日本の外国人労働者についてざっくり解説!国籍、制度、採用事例など

「外国人労働者を雇用して、足りない労働力を確保したい」「そのためにも、日本の外国人労働者の大まかな情報が知りたい」

自社にマッチする人材を獲得するためには、外国人労働者に多い国籍や在留資格など、近年の傾向を把握して採用計画を立てることが重要です。

多様なバックグラウンドを持つ外国人労働者を雇用することは、労働力の確保だけでなく、社内の活性化やグローバル化につながる可能性があります。一方、日本人労働者と文化や言語が異なるため、問題が起きる恐れもゼロではありません。

雇用後のトラブルを防ぐためには、採用に成功している企業の事例や、受け入れでの注意点などを知っておく必要があります。

そこで本稿では、外国人労働者の国籍や在留資格、就労する地域・産業など近年の傾向を大まかに解説します。企業の事例や注意点などもご紹介するので、ぜひご一読ください。

1. 日本の外国人労働者、実は〇〇!

2021年の調査によると、日本の外国人労働者は172万7,221人[1]で、過去最高を記録しました。ここでは、どのような人が働いているのか外国人労働者の特徴を見ていきます。

1-1. 国籍で1番多いのはベトナム人

外国人労働者で最も多いのはベトナム人で、45万3,344人と全体の26.2%を占めます。次に多いのが中国人の39万7,084人(23.0%)、フィリピン人の19万1,083人(11.1%)[2]です。

【国籍別外国人労働者数ランキング】[3]

ランキング国籍総数
1ベトナム453,344人
2中国
(香港、マカオを含む)
397,084人
3その他222,023人
4フィリピン191,083人
5ブラジル134,977人
6ネパール98,260人
7G7等78,621人
うちアメリカ33,141人
うちイギリス11,917人
8韓国67,638人
9インドネシア52,810人
10ペルー31,381人

2020年・2021年の前年増減率を見ると、中国は-0.4%(2020年)・-1.8%(2021年)と減少しており、フィリピンは+2.8%(2020年)・+3.4%(2021年)、ベトナムは+10.6%(2020年)・+2.1%(2021年)と増加[4]を続けています。

1-2. 在留資格1位は「身分に基づく在留資格」

外国人労働者の在留資格1位は身分に基づく在留資格で、総数は58万328と全体の33.6%を占めます。2位は専門的・技術的分野の在留資格の39万4,509(22.8%)、3位は技能実習の35万1,788(20.4%)[5]です。

【在留資格別外国人労働者数ランキング】[6]

ランキング在留資格総数
1身分に基づく在留資格580,328人
うち永住者345,460人
うち定住者119,398人
うち日本人の配偶者等98,881人
うち永住者の配偶者等16,589人
2専門的・技術的分野の在留資格394,509人
うち技術・人文知識・国際業務291,192人
3技能実習351,788人
4資格外活動334,603人
うち留学267,594人
5特定活動65,928人
6不明65人

外国人が日本で働くためには、就労が認められる在留資格を持っている必要があります。就労が認められる在留資格の一覧は下記の通りです。

【就労が認められる在留資格一覧】[7]

在留資格在留資格の例該当する仕事の例
就労が認められる在留資格
(報酬を受ける活動の範囲は在留資格ごとに制限あり)
外交外国政府の大使、公使等及びその家族
公用外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授大学教授等
芸術作曲家、画家、作家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者、カメラマン等
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者、管理者等
法律・会計業務弁護士、公認会計士等
医療医師、歯科医師、看護師等
研究政府関係機関や企業等の研究者等
教育高等学校、中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、
語学講師等
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手等
技能外国料理の調理人、スポーツ指導者等
技能実習技能実習生
特定技能特定産業分野の従事者(介護や農業、漁業、建設等)
身分・地位に基づく在留資格
(報酬を受ける活動の範囲に制限なし)
永住者永住許可を受けた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、
日本で出生し引き続き在留している実子
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子等
就労の可否は指定される活動によるもの特定活動外交官等の家事使用人、
ワーキングホリデー、インターンシップ等

高度専門職や技能実習といった在留資格は活動の範囲が制限されていますが、永住者や定住者などは制限がないため、さまざまな職種に就くことができます。一方、特定活動はワーキングホリデーやインターンシップなど、その他の在留資格では該当しない活動を行うことができます。

なお、就労が認められない在留資格は文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5つです。ただし、留学や家族滞在などの場合、資格外活動許可を得ていれば、現在の在留資格に関する活動を阻害しない範囲(原則週に28時間以内)で、就労することが認められます。

1-3. 外国人労働者の男女比

2021年における外国人労働者の男女比は、男性91万81人・女性81万7,140人の52.7%対47.3%で、大きな差はありません。近年の男女比の推移は下記の通りです。

【外国人労働者の男女比の推移】[8]

 2017年2018年2019年2020年2021年
外国人労働者数1,278,670人1,460,463人1,658,804人1,724,328人1,727,221人
男性677,702人722,926人881,913人918,169人910,081人
女性600,968人687,537人776,891人806,159人817,140人

2017年以降男女ともに労働者数が増加していますが、2021年は男性が8,088人減少しています。

1-4. 外国人労働者の平均年齢

外国人労働者全体の平均年齢は32.7歳です。在留資格ごとの平均年齢は下記の通りです。

【在留資格別外国人労働者の平均年齢】[9]

在留資格区分平均年齢
外国人労働者計32.7歳
専門的・技術的分野(特定技能を除く)32.9歳
特定技能28.0歳
身分に基づくもの43.2歳
技能実習26.9歳
留学(資格外活動)
その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)30.2歳

在留資格のうち最も平均年齢が低いのは技能実習で、最も高いのは身分に基づくものであることが分かります。

[1] 厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日,https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000892808.pdf(閲覧日:2022年7月14日)
[2] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月14日)
[3] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月14日)
[4] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,参考4,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月14日)
[5] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月14日)
[6] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月14日)
[7] 法務省「在留資格一覧表」,https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/bdb/49facb9d51d120db/session_second_1.pdf(閲覧日:2022年7月14日)
[8] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,参考1,https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000887555.pdf(閲覧日:2022年7月14日)
[9] 厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査結果の概況」,2022年3月25日公表,第8表,https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/dl/13.pdf(閲覧日:2022年7月14日)

2. 日本の外国人労働者、増加傾向は技能実習生、今後注目なのは特定技能

外国人労働者のうち、近年増加傾向にあるのが技能実習生です。しかし、2021年には新型コロナウイルス感染拡大に伴う入国制限の影響により、初めて減少しました。

【在留資格別外国人労働者数の推移】

引用元)厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日,3p,https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000892808.pdf(閲覧日:2022年7月20日)

技能実習生が2021年に減少した一方、著しく増加したのが特定技能の在留資格です。2020年には7,262人だった特定技能の労働者[10]が、2021年には2万9,592人[11]にまで急増しています。

なぜ特定技能が急増したかというと、技能実習や留学などその他の在留資格で日本に滞在していた外国人が、在留資格を特定技能に変更したからです。

日本政府は新型コロナウイルス感染拡大の影響で実習継続が困難になった技能実習生や内定取り消しにあった留学生などの雇用を守るために、一定の条件の下、在留資格を特定活動に変更することを許可しました。

その結果、実習を修了した技能実習生(技能実習ルート)や、試験に合格した留学生(試験ルート)などが、国内に滞在したまま在留資格を特定技能に変更したのです。

2021年9月末の入管庁の調査では、特定技能1号の在留資格を持つ3万8,337人のうち、全体の約80%にあたる3万734人が技能実習ルート、約20%の7,379人が試験ルートで取得しています。前年の調査では、特定技能1号8,769人のうち技能実習ルートが7,348人(全体の約80%)、試験ルートが1,326人(全体の約20%)だったため、この1年間で技能実習からの移行組が増えたことは明らかといえるでしょう。

[10] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和2年10月末現在)」,2021年1月29日公表,別表9,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html(閲覧日:2022年7月15日)
[11] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表9, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月15日)

3. 増加率1位はベトナム人労働者

増加率1位はベトナム人労働者で、対前年増減率は39.7%(2017年)→31.9%(2018年)→26.7%(2019年)→10.6%(2020年)→2.1%(2021年)[12]とコロナ禍にあっても減速しつつも増加を続けています。

【国籍別外国人労働者数の推移】

厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,参考4を基にライトワークスにて作成,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月15日)

ここ5年の間外国人労働者数は増加を続けていますが、2021年の対前年増加率は0.2%と、前年の4.0%より3.8ポイント減少しています。

国籍別では2位に占める中国も前年より5.3%減少しており、韓国やネパール、インドネシア、G7等も伸び悩んでいます[13]。そんななか、なぜベトナム人労働者は一貫して増加傾向にあるのでしょうか?

ベトナム人の増加率が1位の背景には、2020年まで増加し続けていた技能実習や伸び率が高い特定技能の在留資格を持つ人が多いことが関係しています。ベトナム人労働者の中で最も多い在留資格は技能実習で、2020年は全体の49.2%[14]、2021年は全体の44.6%を占めています[15]

特定技能(特定技能1号)もベトナム人が最も多く、2021年の調査では1位のベトナムが2万3,972人と、2位のフィリピン3,591人、3位の中国3,194人に2万人近い差をつけて独走しています[16]

なぜベトナム人が日本での就労を目指すかというと、ベトナムは物価や平均賃金が日本に比べて安く、国内で働くより日本で働いた方が短期間で高収入を得られるからです。日本で就労経験を積んで、帰国後に賃金の高い日系企業への就職を目指す人も少なくありません。

[12] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,参考4, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月15日)
[13] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,参考4, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年8月29日)
[14] 厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和2年10月末現在)」,2021年1月29日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html(閲覧日:2022年7月15日)
[15] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表1,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月15日)
[16] 出入国管理庁「特定技能在留外国人数」,『特定技能総合支援サイト』,2021年9月末公表,https://www.ssw.go.jp/status/information/(閲覧日:2022年7月15日)

4. 外国人労働者が最も多いのは東京都

外国人労働者が多いのは1位東京都、2位愛知県、3位大阪府の順で、1位の東京都は48万5,382人と2位の愛知県17万7,769人に30万以上差をつけています[17]

【都道府県別外国人労働者数ランキング】[18]

ランキング都道府県名外国人労働者数
1東京485,382人
2愛知177,769人
3大阪111,862人
4神奈川100,592人
5埼玉86,780人
6千葉68,155人
7静岡66,806人
8福岡53,948人
9群馬46,449人
10兵庫45,558人
11茨城43,340人
12広島36,547人
13岐阜34,998人
14三重30,391人
15栃木29,236人
16北海道25,028人
17京都21,356人
18滋賀20,881人
19長野20,714人
20岡山20,584人
21宮城13,415人
22熊本13,013人
23富山11,467人
24石川10,606人
25福井10,524人
26沖縄10,498人
27新潟10,262人
28香川9,955人
29愛媛9,569人
30福島9,527人
31山梨9,208人
32山口8,932人
33鹿児島8,880人
34大分7,313人
35奈良6,403人
36長崎5,782人
37佐賀5,391人
38宮崎5,236人
39岩手5,225人
40徳島4,777人
41島根4,592人
42山形4,427人
43青森3,861人
44高知3,391人
45和歌山3,390人
46鳥取2,968人
47秋田2,233人

トップ3を大都市圏が占める背景には、「地方に比べて労働条件の良い仕事が多い」「今後外国人労働者の受け入れ拡大が期待されるサービス業の仕事が多い」ことが関係しています。

在留資格・産業別に詳しく見ていくと、東京都で最も多いのは「専門的・技術的分野の在留資格」(34.5%)・「宿泊業、飲食サービス業」(21.8%)、愛知県が「身分に基づく在留資格」(49.3%)・「製造業」(42.4%)、大阪府が「専門的・技術的分野の在留資格」(28.6%)・「製造業」(24.7%)[19]です。

一方、ランキング下位の秋田県、鳥取県、和歌山県の場合、秋田県は「技能実習」(48.1%)・「製造業」(43.3%)、鳥取は「技能実習」(50.3%)・「製造業」(50.0%)、和歌山は「技能実習」(41.0%)・「製造業」(39.7%)[20]が最も多くなっています。

このことから、人手不足の傾向が強い地方ほど、製造業における技能実習生の受け入れが多いことが分かります。

[17] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,参考7, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月16日)
[18] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表5, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月15日)
[19] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表3,別表5, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月16日)
[20] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表3,別表5,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月16日)

5. 日本の外国人労働者の30%近くが製造業に従事

外国人労働者の就労先で最も多いのは製造業で、全体の27.0%に当たる46万5,729人が働いています。なぜ製造業が多いかというと、就業者の高齢化が進み、若い日本人が集まらないからです。

【産業別外国人労働者数ランキング】[21]

ランキング産業労働者数
1製造業465,729人
うち食品製造業137,603人
うち輸送用機械器具製造業83,461人
うち金属製品製造業44,589人
うち電気機械器具製造業31,772人
うち繊維工業27,019人
うち生産用機械器具製造業21,595人
うち飲料・たばこ・飼料製造業1,290人
2サービス業(他に分類されないもの)282,127人
うち職業紹介・労働者派遣業140,890人
うちその他の事業サービス業111,420人
うち自動車整備業3,466人
3卸売業、小売業228,998人
4宿泊業、飲食サービス業203,492人
うち飲食店179,816人
うち宿泊業21,931人
5建設業110,018人
6教育、学習支援業73,506人
7情報通信業70,608人
8運輸業、郵便業63,379人
9学術研究、専門・技術サービス業59,360人
10医療、福祉57,788人
うち社会保険・社会福祉・介護事業41,189人
うち医療業16,337人
11農業、林業38,693人
うち農業38,532人
12生活関連サービス業、娯楽業23,013人
13不動産業、物品賃貸業15,134人
14金融業、保険業10,658人
15公務(他に分類されるものを除く)9,732人
16分類不能の産業5,403人
17複合サービス事業5,140人
18漁業3,508人
19電気・ガス・熱供給・水道業585人
20鉱業、採石業、砂利採取業350人

トップ3を詳しく見ていくと、製造業は技能実習(51.2%)とベトナム人(16万1,869人)が、サービス業(他に分類されないもの)は身分に基づく在留資格(24.2%)とベトナム人(6万3,522人)が、卸売業、小売業は資格外活動(20.7%)と中国人(8万960人)が最も多い[22]のが特徴です。

[21] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表4,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月16日)
[22] 厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」,2022年1月28日公表,別表6,別表7, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html(閲覧日:2022年7月16日)

6. 外国人労働者を雇用する日本企業の事例

ここでは、外国人労働者を雇用する企業の事例として、カシオ計算機株式会社(以下、カシオ)、楽天グループ株式会社(以下、楽天)の取り組みをご紹介します。

カシオは会社の活性化・国際化のために外国人留学生を積極的に採用し、彼らが最大限に能力を発揮できるよう取り組んできました。例えば、採用活動では外国人留学生を対象とした説明会に参加したり、入社後も安心して働けるよう外国籍従業員の意見を参考に会社の仕組みを改善したりしてきたのです。

また、社内にはイスラム教徒の従業員がマットを敷いてお祈りできるお祈り部屋を設置し、食堂のメニューは日本語と英語を併記して使用する肉の種類もイラストで掲載しています。

母国の行事などに合わせて帰国できるよう、外国人従業員に対して特別休暇を設け、在留資格更新の際は必要な手続きの案内もしています。

一方楽天では、革新的なサービスを提供し続けるために、世界中から集まる従業員が力を発揮できるよう環境の整備に努めています。具体的には、コミュニケーションの円滑化のために社内言語を英語とし、楽天共通の価値観・行動指針を理解できるよう全従業員を対象にワークショップを実施しています。

その他、多様なバックグラウンドを持つ従業員を効果的にリードできるよう、リーダーの育成にも力を入れています。

さらに、社内には最新のビデオ会議システムを導入し、世界中の従業員がスムーズにアイデアを交換できる環境を整えています。無料のカフェテリアでは幅広いメニューを提供し、外国人従業員の文化や宗教に対応できるよう配慮しています。

参考)
Rakuten「ダイバーシティ」,
https://corp.rakuten.co.jp/sustainability/employees/diversity/(閲覧日:2022年7月20日)

カシオ計算機株式会社「カシオサステナビリティレポート2017」,p83‐85.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ungc-production/attachments/cop_2018/452661/original/
CASIO_SUSTAINABILITY_REPORT_2017%28Japanese%29.pdf?1515738914(閲覧日:2022年7月20日)

7. 外国人労働者受入れまでの流れ

実際に外国人労働者を雇用する場合、「社内の制度設計→採用手続き→在留資格の申請手続き→受け入れ手続き」の流れで行います。

まず社内制度や人事制度を見直し、必要であれば外国人材にマッチした内容に改善しましょう。採用活動では、雇用したい人材が「就労できる在留資格を取得できそうか」を確認することが大切です。入社日が決定したら、在留資格の申請手続きを行い、必要書類を出入国管理庁に提出します。

受け入れの際は外国人労働者が日本になじめるよう、渡航準備や送迎などのサポートをするとよいでしょう。

後々のトラブルを防ぐためには、一連の流れに含まれる手続きや決め事の内容を一貫させることが重要です。例えば、社内の制度設計で労働条件を決めた場合、内定通知書や雇用契約書にも同じ内容を反映させることが必須です。

外国人材の採用に関する制度や法律、人事における配慮などを網羅的に学べる
株式会社ライトワークス eラーニング教材 「外国人材採用企業向けシリーズ入門編」
https://www.lightworks.co.jp/e-learning/9371

参考)eラーニング「外国人材採用の流れ」イメージ

8. 日本が抱える外国人労働者に関する課題

日本政府は外国人労働者の受け入れ拡大を推進していますが、就業現場における外国人労働者に対する長時間労働や賃金の未払い、差別、ハラスメントなどが問題となっています。

特に技能実習生を受け入れる企業では7割以上が違反行為を行っており、「日本の技能実習制度は強制労働に相当する」と2022年にアメリカ国務省から指摘[23]を受けるほどです。

違反事例で特に多いのは安全基準や労働時間、賃金の支払いなどの違反行為で、2021年には157の企業が技能実習計画の認定取り消し[24]を受けています。

技能実習制度は受け入れまでの過程で悪質なブローカーが介入しやすい仕組みのため、来日前に借金を負い、返済のために劣悪な環境・条件でも働き続けなければならない技能実習生が少なくありません。

違反事例が明るみに出れば企業イメージの失墜は免れませんし、このまま外国人労働者を酷使し続ければ日本は外国人材から「選ばれない国」になってしまいます。

実際、世界の人材にとっての魅力度ランキングで日本は39位[25]と、中国や韓国、台湾を下回っています。国際的な信用度を高めるためには、日本政府が「人権侵害を許さない」姿勢を明確にし、違反事業者を減らす取り組みに乗り出すことが求められます。

同時に受け入れ企業側は法令順守を徹底し、社内で人権に関する研修などを行い、外国人労働者を尊重する土壌をつくることが大切です。

[23] Yahoo!ニュース「日本の技能実習で「強制労働」 米報告書、政府対応を批判」,2022年7月20日,https://news.yahoo.co.jp/articles/65792a35359dd736f8ed021d8f53d9f68d8a00a0(閲覧日:2022年7月21日)
[24] 外国人技能実習機構,「許可・認定の取り消し」,https://www.otit.go.jp/gyouseishobun_torikeshi/(閲覧日:2022年7月21日)
[25] IMD「World Talent Ranking」,https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-talent-competitiveness/(閲覧日:2022年7月21日)

9. 外国人労働者を雇用する際の注意点

外国人労働者を雇用する際には、彼らが力を発揮できるよう受け入れ体制を整える必要があります。ここでは、雇用の前に押さえておきたい主なポイントをご紹介します。

9-1. 雇用の目的を明確にする

海外進出など今後の企業戦略を踏まえて、「なぜ外国人労働者が必要なのか」雇用の目的を明確にしましょう。優秀な外国人材を確保するためには、求める能力や人物像をはっきりさせることが大切です。

ただし、日本人従業員が雇用の必要性を理解していないと、外国人労働者とうまく協働できない可能性があります。後々のトラブルを防ぐためにも、外国人労働者を雇用する必要性や受け入れ方などを社内で共有し、グローバル化の土壌をつくっておくとよいでしょう。

また、優秀な外国人材を獲得するためには、彼らに響くアプローチをすることが重要です。外国人材はキャリアアップ志向が強い傾向があるため、外国人材が入社後のキャリアプランをイメージしやすいように採用の仕方を工夫しましょう。

例えば、職種別採用を行ったり、面接時には職務内容や権限、関連する責任の範囲などを詳細に説明(ジョブ・ディスクリプション)したりするのが効果的です。

9-2. 外国人材が働きやすい社内体制を構築する

外国人労働者には日本の労働関係法令が適用されるので、コンプライアンスの遵守を徹底して社内体制を整えることが大切です。外国人労働者が理解しやすいよう、就業規則などは彼らの母国語で作成し、労働時間や基本給などを明確にしておきましょう。

外国人労働者は日本の不明瞭な評価制度に不満を覚える傾向があるので、昇給や昇進の条件など公正な評価基準を作成することも求められます。評価次第では外国人労働者も短期間で管理職に昇進できる仕組みができれば、全体のモチベーションアップにつながります。

外国人材のキャリア形成を的確に行えるよう、日本人従業員に向けた管理者研修を実施し、人材を育成することも大切です。

また、外国人労働者は慣れない異国でストレスをためがちなので、メンター制度を導入して語学に堪能な先輩従業員をサポート役に就けるなど、相談できる環境をつくることも重要です。

孤立を防ぐためには、「日常生活の手引きを作成する」「銀行口座開設や行政手続きは日本人従業員が同行する」など、生活面のサポートをするのも有効です。

生産性を高めるには円滑なコミュニケーションが必須ですが、そのためには外国人材に日本語を教えるだけでなく、日本人従業員の語学力を向上させることも求められます。併せて、国籍による文化や宗教の違いなどを勉強する機会を設け、相手を尊重し歩み寄る社内風土を醸成しましょう。

10. まとめ

日本の外国人労働者は172万7,221人と、2021年に過去最高を記録しました。国籍で1番多いのはベトナム人で、45万3,344人と全体の26.2%を占めます。次に中国(23.0%)、フィリピン(11.1%)と続きます。

在留資格で最も多いのは身分に基づく在留資格です。総数は58万328と全体の33.6%を占め、2位の専門的・技術的分野の在留資格は39万4,509(22.8%)、3位の技能実習は35万1,788(20.4%)です。

外国人労働者の男女比は、男性91万81人・女性81万7,140人で52.7%対47.3%と大きな差はありません。外国人労働者全体の平均年齢は32.7歳で、在留資格別では最も低いのが技能実習の26.9歳、最も高いのが身分に基づくものの43.2歳です。

技能実習生の数は近年増加傾向にありますが、2021年にはコロナ禍による入国制限の影響で初めて減少しました。一方、著しく増加したのが特定技能で、2021年の特定技能を持つ労働者は2万9,592人と前年の7,262人から2万人以上伸びています。

急増の背景には、コロナ禍で雇止めや帰国困難になった外国人労働者の多くが、在留資格を特定技能に変更したことが関係しています。

国籍別での増加率1位はベトナム人で、コロナ禍であっても増加を続けています。ベトナム人は2020年まで増加し続けていた技能実習や近年伸び率が高い特定技能の在留資格を持つ人が多いのが特徴です。

ベトナム人が日本での就労を目指す理由として、ベトナムと日本の経済格差が挙げられます。ベトナムは日本に比べて物価や賃金が安く、短期間で高収入を得るため日本での就労を目指す人が多いのです。

都道府県別の外国人労働者数は、1位東京都、2位愛知県、3位大阪府と大都市圏がトップ3を占めています。大都市圏は地方に比べて労働条件の良い仕事が多く、今後受け入れ拡大が期待されるサービス業の仕事が多いことが、外国人労働者の増加につながっていると考えられます。

在留資格・産業別に詳しく見ていくと、東京は「専門的・技術的分野の在留資格」「宿泊業、飲食サービス業」、愛知県は「身分に基づく在留資格」「製造業」、大阪府は「専門的・技術的分野の在留資格」「製造業」が最も多いのが特徴です。

ランキング下位は秋田県、鳥取県、和歌山県で、いずれも「技能実習」「製造業」が多く、人手不足の傾向が強い地方ほど、製造業における技能実習生の受け入れが多いことが分かります。

製造業は就業者の高齢化により若い日本人が集まりにくく、人手不足の傾向にあります。そのため、全産業の中で最も外国人労働者数が多く、全体の27.0%が製造業に従事しています。国籍で特に多いのはベトナム人です。

実際に外国人労働者を雇用する際は、「社内の制度設計→採用手続き→在留資格の申請手続き→受け入れ手続き」の流れで行います。後々のトラブルを防ぐためには、場当たり的な対応をせず、採用に関する手続きや決め事の内容を一貫させることが重要です。

現在、就業現場における外国人労働者への長時間労働や賃金の未払い、差別、ハラスメントなどが問題となっており、中でも技能実習制度は「強制労働に相当する」と国際的に非難されています。違反事例で特に多いのは、安全基準や労働時間、賃金の支払いなどの違反行為です。

このまま外国人労働者を酷使し続ければ、日本は外国人労働者から「選ばれない国」になってしまいます。国際的な信用度を高めるためには、日本政府が違反事業者を減らす取り組みを主導するのはもちろん、受け入れ企業側が法令を遵守し、外国人労働者を尊重する土壌を社内に醸成することも求められます。

そのため、これから外国人労働者の受け入れを考えている企業は、雇用の目的を明確化して「なぜ外国人労働者が必要か」「どのように受け入れるか」を社内で共有しておくとよいでしょう。

外国人労働者には日本の労働関係法令が適用されるので、コンプライアンスの遵守を徹底し社内体制を整えることも重要です。就業規則などは日本語と外国人労働者の母国語の2通を作成し、彼らが理解しやすいようにしてください。

外国人労働者のモチベーションを上げるためには、公正な評価基準を作成することが効果的です。慣れない異国で戸惑う人が多いので、語学が堪能な従業員をサポート役に就けるなど何でも相談できる環境をつくりましょう。

コミュニケーションの円滑化のためには、外国人労働者だけでなく、日本人従業員への教育も求められます。「外国語の勉強会を開く」「外国の文化や風習の違いを学ぶ機会を設ける」などして、お互いの違いを尊重する社内風土を醸成しましょう。

参考)
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出入国在留管理庁「資格外活動許可について」, https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html#:~:text=%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%A4%96%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%A8,%E6%B3%95%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%EF%BC%89(閲覧日:2022年7月14日)
一般社団法人共同通信社「技能実習生、21年に初の減少」,2022年1月28日,https://nordot.app/859660297975939072?c=39546741839462401(閲覧日:2022年7月15日)
外国人雇用の教科書「特定産業分野とは│特定技能の業種」,2019年2月22日,https://visa.yokozeki.net/tokutei-sangyo-bunya/(閲覧日:2022年7月15日)
出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について」,2021年3月26日公表,https://www.moj.go.jp/isa/content/930006082.pdf(閲覧日:2022年7月15日)
澤田晃宏「なぜベトナムの若者は日本の技能実習生になるのか――ハノイで見た「それでも」行く理由」,『Yahoo!ニュース』,2018年12月20日,https://news.yahoo.co.jp/feature/1174/(閲覧日:2022年7月15日)
岡田豊「大都市圏を中心に増加する外国人 長期滞在実現なら日本の総人口減少は緩和へ」,『みずほ総合研究所』,2018年7月25日,https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/mhri/research/pdf/insight/pl180725.pdf(閲覧日:2022年7月16日)
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伊藤和也「特定技能で在留の外国人、1年で6倍に 資格変更が増加」,『朝日新聞デジタル』,2021年5月25日,
https://www.asahi.com/articles/ASP5T4TGTP5TUTIL00P.html(閲覧日:2022年8月26日)
出入国在留管理庁「第7表 国籍・地域別 試験ルート・技能実習ルート別 特定技能1号在留外国人数」,『特定技能1号在留外国人数』,2021年9月末,
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00215.html(閲覧日:2022年8月26日)
出入国在留管理庁「第7表 国籍・地域別 試験ルート・技能実習ルート別 特定技能1号在留外国人数」,『特定技能1号在留外国人数』,2020年9月末,
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00215.html(閲覧日:2022年8月26日)

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