覧日:2022年6月15日)
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・柳基憲「ネパール人留学生の実態に関する研究―福岡で学ぶ留学生を対象として―」,『都市政策研究』,2017年3月15日,http://urc.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/%E3%83%8D%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%BA%BA%E7%95%99%E5%AD%
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・澤田晃宏「なぜベトナムの若者は日本の技能実習生になるのか――ハノイで見た「それでも」行く理由」,『Yahoo!ニュース』,2018年12月20日,https://news.yahoo.co.jp/feature/1174/(閲覧日:2022年6月15日)
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A3%E3%81%9F%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B/(閲覧日:2022年6月15日)
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・外国人採用サポネット「最新版!外国人労働者受入れのメリット・デメリットとは?問題点や雇用方法も解説」,2022年6月14日,https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/know-how/263#chapter-22(閲覧日:2022年6月15日)
・外国人採用サポネット「低賃金や差別による外国人労働者問題と解決策について考える|企業がすべきこととは」,2022年6月13日,https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/know-how/5818#chapter-7(閲覧日:2022年6月15日)
・日本弁護士連合会「技能実習制度の廃止と特定技能制度の改革に関する意見書」,2022年4月15日,https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2022/220415.pdf(閲覧日:2022年6月15日)
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