外国人雇用状況届出書の記入・申請方法を解説 怠ると罰金の可能性も

「外国人雇用状況届出書というものを提出した記憶がない。法律違反の対象になるのだろうか」

外国人雇用状況届出書の提出は、外国人を雇用する全ての企業に関係します。届け出を怠ると指導や勧告の対象となり、場合によっては罰金の可能性もあります。

企業の経営陣や採用担当者は、外国人雇用状況の届け出が必要な外国人や届け出の方法をしっかりと把握しておく必要があります。

本稿では、外国人雇用状況届出書の記載方法や提出方法、一般的なQ&Aをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

1.【禁物うっかり忘れ】外国人雇用状況届出書を出すべき理由

この章では、以下の点について解説します。

・外国人雇用状況届出書とは何か
・外国人雇用状況届出書の目的

それぞれを詳しく解説します。

外国人雇用状況届出書とは?

外国人雇用状況届出書とは、外国人を雇用する事業主に対して義務付けられている届け出のことです。

1966年に制定された雇用対策法の第28条では以下のように定められています。

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合、またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間、その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(一部抜粋)[1]

外国人雇用状況届出書は法律で定められた義務なので、届け出を怠ると罰金を科せられる可能性があります(罰金については4章で詳しく解説します)。

外国人雇用状況届出書の目的

外国人雇用状況届出書を提出することにより、国が外国人労働者の雇用状況を把握することができます。外国人労働者の雇用の安定や適切な労働環境の整備、地域ごとの労働力の需要と供給の調整などが可能になります。

[1] e-GOV法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132(閲覧日:2022年4月29日)

2. 外国人雇用状況届出書が必要な外国人

「外交」と「公用」の在留資格を持つ外国人以外全て、外国人雇用状況届出書の提出が必要です。

「永住者」や「日本人配偶者」の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、就労の制限はありませんが、外国人雇用状況届出書の提出は必要です。

例外として、「特別永住者」の在留資格を持つ外国人の場合は、外国人雇用状況届出書の提出は不要です。

「特別永住者」とは?
特別永住者とは、1991年11月1日に施行された、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法により定められた、在留資格を持つ外国人のことです。

第二次世界大戦中、日本の植民地であった台湾・韓国・朝鮮の人は日本国籍となりました。日本が戦争に敗れた後、これらの外国人は日本国籍から外れることになりましたが、すでに日本に定住している外国人には「特別永住者」という在留資格が付与され、日本での在留が許可されています。

特別永住者は日本人と同じように就労ができます。

3. 外国人雇用状況届出書の記載・届出方法

外国人雇用状況届出書は、雇い入れ時と離職時に提出する必要があります。届出事項、届出方法、届出期限を以下にまとめました。

表)外国人雇用状況届出書について

届出事項氏名
在留資格
在留期間
生年月日
性別
国籍
資格外活動許可の有無(雇い入れ時のみ)
雇い入れに係る事業所の名称および所在地(雇い入れ時のみ)
賃金などの雇用状況に関する事項(雇い入れ時のみ)
住所(離職時のみ)
離職に係る事業所の名称および所在地(離職時のみ)
届出方法【雇用保険の被保険者の場合】
雇用保険被保険者資格取得(喪失)届を提出
【雇用保険の被保険者でない場合】
外国人雇用状況届出書を提出
届出先事業所を管轄するハローワーク
届出期限【雇用保険の被保険者の場合】
雇い入れ時:翌月10日まで
離職時:翌日から起算して10日以内
【雇用保険の被保険者でない場合】
雇入れ、離職ともに翌月の末日まで

それぞれを詳しく解説します。

3-1. 外国人雇用状況届出書の記載方法

外国人雇用状況届出書の記載方法は、雇用する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって異なります。以下の点について解説します。

・外国人が雇用保険の被保険者の場合
・外国人が雇用保険の被保険者でない場合

それぞれを解説します。

外国人が雇用保険の被保険者の場合

雇用する外国人が雇用保険に加入する場合、企業は「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があり、これによって、外国人雇用状況の届け出を兼ねることができます。

雇用する人材が日本人の場合、青線で囲った部分にのみ情報を記入します。しかし外国人の場合、赤線で囲った部分にも情報を記入する義務があります。これにより、外国人雇用状況届出書の提出を兼ねることができます。

雇用保険被保険者資格取得届の書式は以下の通りです。

写真)雇用保険被保険者資格取得届の様式

出典)厚生労働省「届出様式について」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html(閲覧日:2022年5月3日)

さらに、2020年3月1日以降に、雇い入れまたは離職をした外国人の場合、外国人雇用状況届出書に在留カード番号を記載する必要があります。雇用保険被保険者の場合は以下の様式を使用します。

写真)雇用保険被保険者資格取得届 資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用

厚生労働省「届出様式について」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html(閲覧日:2022年5月4日)

在留カード番号は、在留カードの右上に記載されている12桁の番号です。

出典)出入国在留管理庁「在留カードとは?」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html(閲覧日:2022年5月5日)

外国人が雇用保険の被保険者でない場合

外国人が雇用保険の被保険者でない場合、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書」を提出します。

写真)雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書の様式

出典)厚生労働省「届出様式について」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html(閲覧日:2022年5月3日)

記入すべき内容は基本的に「雇用保険被保険者資格取得届」と同じで、外国人労働者の氏名や在留資格、在留期間などです。

なお、雇用保険被保険者の外国人と同様、2020年3月1日以降に雇い入れ、または離職した場合は在留カード番号を記載する必要があります。在留カード番号は赤枠内に記載します。

雇用保険に入る基準
雇用保険の加入については、外国人にも日本人と同じ条件が適用されます。雇用保険の適用事業所にて雇用される外国人が以下の条件に該当する場合、原則として全て雇用保険の被保険者になります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上である
・31日以上の雇用見込みがある


パートやアルバイトなどの雇用形態や、事業者または労働者からの加入希望の有無にかかわらず、条件に該当する場合は雇用保険に加入する必要があります。

雇用保険への加入についての詳細は以下で確認できます。
厚生労働省「第4章 被保険者について」,https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000637955.pdf(閲覧日:2022年5月3日)

外国人材を採用する企業が把握しておくべき基本事項が分かる!
株式会社ライトワークス「外国人材採用企業向け 入門編」,https://www.lightworks.co.jp/e-learning/9371

3-2. 外国人雇用状況届出書の提出方法

外国人雇用状況届出書は、企業の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出します。

ハローワークの所在地については厚生労働省のサイトを参照してください。

ハローワークの住所検索
厚生労働省「全国ハローワークの所在案内」,https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(閲覧日:2022年5月4日)

3-3. 外国人雇用状況届出書の提出期限

外国人雇用状況届出書の提出期限は、外国人労働者が雇用保険の被保険者か否かによって異なります。

表)外国人雇用状況届出書の提出期限

雇用保険被保険者雇用保険被保険者でない者
雇い入れ時翌月10日 翌月の末日
離職時 翌日から起算して10日以内 翌月の末日

すでに解説したように、外国人労働者が雇用保険被保険者の場合、雇用保険被保険者資格取得届が外国人雇用状況届出書を兼ねているため提出を忘れることはないでしょう。

しかし、雇用保険被保険者でない場合は、別途外国人雇用状況届出書を提出する必要があるので、うっかり忘れてしまわないように注意が必要です。

4. 外国人雇用状況届出書の提出を忘れるとどうなる?

雇い入れる人材が外国人であると知りながら、外国人雇用状況届出書を提出しない場合、指導・勧告の対象となります。さらに、30万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

短期アルバイトとして雇用する場合や、留学生・技能実習生などを雇い入れる際に届け出を忘れないように注意しましょう。

5. 外国人雇用状況届出書のQ&A

外国人雇用状況届出書についてのQ&Aを以下にまとめました。その他の質問については厚生労働省のホームページを参照してください。

Q:日本人と結婚している外国人を雇用する場合も届け出が必要ですか?
A:必要です。その外国人が日本国籍を取得していない限り、外国人雇用状況届出書の提出が必要です。日本人と結婚するだけでは、日本国籍を取得することはできません。一般的に日本人と結婚している外国人には「日本人配偶者等」の在留資格が付与されますが、その場合、届け出が必要です。

Q:留学生をアルバイトとして雇用する場合も届け出が必要ですか?
A:必要です。届出時には、該当の外国人が資格外活動の許可を得ているかも確認する必要があります。

Q:外国人雇用状況の届け出を行う際に、パスポートや外国人登録証明書の写しも提出する必要がありますか?
A:必要ありません。しかし、企業側には届け出内容の正確性を担保する必要があるので、パスポートや外国人登録証明書により内容の正確性を確認してください。

Q:雇用保険の被保険者ではない外国人が届出期限前に離職した場合、雇い入れと離職の届け出をまとめて行うことはできますか?
A:可能です。様式内に雇い入れ日と離職日を記載してください。

外国人雇用状況届出のQ&A
厚生労働省「外国人雇用状況届出 Q&A」,https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/qanda.pdf(閲覧日:2022年7月15日)

外国人材を採用する企業が把握しておくべき事項【基礎編】
株式会社ライトワークス「外国人材採用企業向け 基礎編」、https://www.lightworks.co.jp/e-learning/9366

6. まとめ

本稿では、外国人雇用状況届出書について解説しました。

外国人雇用状況届出書とは、外国人を雇用する事業主に対して義務付けられている届け出です。

外国人雇用状況届出書を提出することにより、国が外国人労働者の雇用状況を把握することができます。

「外交」と「公用」の在留資格を持つ外国人以外全て、外国人雇用状況届出書の提出が必要です。「永住者」や「日本人配偶者」の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、就労の制限はありませんが、外国人雇用状況届出書の提出は必要です。

外国人雇用状況届出書の記載方法は、雇用する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって異なります。

雇用する外国人が雇用保険に加入する場合、企業は「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があり、これにより、外国人雇用状況の届け出を兼ねることができます。

外国人が雇用保険の被保険者でない場合、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書」を提出します。

2020年3月1日以降に、雇い入れまたは離職をした外国人の場合は、在留カード番号も記載する必要があります。これは、雇用保険に加入しても、しなくても同様です。

外国人雇用状況届出書は、企業の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出します。

外国人雇用状況届出書の提出期限は、外国人労働者が雇用保険の被保険者か否かによって異なります。

雇い入れる人材が外国人であると知りながら、外国人雇用状況届出書を提出しない場合、指導・勧告の対象となります。さらに、30万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

外国人雇用状況届出書の提出は、外国人を雇用する全ての企業に課せられている義務です。届け出を怠ると勧告や指導、または罰金の対象になり、企業イメージを低下させることにつながります。今回の情報を参考にして、外国人労働者の雇用を適正に進めていきましょう。

参考)
e-GOV法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132(閲覧日:2022年4月29日)
厚生労働省「届出様式について」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html(閲覧日:2022年5月3日)
出入国在留管理庁「在留カードとは?」,https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html(閲覧日:2022年5月5日)
厚生労働省「第4章 被保険者について」,https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000637955.pdf(閲覧日:2022年5月3日)
厚生労働省「全国ハローワークの所在案内」,https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(閲覧日:2022年5月4日)
厚生労働省「外国人雇用状況届出 Q&A」, https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/qanda.pdf (閲覧日:2022年7月15日)
厚生労働省「事業主の行う雇用保険の手続き」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page15.html(閲覧日:2022年5月6日)
厚生労働省「Q&A~事業主の皆様へ~」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html(閲覧日:2022年5月6日)
厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」,https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000047606.pdf(閲覧日:2022年5月6日)

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