農業分野で外国人労働者を採用するときに知っておきたいポイント

この記事を読むと、次のことが分かります。

・農業分野で外国人を雇用する際の基礎知識
・農業分野で外国人を雇用するための制度
・農業分野における労働関係法令の注意点
・農業分野における外国人労働者の受入れの方式

実務上、個別具体のトピックで悩むことが多いと思いますが、実は一つの課題には多くの周辺事項が存在しています。周辺事項も含めてまとまった情報を理解する、あるいは参照する方が、結果的な業務効率はアップします。
本ブログでは、毎日多数の問い合わせに対応している実績を基に、企業の担当者が押さえておくとよい情報を、分かりやすくかつ網羅的にお届けします。
ぜひ参考にしてください。

国は、農業分野における労働者不足に対する打ち手として、農業経営の法人化や先端技術を応用したスマート農業の導入などを進めてきました。

そして、「重要な農業分野の担い手」として外国人労働者を受入れる取り組みも始めています。

2019年4月、農業といった国内での人材確保が困難な産業分野に外国人労働者を受入れるために、新しい在留資格「特定技能」を新設しました。

技能実習と比べて、従事可能な業務範囲在留期間、登録支援機関による支援において幅を広げており、外国人労働者は「農業分野において光明を見出す存在」として大いに期待されています。

その影響もあり、2018年の段階で日本の農業分野で働く外国人は3万1,189人[1]おり、その数は年々増加しています。

しかし、初めて農業分野で外国人労働者を雇用するに当たっては、不安に思うことも多いでしょう。

この記事では、農業分野に外国人労働者を受入れる方法、手続き、労働関係法令に則した受入れ体制のつくり方、注意すべき点などについて、分かりやすく解説します。

ぜひ、外国人労働者を含めた人事戦略の立案にお役立てください。

[1] 農林水産委員会調査室「農林水産業における外国人材の受入れ ―3つの外国人材受入れ制度と課題― 」,p45,https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2019pdf/20191101043.pdf(閲覧日:2022年8月16日)

1. 農業分野における人材の現状と外国人労働者

まずは、農業従事者の現状と、外国人労働者の割合について解説します。

1-1. 農業分野における人材の状況

農林水産省による「基幹的農業従事者」つまり、主な仕事として農業に従事している人人数と年齢層の推移を見てみましょう。

表)農業労働力の推移(全国)

単位:千人
区分基幹的農業従事者常雇い
平成24年1,777.9190.3
251,741.8196.7
261,678.9195.2
27(農林業センサス)1,753.8220.2
281,586.1247.5
291,507.1240.3
301,450.5240.2
311,404.1236.1
令和2(農林業センサス)1,363.0156.8
3(農業構造動態調査)1,302.1147.7
増減率(%)令和3年/2年△ 4.5△ 5.8
資料:平成27年、令和2年は農林水産省統計部「農林業センサス」、平成24~26年、平成28~31年及び令和3年は「農業構造動態調査」
注:平成24年から平成31年までの基幹的農業従事者には、1戸1法人の基幹的農業従事者が含まれている。
農林水産省「令和3年農業構造動態調査結果」を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/noukou/r3/index.html(閲覧日:2022年8月16日)

基幹的農業従事者は、約177.8万人(2012年)から約130.2万人(2021年)へと減少しています。これは、9年間で約47.6万人(約26.8%)減少していることになります。

グラフ)年齢別基幹的農業従事者数(個人経営体)の構成(全国)

農林水産省「2020年農林業センサス結果の概要(確定値)(令和2年2月1日現在)」を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/noucen/2020/index.html(閲覧日:2022年8月16日)

そして、基幹的農業従事者のうち60歳以上の割合は、2015年に78.7%であるのに対し、2020年では79.9%に増加しています。

このことから、60歳以上の基幹的農業従事者が引退するに伴って、農業従事者の減少が加速していくと予想されます。

1-2. 農業分野における外国人労働者の就労状況

次に、農林水産委員会調査室の「農林水産業における外国人材の受入れ」を基に、外国人労働者の人数を見てみます。

グラフ)農林水産業における外国人労働者数の推移

農林水産委員会調査室「農林水産業における外国人材の受入れ ―3つの外国人材受入れ制度と課題― 」,p45を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2019pdf/20191101043.pdf(閲覧日:2022年8月16日)

2018年の段階で、日本の農業分野で働く外国人は3万1,189人です。2015年から対前年比で2千~4千人ずつ増加していることが分かります。

このことから、今後もさらに農業分野において外国人労働者が増えると予想され、重要な労働力になっていくでしょう。

1-3. 農業分野の労働市場で生じている課題

先ほどの「令和3年農業構造動態調査結果」で分かるように、農業分野の労働市場では平均年齢の高齢化と、従事者の引退、そして若者の地方離れなどにより労働者不足が深刻化しています。

そして、農業従事者の減少により耕作放棄地が増えることで、持続可能な農業経営が難しくなっています。

1-4. 農業分野における外国人労働者に特有の課題

農業分野に関わる外国人労働者についても、特有の課題を抱えています。

・住宅の確保が困難
・季節労働のため、通年での雇用が難しい
・他産業分野より採用が難しい

・住宅の確保が困難

外国人労働者の安全な生活を保障するために、住居場所や広さなどの基準を満たす必要があります。

例えば「就寝時間が違う外国人労働者が2組以上いる場合は寝室を別にする」や、「寝室は、1人当たり4.5㎡以上で収納や採光・採暖の設備を設ける」といった要件が決められており、生産者によっては、その要件を満たす住宅を確保することが難しい場合があります。

・季節労働のため、通年での雇用が難しい

農作物によって農繫期農閑期があるため、外国人労働者を年間を通して雇うことが難しいという課題もあります。

そのため、例えばキャベツやレタスのような春から秋にかけて労働力が必要になる農作物の生産に外国人労働者を採用する場合は、それ以外の季節も仕事ができるようにハウス苺と組み合わせるなど、産地や生産者間で連携する必要があります。

・他産業分野より採用が難しい

農業分野は、日本以外の国でも他の産業と比べて採用が難しい分野です。

例えば、飲食業製造業屋内作業が多く、労働時間や業務内容が安定していることから、採用しやすいといえます。

それに対して農業分野は屋外で行う作業が多く、労働時間も不規則です。また、通年での雇用が難しい傾向もあります。

2. 外国人労働者を農業分野で雇用するための3つの制度

外国人労働者を農業分野で雇うには、該当の外国人労働者が農業分野で働くことができる在留資格を取得していなければいけません。

ちなみに在留資格とは、外国人が日本で就労や身分に基づき活動をするために必要な入管法上の資格です。

農業分野で就労する場合は、主に以下の3つのどれかに該当している必要があります。

2-1. 特定技能

2019年4月にできた新しい在留資格で、最大5年間就労することができ、外国人労働者が円滑に活動を行うために登録支援機関の支援を受けることができる点が特徴です。

特定技能の外国人労働者が従事できるのは、耕種農業全般または畜産農業全般です。雇用する側は、即戦力となるキャリア人材を受入れることができます。

2-2. 技能実習

農業分野で働く多くの外国人が、技能実習に該当します。技能実習は、外国人が「帰国後に本制度で習得した技術を母国で生かすこと」を目的としており、最大で5年間滞在することができます。

農業分野では、耕種農業のうち「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」に従事可能で、畜産農業では「養豚」「養鶏」「酪農」に従事可能です。

外国人労働者が技能実習から特定技能に切り替えることで、最大10年間在留することも可能です。

2-3. 特定活動(インターンシップ)

特定活動は、法務大臣の許可で在留資格を付与するものであり、「ワーキングホリデー」「インターンシップ」「造船労働」「特定情報処理活動」などがあります。

その中のインターンシップは、海外の大学に通う外国人日本の企業に勤務しながら就業体験を行います。

外国人が通う大学と企業がインターンシップ契約を結んでいることや、1年を超えない期間での雇用であることが定められています。

インターンシップは職業体験として行うもので、労働力の確保として行うものではありませんが、農業分野でもインターンシップが行われることがあります。あくまで職業体験という趣旨が没却されないように行う必要があります。

3. 農業分野における労働関係法令の注意点

農業分野は、天候や台風などの自然条件に大きく左右されるため「労働基準法は適用されない」と認識されるケースもあるようです。

確かに適用されない項目もありますが、全く適用されないわけではありません

例えば、主に法定労働時間休憩時間、休日に関する記載がされている労基法第4章、第6章、および第6章の2(労基法41条、労基法別表第一6号および7号)、そして32条、34条、35条、40条は適用されません。

時期によっては、「1週40時間、1日8時間以内の労働」や「1週間につき1日以上の休日あるいは4週間につき4日以上の休日」を守ると、業務に支障が出ることもあるためです。

また、法定時間外および法定休日労働の割増賃金に関する記載がある33条、36条、37条についても適用されません。

しかし、技能実習を受入れる際には、「労働生産性の向上などのために、適切に労働時間の管理を行い、他産業並みの労働環境などを目指していくことが必要」との観点から、労働基準法の労働時間、休憩、休日などに関する規定に準拠することが求められています。

4. 外国人労働者受入れのポイント

続いて、外国人労働者受入れるときのポイントについて解説します。基本的な労務管理体制の整備から確認していきましょう。

4-1. 基本的な労務管理体制の整備

労働関係法令は、外国人労働者にも適用されます。例えば、雇用保険最低賃金、災害補償に関することの他、健康保険厚生年金保険といった社会保障に関する項目も日本人と同じく適用されると考えておきましょう。

ただし、日本人と同様に適用されるとはいえ、「日本人と同じ対応でよい」というわけではありません。日本語を十分に理解できない外国人労働者の場合は、翻訳版を用意するか通訳を介して説明するといった対応が望ましいです。

4-2. 住環境・生活環境の整備

地方で農業分野に従事する場合は、公共交通機関が少なく、車での移動ができなければ不便な生活を送ることになってしまいます。外国人労働者が免許を持っていない場合は、生活に不便がないようにサポートすることが望ましいです。

週に1回買い出しに連れて行ったり、公共サービスの利用の仕方を教えたりするなど、外国人労働者が過ごしやすい環境を整えましょう。

4-3. 外国人労働者への情報提供

農業分野での就労は、他の産業と比べて労働時間が不規則になりがちです。例えば、農繫期には午前2時~午後7時まで働くこともあります。

農業分野では「1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」という法定労働時間適用されません。外国人労働者には「農閑期を利用して労働時間を調整すること」などを伝えて、同意を得ておくことが望ましいといえます。

また、買い物や娯楽を楽しむ施設が少ないことや、生活に不便があることも伝えておいた方がよいでしょう。

5. 農業分野における外国人労働者の受入れ方式

外国人労働者を農業分野に受入れるには、主に3つの方式があります。それぞれの特徴注意点について解説します。

5-1. 生産者が直接雇用する場合(紹介型)

紹介型では、登録支援機関かつ職業紹介事業者外国人労働者に支援を行い、各生産者に外国人労働者を紹介します。

外国人労働者は、取次送出機関職業紹介契約を結び、かつ生産者と特定技能雇用契約を結びます。紹介型の雇用主各生産者です。

紹介型は、生産者が労務管理をしなければならない点に注意しましょう。

5-2. 派遣元が雇用し、生産者に派遣する場合(派遣型)

派遣型では、特定技能所属機関が雇用主となり、かつ外国人労働者への支援も行います。そして、生産者労働者派遣契約を結びます。契約を結んだ生産者は、外国人労働者に対して指揮命令を出すことができます。

派遣型では、生産者が労務管理をする必要はありませんが、費用が高くなる傾向があります。

そして、労働者派遣法における3年の期間制限があるため、抵触日にどのように対応するか考えておく必要もあります。

5-3. 農作業の請負法人が雇用する場合(請負型)

請負型では、特定技能所属機関が雇用主となり、外国人労働者と特定技能雇用契約を結びますが、派遣型のような労働者派遣の許可は不要です。また、生産者と外国人労働者との間で必要な契約はありません。

請負型は、偽装派遣とならないように注意が必要です。

6. 外国人労働者を採用するための手続きとコスト

最後に、外国人労働者を採用するに当たって必要なコスト手続きについて確認しましょう。

6-1. 採用するに当たってかかるコスト

外国人労働者の在留資格在住地、そしてキャリア採用新卒採用かによって、かかるコストは変わってきます。

例えば、技能実習制度について見てみましょう。

2022年1月24日に、外国人技能実習機構より「監理団体が実習実施者から徴収する監理費等の費用に係るアンケート調査」(以下「監理費等調査」)の結果が公表されました。この監理費等調査により、技能実習制度において、実習実施者が支払っている金額の全体像が把握できるようになりました。

監理費等調査の結果によれば、監理団体が実習実施者から徴収する監理費について、初期費用、定期費用および不定期費用の各平均値は次の通りです。

表)監理費の平均値

 初期費用定期費用(1号)定期費用(2号)定期費用(3号)不定期費用
平均値(円)341,40230,55129,09623,971154,780

外国人技能実習機構「監理団体が実習実施者から徴収する監理費等の費用に係るアンケート調査について(結果の概要)」を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.otit.go.jp/files/user/220124-1.pdf(閲覧日:2022年8月16日)

なお、定期費用については送出監理費を含んだ金額です。上記の集計結果を基に、技能実習生1人当たりの受入れから技能実習修了までに要する費用の各平均値を合計すると、技能実習2号(3年間)の場合約141万円技能実習3号(5年間)の場合約198万円の費用を要します。

約141万円を35カ月(3年間の月数から入国後講習の1カ月を控除した月数)で割った場合、1カ月当たりの費用は約4万285円です。一方、約198万円を59カ月(5年間の月数から入国後講習の1カ月を控除した月数)で割った場合、1カ月当たりの費用は約3万3,559円です。

このように、人材育成による技能などの移転による国際協力の推進を目的とする技能実習制度において、実習実施者は技能実習2号では月間約4万円、技能実習3号では月間約3万3,000円の費用を負担しています。

特定技能制度やインターンシップでも同様に費用がかかります。受入れる方法や機関によっても費用が異なるため、受入れの前に費用をよく確認しましょう。

6-2. 採用するに当たって必要な手続き

外国人労働者を採用するには、「在留資格のための手続き」「入社手続き」をする必要があります。

・在留資格のための手続き
・入社手続き

・在留資格のための手続き

在留資格とは、先ほど紹介した特定技能技能実習、特定活動(インターンシップ)を指します。外国人労働者が海外にいる場合は、雇用主が地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。通常1~3カ月ほど、審査に時間がかかります。

外国人労働者が日本にいる場合は、原則として外国人本人が自分の在住地を管轄する出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」をしに行きます。

・入社手続

外国人労働者を採用するには、企業は「雇用状況の届出」を行う必要があります。

雇用状況の届出は外国人労働者が「特別永住者」、および「外交」「公用」の在留資格である場合を除いて、全ての事業主に義務付けられています。正社員だけでなく、アルバイトでも届け出が必要です。

外国人労働者が雇用保険の対象である場合は、「被保険者の資格取得届」を使用し、対象でない場合は「外国人雇用状況届出書」を使用します。

いずれもハローワーク経由、またはオンラインで厚生労働大臣に提出します。

7. 不法就労について

外国人労働者が在留資格で定められていない仕事をすると、不法就労になります。

不法就労が発覚すると、外国人本人だけでなく、雇用した生産者業務のあっせんに関わった関連事業者「不法就労助長罪」に問われることになります。

在留資格によって任せられる業務範囲が異なるので、出入国在留管理庁のサイトを確認するなどして、情報収集を怠らないようにしましょう。

8. まとめ

この記事では、農業分野で外国人労働者を採用するときに知っておきたいポイントについて解説しました。

農業分野における基幹的農業従事者は年々減少しており、高齢化も進んでいます。今後、60歳以上の農業従事者が引退するに伴い、さらに減少が加速していくと予想されます。

一方で、日本の農業分野で働く外国人労働者の数は増加しており、今後はますます重要になっていくと言えます。

そして農業分野の労働市場では、従事者の高齢化と引退により労働者不足が深刻化しており、耕作放棄地が増えることで持続可能な農業経営が難しいことが課題となっています。

また、農業分野における外国人労働者についても、安全な生活を保障するための要件を満たす住宅を確保することが難しい点や、通年での雇用が難しい点、そして他の産業と比べて採用が難しいといった特有の課題を抱えています。

外国人労働者を農業分野で雇用するには、外国人が主に以下の2つの在留資格に該当している必要があります。

・特定技能
・技能実習

また、農業分野は労働基準法に適用されない項目がありますが、全く適用されないわけではないため、労働時間、休憩、休日などに関する規定に準拠するようにしましょう。

実際に外国人労働者を受入れるときには、日本人と同じように保険や最低賃金、保障が適用されますが、言葉の壁を考慮することや、住環境、情報提供においてサポート体制を整える必要があります。

外国人労働者の受入れの類型には、主に3つの方式があります。

・紹介型
・派遣型
・請負型

実際に受入れる際は、それぞれの特徴と注意点を把握して最適な類型を選択してください。

そして、外国人労働者を採用するにあたって、外国人労働者の在留資格や在住地によってかかるコストは変わってきます。

受入れる方法や機関によって費用が異なるため、受入れの前に費用をよく確認しましょう。

さらに、採用するにあたって、次の手続きをする必要があります。

・在留資格のための手続き
・入社手続き

また、外国人労働者が在留資格で定められていない仕事をすると不法就労になるため、情報収集を怠らないようにしましょう。

外国人労働者が安心して農業分野で活躍できるように環境を整備し、農業分野の労働者不足の解消に向けて取り組んでください。

参考)
農林水産委員会調査室「農林水産業における外国人材の受入れ ―3つの外国人材受入れ制度と課題― 」,2019年11月公表,P45,https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2019pdf/20191101043.pdf(閲覧日:2022年8月16日)
農林水産省「外国人農業支援人材の受入れが始まります!~国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業~」,2018年8月公表,P7,https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/index-10.pdf(閲覧日:2022年8月16日)

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